海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 ベトナム
【添加物名】 アセチル化酸化デンプン
【英名】
Acetylated oxidized starch
【別名】
-
【INS番号】
1451
【品目番号/関連法規】
INS 1451
【機能】
乳化剤、安定剤、増粘剤
【使用基準】
<附則2A 使用可能な食品と最大使用量>
・13.2 乳幼児用補完食: 50000 mg/kg以下 *239, 269
Note 239: 缶詰離乳食のコーデックス規格(CODEX STAN 73-1981)に適合する製品を除く
Note 269: 幼児・小児用加工穀物ベース食品のコーデックス規格(CODEX STAN 74-1981)に適合する製品の増粘剤として、単独でまたは他の加工デンプンと組み合わせて使用
<附則3 必要最小量で使用可能な食品>
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.2.1.2 発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.4 プロセスチーズ : 必要最小量で使用可能
・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能
・04.1.2 加工果物 : 必要最小量で使用可能
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング(例:ソーセージケーシング): 必要最小量で使用可能
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能
・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能
・12.5 スープ・ブロス : 必要最小量で使用可能
・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 「スポーツ」・「エネルギー」・「電解質」飲料・その他の特殊飲料を含む風味飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能
<附則2A 使用可能な食品と最大使用量><附則3 必要最小量で使用可能な食品>
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.2.1.2 発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.4 プロセスチーズ : 必要最小量で使用可能
・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能
・04.1.2 加工果物 : 必要最小量で使用可能
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング(例:ソーセージケーシング): 必要最小量で使用可能
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能
・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能
・12.5 スープ・ブロス : 必要最小量で使用可能
・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 「スポーツ」・「エネルギー」・「電解質」飲料・その他の特殊飲料を含む風味飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能
【使用基準出典元 URL】
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/9/09-vbhn-byt.pdf
【成分規格】
ベトナムの規格QCVNには、規格は収載されていない。下記のJECFA規格(Monograph 27)が適用される可能性はある。
定義: デンプンは主にアミロースおよび/またはアミロペクチンからなり、これらは様々な量の天然結合リン酸エステルと対イオンを含む。アミロースは主にα-D-グルコピラノシル単位が(1-4)-α結合で連結された直鎖状分子である。アミロペクチンは、α-D-グルコピラノシル単位が(1-4)-α結合および分岐点を構成する(1-6)-α結合で連結された高度に分岐した高分子である。各グルコース単位は、化学置換を受け得る最大3つのヒドロキシル基を有する。天然デンプンは、機能性向上のために物理的および/または化学的修飾が可能である。これらの修飾に用いられる天然デンプンの最も一般的な原料は、様々な根茎、塊茎、穀物、豆類である。修飾澱粉は、天然澱粉では得られない特殊な特性を必要とする用途に使用される。食品用澱粉の化学的修飾は、各附属書の記載に別段の定めがない限り、pH、時間、温度を制御した水懸濁液中で実施されることが多い。十分な反応時間後、修飾澱粉は濾過または遠心分離により回収され、水洗、乾燥、包装される。関連する修飾反応としては、単独または組み合わせて、α-D-グルコピラノシル単位の1つ以上の水酸基の断片化(加水分解、酸化、酵素分解)、漂白、酸化、エステル化、エーテル化、リン酸化、または多官能性剤を用いた架橋反応が挙げられる。個々の加工デンプン製品に適用される処理については、該当する附属書を参照のこと。
性状: 白色またはほぼ白色の粉末、顆粒、または(あらかじめ糊化した場合)フレーク、あるいは非晶質の粉末または粗い粒子。
[加工デンプン共通規格]
溶解性: 冷水に不溶(あらかじめ糊化されていない場合)、熱水中で粘性のある特性を示す典型的なコロイド溶液を形成、エタノールに不溶
顕微鏡観察: 合格
ヨウ素染色: 合格
銅還元試験: 合格
乾燥減量: 15.0%以下(穀物由来)、21.0%以下(馬鈴薯由来)、18.0%以下(その他由来)
鉛: 0.2 mg/kg以下(乾燥物換算)
一般生菌数: 100,000 CFU/g以下
真菌類: 1,000 CFU/g以下
大腸菌群: 100 CFU/g以下
二酸化硫黄: 50 mg/kg以下(穀物由来)、10 mg/kg以下(その他由来)
[個別規格(アセチル化酸化デンプン)]
製法: 澱粉を次亜塩素酸ナトリウムで処理した後、無水酢酸によるエステル化によって得られる。
ANNEX 4
– アセチル基反応試験: 合格
– エステル基試験: 合格
– アセチル基: 2.5%以下(乾燥物換算)
– 酢酸ビニル: 0.1 mg/kg以下
ANNEX 5
– 次亜塩素酸塩酸化デンプン試験: 合格
– カルボキシル基: 1.3%以下(乾燥物換算)
– 残留酸化物: 180 mg/kg以下(過酸化水素として)
【成分規格出典元 URL】
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/5ad54704-d68d-4c1c-9836-4db6367e633f/content
- 作成日: 2025.09.09
- 更新日:
