海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 EU(英国含む)
【添加物名】 カラギナン
【英名】
Carrageenan
【別名】
Irish moss gelose; Eucheuman (from Eucheuma spp.)、Iridophycan (from Iridaea spp.)、Hypnean (from Hypnea spp.)、Furcellaran or Danish agar (from Furcellaria fastigiata)、Carrageenan (from Chondrus and Gigartina spp.)
【INS番号】
407
【品目番号/関連法規】
E 407
【機能】
増粘剤、安定剤等(事業者の判断で使用可能)
【使用基準】
<カラギナン>
・1.5. Directive 2001/114/ECで定義される乾燥乳: 必要最少量で使用可能
・1.6.1. 無香料低温殺菌クリーム(低脂肪クリームを除く): 必要最少量で使用可能
・1.6.2. 脂肪分が20%未満の無香料生クリーム製品およびその代替製品: 必要最少量で使用可能
・11.4.1. 液状形態の卓上甘味料: 必要最少量で使用可能
・11.4.2. 粉末形態の卓上甘味料: 必要最少量で使用可能
・4.2.5 ジャム、ゼリー、マーマレードおよび類似製品: 10000 mg/kg/(E 400-404,E 406,E 407,E 410,E 412,E 415,E 418:単独または合計)
・4.2.5.3 その他の類似した果物または野菜のスプレッド: 10000 mg/kg/(E 400-404,E 406,E 407,E 410,E 412,E 415,E 418:単独または合計)
・13.1.2. Directive 2006/141/ECによって定義されるフォローアップミルク: 300 mg/kg以下/(E 407、E 410及びE 412が複数添加される場合、当該食品に対して定められた各物質の最大許容量は、当該食品中に存在する他の物質の合計量に対する相対的な割合に応じて引き下げられる)
・13.1.4. その他の幼児用食品: 300 mg/kg以下
・8.2 Regulation (EC) No 853/2004で定義されている食肉調理品: 必要最少量で使用可能(インジェクションされた加工品、異なる方法で処理された肉部位(ひき肉、スライス、加工品)を組み合わせた肉加工品のみ。bifteki, soutzoukaki, kebap gyros and souvlakiを除く)
<Group Iの添加物>
・1.3. 発酵後熱処理した無調味発酵乳製品:
・1.4. 熱処理製品を含む調味発酵乳製品:
・1.6.3. その他のクリーム: 必要最少量で使用可能
・1.7.1. カテゴリー16に該当する製品を除く未熟成チーズ: (モッツァレラを除く)
・1.7.5. プロセス・チーズ: 必要最少量で使用可能
・1.7.6. チーズ製品(カテゴリー16に該当する製品を除く): 必要最少量で使用可能
・1.8. 飲料用ホワイトナーを含む乳製品の類似品: 必要最少量で使用可能
・2.2.2. Regulation (EC) No1234/2007で定義されたスプレッドを含むその他の油脂エマルション、および液体エマルション: 必要最少量で使用可能
・2.3. 植物油のフライパン用スプレー: 必要最少量で使用可能
・3. 食用氷: 必要最少量で使用可能
・4.2.1. 乾燥果物および野菜: 必要最少量で使用可能(E410、E412、E415、E417は摂取時に水戻しが必要な乾燥食品の製造には使用できない)
・4.2.2. 酢漬け、油漬け、保蔵の果物および野菜: 必要最少量で使用可能
・4.2.4.1. 果物および野菜の調整品(コンポートを除く): 必要最少量で使用可能
・4.2.5.4. ナッツ・バターおよびナッツ・スプレッド: 必要最少量で使用可能
・4.2.6. ジャガイモの加工品: 必要最少量で使用可能
・5.1. Directive 2000/36/ECによって定義されるココアおよびチョコレート製品: 必要最少量で使用可能(エネルギー低減、砂糖無添加のみ)
・5.2. 口臭予防のマイクロ・スイーツを含むその他の菓子類: 必要最少量で使用可能(E 400,E 401、E402,E 403、E404,E 406,E 407,E 407a,E 410,E 412,E 413,E 414,E 415,E 417,E 418,E 425,E 440はゼリーミニカップには使用できない)(E 410,E 412,E 415,E 417は摂取時に水戻しが必要な乾燥食品の製造には使用できない)(E 425はゼリー菓子には使用できない)
・5.3. チューイング・ガム: 必要最少量で使用可能
・5.4. カテゴリー4.2.4に該当する果物ベースのフィリングを除く、デコレーション、コーティング、フィリング: 必要最少量で使用可能
・6.2.2. デンプン類: 必要最少量で使用可能
・6.3. 朝食用シリアル: 必要最少量で使用可能
・6.4.2. 乾燥パスタ: 必要最少量で使用可能(グルテンフリーおよび/または低タンパク質食品用のパスタのみ)
・6.4.4. ニョッキ: (冷凍の生ニョッキを除く)
・6.4.5. 詰め物パスタの具材(ラビオリと類似品): 必要最少量で使用可能
・6.5. 麺類: 必要最少量で使用可能
・6.6. バッター: 必要最少量で使用可能
・6.7. 調理済みまたは加工済みのシリアル: 必要最少量で使用可能
・7.1. パンおよびロール・パン: 必要最少量で使用可能(「7.1.1. 小麦粉、水、イーストまたは酵母、塩のみで製造されたパン」と「7.1.2. フランスの一般的なパン(Friss buzakenyer、FehérおよびFélbarna kenyerek)」を除く)
・7.2. 高級ベーカリー製品: 必要最少量で使用可能
・8.3.1. 非加熱加工肉: 必要最少量で使用可能
・8.3.2. 加熱処理加工肉: 必要最少量で使用可能(foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbbenを除く)
・8.3.3. 食肉のケーシング、コーティング、デコレーション: 必要最少量で使用可能
・9.2. 軟体動物および甲殻類を含む魚加工品と水産加工品: 必要最少量で使用可能
・9.3. 魚卵: 必要最少量で使用可能(魚卵加工品のみ)
・10.2. 加工卵および卵製品: 必要最少量で使用可能
・11.2. その他の砂糖とシロップ: 必要最少量で使用可能
・12.1.2. 塩代替品: 必要最少量で使用可能
・12.2.2. 香味料および調味料: 必要最少量で使用可能
・12.3. 酢、希酢酸(水で4~30体積%に希釈したもの): 必要最少量で使用可能
・12.4. マスタード: 必要最少量で使用可能
・12.5. スープおよびブロス: 必要最少量で使用可能
・12.6. ソース: 必要最少量で使用可能
・12.7. サラダおよびサンドイッチ用スプレッド: 必要最少量で使用可能
・12.8. イーストおよび酵母製品: 必要最少量で使用可能
・12.9. カテゴリー1.8に該当する製品を除くたんぱく質製品: 必要最少量で使用可能
・13.2. Directive 1999/21/ECで定義されている特別な医療目的の栄養食品(食品カテゴリー13.1.5の製品を除く): 必要最少量で使用可能
・13.3. 毎日の食糧総摂取量または個々の食事(毎日の食事の全部または一部)を置き換えることを目的とした体重管理ダイエット用の栄養食品: 必要最少量で使用可能
・13.4. Commission Regulation (EC) No 41/2009によって定義される、グルテンに耐性のない人に適した食品: 必要最少量で使用可能(乾燥パスタ含む)
・14.1.2. Directive 2001/112/ECによって定義されるフルーツ・ジュース、および野菜ジュース: 必要最少量で使用可能(野菜ジュースのみ)
・14.1.3. Directive 2001/112/ECによって定義されるフルーツ・ネクターおよび野菜ネクター、および類似製品: 必要最少量で使用可能(野菜ネクターのみ)(E420、E421、E953、E965、E966、E967、E968を除く)
・14.1.4. 香料入り飲料: (E 420,E 421,E 953, E 965,E 966,E 967を除く)(E 968は本食品カテゴリーで特に規定されている場合を除き使用できない)
・14.1.5.2. 飲料その他: 必要最少量で使用可能(風味付けしていない紅茶を除く、風味付けしたインスタントコーヒーを含む)(E420、E421、E953、E965、E966、E967、E968を除く)
・14.2.3. シードルおよびペリー: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く)
・14.2.4. 果実酒および醸造酒: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く)
・14.2.5. ハチミツ酒: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く)
・14.2.6. Regulation (EC) No 110/2008によって定義されるスピリッツ飲料: 必要最少量で使用可能(ウィスキーを除く)(E 420,E 421,E 953,E 965,E 966,E 967,E 968はリキュール以外には使用できない)
・14.2.7.1. 芳香ワイン: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く)
・14.2.7.2. 芳香ワインベースの飲料: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く)
・14.2.7.3. 芳香ワイン製品カクテル: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く)
・14.2.8. アルコール飲料とノンアルコール飲料の混合物を含むその他のアルコール飲料、およびアルコール度数15%未満のスピリッツ飲料: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く)
・15.1. ジャガイモ、シリアル、小麦粉、デンプンを使ったスナック菓子: 必要最少量で使用可能能
・15.2. ナッツ加工品: 必要最少量で使用可能
・16. カテゴリー1、3、4に該当する製品を除いたデザート: 必要最少量で使用可能
・17.1. 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、固形で供給される栄養補助食品: (E 410,E 412,E 415,E 417は摂取時に水戻しが必要な乾燥食品サプリメントの製造には使用できない)
・17.2. 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、液体の形で供給される栄養補助食品:
・18. 乳幼児用を除く、カテゴリー1~17に該当しない加工食品: 必要最少量で使用可能
【使用基準出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1333-20250731
【成分規格】
定義: カラギナンは、紅藻綱(Rhodophyceae)に属するGigartinaceae、Solieriaceae、Hypneaceae、Furcellariaceae各科の海藻株から、水または希薄な水溶液アルカリを用いて抽出される。
カラギナンは主に、ガラクトースと3,6-アンヒドロガラクトース多糖類の硫酸カリウム、硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、硫酸カルシウムエステルから構成される。これらのヘキソースは共重合体内でα-1,3結合とβ-1,4結合を交互に形成している。カラギナンに広く存在する多糖類は、繰り返し単位あたりの硫酸基数(すなわち1、2、3硫酸基)に応じてカッパ、イオタ、ラムダと分類される。カッパとイオタの間には、繰り返し単位あたりの硫酸基数が1から2の間で変化する中間組成の連続体が存在する。製造工程において、メタノール、エタノール、プロパン-2-オール以外の有機沈殿剤を使用してはならない。カラギナンという名称は、加水分解またはその他の化学的分解を受けていないポリマーに限定して使用される。ホルムアルデヒドが、最大5mg/kgまでの不純物として混入している場合がある。
性状: 帯黄~無色の、粗~微粉末で、ほとんどにおいがない。
ガラクトース試験: 合格
無水ガラクトース試験: 合格
硫酸塩試験: 合格
溶解性: 熱湯に可溶。アルコールに不溶(1.5%)
残留溶媒: 0.1%以下(メタノール、エタノール、プロパン-2-ol、単独または合計)
粘度: 5 mPa.s以上
乾燥減量: 12%以下
硫酸塩: 15~40%(SO4として、乾燥物換算)
灰分: 15~40%(乾燥物換算)
酸不溶性灰分: 1%以下(乾燥物換算)
酸不溶物: 2%以下(乾燥物換算)
低分子量カラギナン: 5%以下
ヒ素: 3 mg/kg以下
鉛: 5 mg/kg以下
水銀: 1 mg/kg以下
カドミウム: 2 mg/kg以下
一般生菌数: 5000 CFU/g以下
真菌類: 300 CFU/g以下
大腸菌: 陰性/5 g
サルモネラ: 陰性/10 g
【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0231-20250427
- 作成日: 2025.07.11
- 更新日:
