海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 豪州
【添加物名】 カラギナン
【英名】
Carrageenan
【別名】
-
【INS番号】
407
【品目番号/関連法規】
407
【機能】
増粘剤、安定剤(事業者の判断で選択可能)
【使用基準】
<GMPで使用可能な添加物(Schedule 16)>
・0 食品添加物製剤: 必要最小量で使用可能
・1.1.1 液体乳(バターミルクを含む): 必要最小量で使用可能(UHTのヤギミルクのみ)
・1.1.2 液体乳製品・フレーバー付き液体乳: 必要最小量で使用可能
・1.2.2 発酵乳製品・レンネット処理乳製品: 必要最小量で使用可能
・1.3 練乳・濃縮乳: 必要最小量で使用可能
・1.4.1 クリーム・低脂肪クリーム・低エネルギークリーム: 必要最小量で使用可能(UHTクリームおよびそれと同等またはそれ以上の熱処理を受けたクリームのみ)
・1.4.2 クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、濃縮、サワークリーム等): 必要最小量で使用可能
・1.5 乾燥乳・粉乳・クリーム粉末: 必要最小量で使用可能
・1.6 チーズ・チーズ製品: 必要最小量で使用可能
・2.1 水を含まない食用油: 必要最小量で使用可能
・2.2.1.2 バター製品: 必要最小量で使用可能
・2.2.1.3 マーガリン・類似製品: 必要最小量で使用可能
・2.2.2 オイルエマルション(油80%未満): 必要最小量で使用可能
・3 アイスクリーム・食用氷: 必要最小量で使用可能
・4.1.3 果物・野菜(皮むき、カット、皮むき&カット): 必要最小量で使用可能
・4.3 加工果物・野菜: 必要最小量で使用可能
・5.1 チョコレート・ココア製品: 必要最小量で使用可能
・5.2 砂糖菓子: 必要最小量で使用可能
・5.4 アイシング・フロスティング: 必要最小量で使用可能
・6.3 加工穀物・ミール製品: 必要最小量で使用可能
・6.4 小麦粉製品(麺・パスタを含む): 必要最小量で使用可能
・7 パン・ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・8.2 加工した肉・家禽肉・猟鳥獣肉製品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・8.3 8.3.2にリストされた製品を除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品: 必要最小量で使用可能
・8.3.2 生の未加工肉を含むソーセージ・ソーセージ肉: 必要最小量で使用可能
・8.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・8.5 動物タンパク製品: 必要最小量で使用可能
・9.2 加工した魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・9.3 半保存魚類・魚製品: 必要最小量で使用可能
・9.4 缶詰魚製品を含む完全保存魚類: 必要最小量で使用可能
・10.2 液卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 冷凍卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.4 乾燥・加熱凝集卵製品: 必要最小量で使用可能
・11.1.1 色付き砂糖: 必要最小量で使用可能
・11.3.1 乾燥ハチミツ: 必要最小量で使用可能
・11.4 卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.1.2 低ナトリウム塩: 必要最小量で使用可能
・12.1.3 食塩代替品: 必要最小量で使用可能
・12.5 酵母・酵母製品: 必要最小量で使用可能
・12.6 植物タンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 調製食事代替物・補助食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 調製補助スポーツ食品: 必要最小量で使用可能
・13.5 特殊医療目的用食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.1.2 炭酸・ミネラルソーダ水: 必要最小量で使用可能
・14.1.2.1 果物・野菜ジュース: 必要最小量で使用可能(機械的手段以外で分離されたジュースのみ)
・14.1.2.2 果物・野菜ジュース製品: 必要最小量で使用可能
・14.1.3 水ベースのフレーバー付き飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 調製飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・茶・ハーブティー・類似製品: 必要最小量で使用可能
・14.2.3 ワインベース飲料・低アルコールワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.4.1 果物ワイン製品・野菜ワイン製品: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 スピリッツ・リカー: 必要最小量で使用可能
・14.3 食品分類14.2に該当しないアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・20 食品分類0~14に該当しない食品: 必要最小量で使用可能
<使用可能な食品と最大使用量(Schedule 16で定義されたものを除く)>
・1.1.1.1 フィトステロール類、フィトスタノール類、またはそのエステルを添加した液体乳: 2000 mg/kg以下
・13.1 乳児用調製乳製品: 300 mg/L以下(液体製品のみ)
・13.1.1 乳児用医療用特別用途食品: 1000 mg/kg以下(加水分解タンパク質および/またはアミノ酸を含む液体製品のみ)
・13.2 乳児用食品: 10000 mg/kg以下
【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/F2015L00439/2024-09-13/text
https://www.legislation.gov.au/F2015L00442/2025-09-16/text
【成分規格】
※成分規格はFAO JECFA Monographs、FCC、Regulation (EU) No 231/2012に準拠すると規定されている。
CARRAGEENAN:FAO JECFA Monograph 16
INS: 407
別名: Irish moss gelose (from Chondrus spp.)、Eucheuman (from Eucheuma spp.)、Iridophycan (from Iridaea spp.)、Hypnean (from Hypnea spp.)、Furcellaran or Danish agar (from Furcellaria fastigiata)
定義: 紅藻綱(Rhodophyceae)の特定の種から得られる、ハイドロコロイド特性を有する物質。
カラギナンの主な商業的供給源は、紅藻綱に属する以下の科および属である:
フルセラリア科(例:フルセラリア属)
ギガルティナ科(例:コンドラス属、ギガルティナ属、イリダエ属)
ヒプネア科(例:ヒプネア属)
フィロフォラ科(例:フィロフォラ属、ギンモゴングルス属、アンフェルティア属)
ソリエリア科(例:エウケウマ属、アナテカ属、メリストテカ属)
カラギナンは、主にガラクトースおよび3,6-アンヒドロガラクトース多糖類のアンモニウム、カルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウム硫酸エステルからなる水溶性高分子である。これらのヘキソースは共重合体内でα-1,3結合とβ-1,4結合が交互に連鎖している。カラギナン中に存在する陽イオンの相対比率は加工過程で変化し、いずれか一方が優勢となる場合がある。
カラギナンに存在する主な多糖類は、カッパ・イオタ・ラムダカラギナンと分類される。カッパカラギナンは主にD-ガラクトース-4-硫酸と3,6-アンヒドロ-D-ガラクトースの交互重合体である。イオタカラギナンは類似しているが、3,6-アンヒドロガラクトースが炭素2位で硫酸化されている点が異なる。カッパカラギナンとイオタカラギナンの間には、炭素2位の硫酸化度合いの異なる中間組成の連続体が存在する。ラムダ-カラギナンでは、交互に連なる単量体単位は主にD-ガラクトース-2-硫酸(1,3結合)とD-ガラクトース-2,6-ジ硫酸(1,4結合)である。カラギナンは海藻から水または水性の希薄アルカリ溶液への抽出によって得られる。
カラギナンは、アルコール沈殿法、ドラム乾燥法、または塩化カリウム水溶液中での沈殿とそれに続く凍結によって回収される。回収および精製に使用されるアルコールは、メタノール、エタノール、およびイソプロパノールに限定される。市販品には、標準化を目的とした糖類、特定のゲル化または増粘特性を得るための塩類、またはドラム乾燥工程から持ち越された乳化剤が含まれる場合がある。
性状: 帯黄色または茶色~白色の、粗い~細かい粉末で、ほとんどにおいが無い。
機能分類: 増粘剤、ゲル化剤、安定剤、光沢剤
溶解性: 合格
硫酸塩試験: 合格
ガラクトース・無水ガラクトース試験: 合格
ハイドロコロイドおよび主たる共重合体の同定: 合格
赤外吸収: 合格
乾燥減量: 12%以下
pH: 8~11
粘度: 5 cP以上
硫酸塩: 15~40%(乾燥物換算、SO42-として)
総灰分: 15~40%(乾燥物換算)
酸不溶性灰分: 1%以下
酸不溶物: 2%以下
残留溶媒: 0.1%以下(エタノール、イソプロパノール、メタノール:単独・合計)
一般生菌数: 5,000 CFU/g以下
サルモネラ: 陰性
大腸菌: 陰性/g
ヒ素: 3 mg/kg以下
鉛: 5 mg/kg以下
カドミウム: 2 mg/kg以下
水銀: 1 mg/kg以下
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph16/additive-117-m16.pdf
- 作成日: 2025.07.11
- 更新日:
