海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 カロブビーンガム
【英名】
CAROB BEAN GUM
【別名】
Locust bean gum
Carob bean gum (clarified)
Locust bean gum (clarified)
【INS番号】
410
【品目番号/関連法規】
-
【機能】
乳化剤、安定剤、増粘剤
【使用基準】
・01.1.2 他の液体乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *407,438
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.2.1.1 発酵後加熱処理をしない発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234,235
・01.2.1.2 発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234
・01.2.2 レンネット処理をした乳(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.1 低温殺菌クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能 *236
・01.4.2 殺菌クリーム・UHTクリーム、ホイッピングクリーム・ホイップトクリーム・減脂肪クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.4 プロセスチーズ : 必要最小量で使用可能
・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能
・04.1.2 加工果物 : 必要最小量で使用可能 *TH76
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能 *XS86,XS87,XS141
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.1 生のパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *211
・06.4.2 乾燥したパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *256
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.1.2 ひき肉処理された生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉: 必要最小量で使用可能 *281
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・09.2.1 冷凍の魚・魚の切り身・魚製品: 必要最小量で使用可能 *391,XS36,XS92,XS95,XS190,XS191,XS292,XS312,XS315
・09.2.2 冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品: 必要最小量で使用可能 *177
・09.2.3 冷凍の挽いた・クリーム魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.2.4.1 調理済みの魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *241
・09.2.4.3 揚げた魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *41
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.1 液体卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.2 冷凍卵製品 : 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・10.5 そのまま食べられる卵製品: 必要最小量で使用可能
・11.4 その他の糖類・シロップ: 必要最小量で使用可能 *258
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能 *534
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能
・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能
・12.5 スープ・ブロス : 必要最小量で使用可能
・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能 *XS302
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.1.1 乳児用調製乳: 1000 mg/kg以下 *72
・13.1.2 フォローアップ調製乳: 1000 mg/kg以下 *72
・13.1.3 乳児用特殊医療用調製乳: 1000 mg/kg以下 *72
・13.2 乳幼児用補完食: 2000 mg/kg以下 *271,272
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 水性風味飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料: 必要最小量で使用可能 *160
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能
Note: 41: パン粉付け・バッターコーティングのみに使用
Note: 72: すぐに食べられるベースで
Note: 160: すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用
Note: 177: 非標準化された食品、および「急速冷凍魚棒(フィッシュフィンガー)、魚の切り身及び魚のフィレ-パン粉付けまたは衣付け」に関する規格(CXS 166-1989)に適合する魚のミンチ肉及びパン粉付けまたは衣付けに使用
Note: 211: 麺のみに使用
Note: 234: 安定剤・増粘剤としてのみに使用
Note: 235: 再構成・再結合製品のみに使用
Note: 236: クリーム・調製クリーム(再構成クリーム・再結合クリーム・包装済み液体クリーム)のコーデックス規格(CXS 288-1976)に適合する製品を除く
Note: 241: すり身製品のみに使用
Note: 256: 麺・グルテンフリー パスタ・低タンパク食用パスタのみに使用
Note: 258: メープルシロップを除く
Note: 271: 缶詰離乳食のコーデックス規格(CXS 73-1981)に適合する製品に使用
Note: 272: 単独または組み合わせて:INS 410、412、414、415、440。グルテンフリー穀物ベース食品において20,000 mg/kg、乳幼児用加工穀物ベース食品規格(CXS 74-1981)に適合するその他の製品において10,000 mg/kg。
Note: 281: ひき肉以外の具材を含む新鮮なひき肉のみに使用
Note: 391: 規格化されていない食品および魚の切り身・魚のすり身・切り身と魚のすり身の混合物の急速冷凍ブロックのコーデックス規格 (CXS 165-1989) に適合する製品の魚のすり身のみに使用
Note: 534: ハーブへの使用は、粉砕または粉末状に加工されたハーブに限定
Note: TH76: 厚生労働省告示「ジャム、ゼリー及びマーマレードに関する告示」並びに「ジャム、ゼリー及びマーマレードの規格(CXS 296-2009)」に適合する製品において、増粘剤としてのみ使用すること。
Note: XS36: 骨抜きなし・内臓除去の急速冷凍魚のコーデックス規格 (CXS 36-1981) に適合する製品を除く
Note: XS86: ココアバターのコーデックス規格(CXS 86-1981)に適合する製品を除く
Note: XS87: チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CXS 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く
Note: XS92: 急速冷凍エビのコーデックス規格(CXS 92-1981)に適合する製品を除く
Note: XS95: 急速冷凍ロブスターのコーデックス規格(CXS 95-1981)に適合する製品を除く
Note: XS141: ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキのコーデックス規格(CXS 141-1983)に適合する製品を除く
Note: XS190: 急速冷凍魚切り身のコーデックス規格(CXS 190-1995)に適合する製品を除く
Note: XS191: 急速冷凍生イカのコーデックス規格(CXS 191-1995)に適合する製品を除く
Note: XS292: 生きている生の二枚貝のコーデックス規格(CXS 292-2008)に適合する製品を除く
Note: XS302: フィッシュソースのコーデックス規格(CXS 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く
Note: XS312: 生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CXS 312-2013) に適合する製品を除く
Note: XS315: 生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CXS 315-2014)に適合する製品を除く
【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf
【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの)
CAROB BEAN GUM:FAO JECFA Monograph 19
INS: 410
別名: Locust bean gum
定義: カロブビーンガム(別名ローカストビーンガム)は、マメ科植物Ceratonia siliqua (L.) Taub.の種子から得られるガラクトマンナン多糖類である。種子の粉砕胚乳は主に高分子量(約50,000~3,000,000)の多糖類で構成され、ガラクトマンナンを主成分とし、マンノースとガラクトースの比率は約4:1である。種子は、希硫酸処理または熱機械的処理による脱穀、胚芽除去を経て、胚乳を粉砕・篩分けすることでカロブビーンガムが得られる。微生物汚染を抑制するため、エタノールまたはイソプロパノールによる洗浄処理を施す場合がある(洗浄カロブビーンガム)。
性状: 白色~帯黄白色の、ほとんどにおいが無い粉末
機能分類: 増粘剤、安定剤、乳化剤、ゲル化剤
溶解性: エタノールに不溶
ゲル形成: 合格
粘度: 合格
ガム成分: 合格
顕微鏡観察: 合格
乾燥減量: 14%以下
総灰分: 1.2%以下
酸不溶物: 4.0%以下
タンパク質: 7.0%以下
スターチ: 合格
残留溶媒: 1%以下(エタノール、イソプロパノール:単独・合計)
鉛: 2 mg/kg以下
ヒ素: 3 mg/kg以下
一般生菌数: 5,000 CFU/g以下
大腸菌: 陰性/g
サルモネラ: 陰性/25 g
真菌類: 500 CFU/g以下
【成分規格出典元 URL】
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/17bd8089-e578-4415-8bc4-bbd44986cf26/content
- 作成日: 2025.07.11
- 更新日:
