海外食品添加物規制早見表

タイ: カラギナン
必ずお読みください

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 カラギナン

【英名】
CARRAGEENAN

【別名】
IIrish moss gelose (from Chondrus spp.)
Eucheuman(from Eucheuma spp.)
Iridophycan (from Iridaea spp.)
Hypnean (from Hypnea spp.)
Furcellaran or Danish agar(from Furcellaria fastigiata)

【INS番号】
407

【品目番号/関連法規】

【機能】
賦形剤、キャリア、乳化剤、ゲル化剤、光沢剤、保湿剤、安定剤、増粘剤

【使用基準】
・01.1.2 他の液体乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *407,438
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.2.1.1 発酵後加熱処理をしない発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234,235
・01.2.1.2  発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234
・01.2.2 レンネット処理をした乳(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.1  低温殺菌クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能 *236
・01.4.2 殺菌クリーム・UHTクリーム、ホイッピングクリーム・ホイップトクリーム・減脂肪クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.4 プロセスチーズ : 必要最小量で使用可能
・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能
・04.1.1.2 表面処理生鮮果物: 必要最小量で使用可能 *454
・04.1.2 加工果物 : 必要最小量で使用可能 *TH76
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.7 発酵野菜・海藻製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能 *XS86,XS87,XS141
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.1 生のパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *211
・06.4.2 乾燥したパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *256
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.1.1 生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉(ホール・カット): 必要最小量で使用可能 *16,326
・08.1.2 ひき肉処理された生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉: 必要最小量で使用可能 *281
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・09.2.1 冷凍の魚・魚の切り身・魚製品: 必要最小量で使用可能 *332,391,XS36,XS92,XS95,XS190,XS191,XS292,XS312,XS315
・09.2.2 冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品: 必要最小量で使用可能 *177,332
・09.2.3 冷凍の挽いた・クリーム魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.2.4.1 調理済みの魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *16,325
・09.2.4.2 調理済みの軟体動物・甲殻類・棘皮動物: 必要最小量で使用可能 *16,325
・09.2.4.3 揚げた魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *41,325,332
・09.2.5 燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *300,332,XS167,XS189,XS222,XS236,XS244,XS311
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.1 液体卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.2 冷凍卵製品 : 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・10.5 そのまま食べられる卵製品: 必要最小量で使用可能
・11.4 その他の糖類・シロップ: 必要最小量で使用可能 *258
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.1.2 食塩代替物: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能 *534
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能
・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能
・12.5 スープ・ブロス : 必要最小量で使用可能
・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能 *XS302
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.1.1 乳児用調製乳: 300 mg/kg以下 *378,381
・13.1.2 フォローアップ調製乳: 300 mg/kg以下 *72,151,328,329
・13.1.3 乳児用特殊医療用調製乳: 1000 mg/kg以下 *379,381
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 水性風味飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料: 必要最小量で使用可能 *160
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能
  
Note: 16: 果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用
Note: 41: パン粉付け・バッターコーティングのみに使用
Note: 72: すぐに食べられるベースで
Note: 151: 加水分解タンパク質および/またはアミノ酸ベースの調製乳における1,000 mg/kgでの使用を除く
Note: 160: すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用
Note: 177: 非標準化された食品、および「急速冷凍魚棒(フィッシュフィンガー)、魚の切り身及び魚のフィレ-パン粉付けまたは衣付け」に関する規格(CXS 166-1989)に適合する魚のミンチ肉及びパン粉付けまたは衣付けに使用
Note: 211: 麺のみに使用
Note: 234: 安定剤・増粘剤としてのみに使用
Note: 235: 再構成・再結合製品のみに使用
Note: 236: クリーム・調製クリーム(再構成クリーム・再結合クリーム・包装済み液体クリーム)のコーデックス規格(CXS 288-1976)に適合する製品を除く
Note: 256: 麺・グルテンフリー パスタ・低タンパク食用パスタのみに使用
Note: 258: メープルシロップを除く
Note: 281: ひき肉以外の具材を含む新鮮なひき肉のみに使用
Note: 300: 塩漬けイカのみに使用
Note: 325: すり身製品の一般的な用途向け
Note: 326: 生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉のみに使用
Note: 328: 単独・他の増粘剤と組み合わせて
Note: 329: 牛乳と大豆ベースの製品のみ
Note: 332: 光沢剤の一般的な用途
Note: 378: 揚げ物用の油脂として
Note: 379: 加水分解タンパク質および/またはアミノ酸ベースの液体乳児用調製乳のみ
Note: 381: 消費時
Note: 407: 風味付けのないビタミン・ミネラル強化液体乳のみに使用
Note: 438: 乳化剤または安定剤としての使用のみ
Note: 454: 生鮮果実の表面への塗布が許可されているワックス、コーティング剤、または釉薬に使用。
Note: 534: ハーブへの使用は、粉砕または粉末状に加工されたハーブに限定
Note: TH76: 厚生労働省告示「ジャム、ゼリー及びマーマレードに関する告示」並びに「ジャム、ゼリー及びマーマレードの規格(CXS 296-2009)」に適合する製品において、増粘剤としてのみ使用すること。
Note: XS141: ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキのコーデックス規格(CXS 141-1983)に適合する製品を除く
Note: XS167: タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CXS 167-1989)に適合する製品を除く
Note: XS189: 乾燥フカヒレのコーデックス規格(CXS 189-1993)に適合する製品を除く
Note: XS190: 急速冷凍魚切り身のコーデックス規格(CXS 190-1995)に適合する製品を除く
Note: XS191: 急速冷凍生イカのコーデックス規格(CXS 191-1995)に適合する製品を除く
Note: XS222: 海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CXS 222-2001)に適合する製品を除く
Note: XS236: 煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CXS 236-2003)に適合する製品を除く
Note: XS244: 大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CXS 244-2004)に適合する製品を除く
Note: XS292: 生きている生の二枚貝のコーデックス規格(CXS 292-2008)に適合する製品を除く
Note: XS302: フィッシュソースのコーデックス規格(CXS 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く
Note: XS311: 燻製魚・燻製風味の魚・燻製乾燥魚のコーデックス規格(CXS 311-2013)に適合する製品を除く
Note: XS312: 生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CXS 312-2013) に適合する製品を除く
Note: XS315: 生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CXS 315-2014)に適合する製品を除く
Note: XS86: ココアバターのコーデックス規格(CXS 86-1981)に適合する製品を除く
Note: XS87: チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CXS 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く
Note: XS95: 急速冷凍ロブスターのコーデックス規格(CXS 95-1981)に適合する製品を除く

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf

【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの)
CARRAGEENAN:FAO JECFA Monograph 16
INS: 407
別名: Irish moss gelose (from Chondrus spp.)、Eucheuman (from Eucheuma spp.)、Iridophycan (from Iridaea spp.)、Hypnean (from Hypnea spp.)、Furcellaran or Danish agar (from Furcellaria fastigiata)
定義: 紅藻綱(Rhodophyceae)の特定の種から得られる、ハイドロコロイド特性を有する物質。
カラギナンの主な商業的供給源は、紅藻綱に属する以下の科および属である:
フルセラリア科(例:フルセラリア属)
ギガルティナ科(例:コンドラス属、ギガルティナ属、イリダエ属)
ヒプネア科(例:ヒプネア属)
フィロフォラ科(例:フィロフォラ属、ギンモゴングルス属、アンフェルティア属)
ソリエリア科(例:エウケウマ属、アナテカ属、メリストテカ属)
カラギナンは、主にガラクトースおよび3,6-アンヒドロガラクトース多糖類のアンモニウム、カルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウム硫酸エステルからなる水溶性高分子である。これらのヘキソースは共重合体内でα-1,3結合とβ-1,4結合が交互に連鎖している。カラギナン中に存在する陽イオンの相対比率は加工過程で変化し、いずれか一方が優勢となる場合がある。
カラギナンに存在する主な多糖類は、カッパ・イオタ・ラムダカラギナンと分類される。カッパカラギナンは主にD-ガラクトース-4-硫酸と3,6-アンヒドロ-D-ガラクトースの交互重合体である。イオタカラギナンは類似しているが、3,6-アンヒドロガラクトースが炭素2位で硫酸化されている点が異なる。カッパカラギナンとイオタカラギナンの間には、炭素2位の硫酸化度合いの異なる中間組成の連続体が存在する。ラムダ-カラギナンでは、交互に連なる単量体単位は主にD-ガラクトース-2-硫酸(1,3結合)とD-ガラクトース-2,6-ジ硫酸(1,4結合)である。カラギナンは海藻から水または水性の希薄アルカリ溶液への抽出によって得られる。
カラギナンは、アルコール沈殿法、ドラム乾燥法、または塩化カリウム水溶液中での沈殿とそれに続く凍結によって回収される。回収および精製に使用されるアルコールは、メタノール、エタノール、およびイソプロパノールに限定される。市販品には、標準化を目的とした糖類、特定のゲル化または増粘特性を得るための塩類、またはドラム乾燥工程から持ち越された乳化剤が含まれる場合がある。
性状: 帯黄色または茶色~白色の、粗い~細かい粉末で、ほとんどにおいが無い。
機能分類: 増粘剤、ゲル化剤、安定剤、光沢剤
溶解性: 合格
硫酸塩試験: 合格
ガラクトース・無水ガラクトース試験: 合格
ハイドロコロイドおよび主たる共重合体の同定: 合格
赤外吸収: 合格
乾燥減量: 12%以下
pH: 8~11
粘度: 5 cP以上
硫酸塩: 15~40%(乾燥物換算、SO42-として)
総灰分: 15~40%(乾燥物換算)
酸不溶性灰分: 1%以下
酸不溶物: 2%以下
残留溶媒: 0.1%以下(エタノール、イソプロパノール、メタノール:単独・合計)
一般生菌数: 5,000 CFU/g以下
サルモネラ: 陰性
大腸菌: 陰性/g
ヒ素: 3 mg/kg以下
鉛: 5 mg/kg以下
カドミウム: 2 mg/kg以下
水銀: 1 mg/kg以下

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph16/additive-117-m16.pdf


  • 作成日: 2025.07.11
  • 更新日: