海外食品添加物規制早見表

ベトナム: アセチル化アジピン酸架橋デンプン
必ずお読みください

【国・地域名】 ベトナム  【添加物名】 アセチル化アジピン酸架橋デンプン

【英名】
Acetylated distarch adipate

【別名】

【INS番号】
1422

【品目番号/関連法規】

【機能】
乳化剤、安定剤、増粘剤

【使用基準】
<附則2A 使用可能な食品と最大使用量>
・01.2.1.1 発酵後加熱処理をしない発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234 & 235
・01.2.1.2  発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234
・01.2.2 レンネット処理をした乳(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.1  低温殺菌クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能 *236
・01.4.2 殺菌クリーム・UHTクリーム、ホイッピングクリーム・ホイップトクリーム・減脂肪クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・06.4.2 乾燥したパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *256
・09.2.2 冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品: 必要最小量で使用可能 *63
・11.4 その他の糖類・シロップ: 必要最小量で使用可能 *258
・13.1.2 フォローアップ調製乳: 5000 mg/kg以下 *72, 150, 285 &292
・13.2 乳幼児用補完食: 50000 mg/kg以下 *269, 270
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料: 必要最小量で使用可能 *160
  
Note 63: 規格化されていない食品用、急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)、パン粉付けまたはバッターコーティングの魚のポーション・魚の切り身のコーデックス規格(CODEX STAN 166-1989)に適合する食品のパン粉付け・バッターコーティング用
Note 72: すぐに食べられるベースで
Note 150: 大豆由来の食品のみ
Note 160: すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用
Note 234: 安定剤・増粘剤としてのみに使用
Note 235: 再構成・再結合製品のみに使用
Note 236: クリーム・調製クリーム(再構成クリーム・再結合クリーム・包装済み液体クリーム)のコーデックス規格(CODEX STAN 288-1976)に適合する製品を除く
Note 256: 麺・グルテンフリー パスタ・低タンパク食用パスタのみに使用
Note 258: メープルシロップを除く
Note 269: 幼児・小児用加工穀物ベース食品のコーデックス規格(CODEX STAN 74-1981)に適合する製品の増粘剤として、単独でまたは他の加工デンプンと組み合わせて使用
Note 270: 単独で、または他のでんぷん由来の増粘剤と組み合わせて。CXS 73-1981で規定されている食品分類に対して、最大60000 mg/kgまで。
  
<附則3 必要最小量で使用可能な食品>
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.2.1.2  発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.4 プロセスチーズ : 必要最小量で使用可能
・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能
・04.1.2 加工果物 : 必要最小量で使用可能
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング(例:ソーセージケーシング): 必要最小量で使用可能
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能
・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能
・12.5 スープ・ブロス : 必要最小量で使用可能
・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 「スポーツ」・「エネルギー」・「電解質」飲料・その他の特殊飲料を含む風味飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能
  
<附則2A 使用可能な食品と最大使用量><附則3 必要最小量で使用可能な食品>
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.2.1.2  発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.4 プロセスチーズ : 必要最小量で使用可能
・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能
・04.1.2 加工果物 : 必要最小量で使用可能
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング(例:ソーセージケーシング): 必要最小量で使用可能
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能
・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能
・12.5 スープ・ブロス : 必要最小量で使用可能
・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 「スポーツ」・「エネルギー」・「電解質」飲料・その他の特殊飲料を含む風味飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能

【使用基準出典元 URL】
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/9/09-vbhn-byt.pdf

【成分規格】
QCVN 4 – 18 : 2011/BYT
外観: ほとんどの場合、粉末状のものは無臭で、白色または淡白色である。乾燥方法により、これらの粉末は、元の形の澱粉粒子、または複数の粒子(洋ナシ形、粉状)で構成される塊、あるいは予め糊化されている場合は、鱗片状、不定形の粉末、または粗い粒子で構成される場合がある。
溶解性: 冷水に不要(予め溶解しない限り)、熱湯では典型的な粘性のある溶液を形成する、エタノールに不要。
顕微鏡観察: 合格
ヨウ素染色: 合格
銅還元試験: 合格
識別試験: 合格
二酸化硫黄(SO2): 50.0 mg/kg以下(穀物由来)、10.0 mg/kg以下(その他)/但し、下表にあるものを除く
鉛: 2.0 mg/kg以下
その他: 下表参照

     

  

分類 方法 規格
酸化デンプン 次亜塩素酸ナトリウムによる処理 カルボキシル基: 1.1%以下
硫酸(残留): 50 mg/kg以下
リン酸化デンプン オルトリン酸、またはナトリウムまたはカリウムオルトリン酸塩、またはトリポリリン酸ナトリウムによるエステル化 リン酸塩: 0.5%以下(馬鈴薯、小麦由来)、0.4%以下(その他由来)
リン酸架橋デンプン トリメタリン酸ナトリウムまたはオキシ塩化リン酸によるエステル化 リン酸塩: 0.5%以下(馬鈴薯、小麦由来)、0.4%以下(その他由来)
リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン リン酸化デンプンとリン酸架橋デンプンに対する処理の組み合わせ リン酸塩: 0.5%以下(馬鈴薯、小麦由来)、0.4%以下(その他由来)
アセチル化リン酸架橋デンプン トリメタリン酸ナトリウムまたはオキシ塩化リン酸によるエステル化と、酢酸無水物または酢酸ビニルによるエステル化の組み合わせ アセチル基: 2.5%以下
リン酸塩: 0.14%以下(馬鈴薯、小麦由来)、0.04%以下(その他由来)
酢酸ビニル: 0.1 mg/kg以下
酢酸デンプン 酢酸無水物または酢酸ビニルによるエステル化 アセチル基: 2.5%以下
アセチル化アジピン酸架橋デンプン 酢酸無水物およびアジピン酸無水物によるエステル化 アセチル基: 2.5%以下
アジピン酸: 0.135%以下
ヒドロキシプロピルデンプン プロピレンオキシドによるエステル化 ヒドロキシプロピル基: 7.0%以下
プロピレンクロロヒドリン: 1 mg/kg以下
ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン トリメタリン酸ナトリウムまたはオキシ塩化リン酸によるエステル化、およびプロピレンオキシドによるエステル化 ヒドロキシプロピル基: 7.0%以下
プロピレンクロロヒドリン: 1 mg/kg以下
リン酸塩: 0.14%以下(馬鈴薯、小麦由来)、0.04%以下(その他由来)
オクテニルコハク酸デンプンナトリウム オクテニルコハク酸無水物によるエステル化 オクテニルコハク酸基: 3%以下
オクテニルコハク酸(残留): 0.3%以下
アセチル化酸化デンプン 次亜塩素酸ナトリウムで処理した後、無水酢酸でエステル化 アセチル基: 2.5%以下
カルボキシル基: 1.3%以下

【成分規格出典元 URL】
https://trungtamnghiencuuthucpham.vn/wp-content/uploads/downloads/2014/08/a7.CH%E1%BA%BE-PH%E1%BA%A8M-TINH-B%E1%BB%98T.pdf


  • 作成日: 2025.12.05
  • 更新日: