海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 ベトナム
【添加物名】 カシアガム
【英名】
Cassia gum
【別名】
-
【INS番号】
427
【品目番号/関連法規】
-
【機能】
乳化剤、ゲル化剤、安定剤、増粘剤
【使用基準】
<附則3 必要最小量で使用可能な食品>
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.2.1.2 発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.4 プロセスチーズ : 必要最小量で使用可能
・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能
・04.1.2 加工果物 : 必要最小量で使用可能
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング(例:ソーセージケーシング): 必要最小量で使用可能
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能
・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能
・12.5 スープ・ブロス : 必要最小量で使用可能
・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 「スポーツ」・「エネルギー」・「電解質」飲料・その他の特殊飲料を含む風味飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能
【使用基準出典元 URL】
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/9/09-vbhn-byt.pdf
【成分規格】
ベトナムの規格QCVNには、規格は収載されていない。下記のJECFA規格(Monograph 10)が適用される可能性はある。
定義: 主にCassia toraおよびCassia obtusifolia(マメ科)の種子の精製胚乳を粉砕したもので、カシア・オクシデンタリスの含有量は0.05%未満である。主に高分子量(約200,000~300,000)のガラクトマンナンからなる多糖類で構成され、マンノース:ガラクトース比は約5:1である。カシアガムガラクトマンナンの構造式は下記の通り。種子は熱機械処理により脱殻・脱胚後、胚乳を粉砕・篩分けする。粉砕胚乳はイソプロパノール抽出によりさらに精製される。
性状: 淡黄色~オフホワイトで、においがない、流動性粉末
機能分類: 増粘剤、乳化剤、泡安定剤、保湿剤、および食感改良剤
溶解性: エタノールに不溶。冷水中でよく分散し、コロイド溶液を形成する。
ホウ酸塩によるゲル形成: 合格
キサンタンガムによるゲル形成: 合格
ガムの成分: 合格
粘度: 500 mPas未満
pH: 5.5~8.0
乾燥減量: 12%以下
総灰分: 1.2%以下
酸不溶物: 2.0%以下
タンパク質: 7.0%以下
粗脂肪: 1%以下
デンプン: 合格
アントラキノン類: 0.5 mg/kg以下
残留溶媒: 1.0%以下(イソプロパノール)
鉛: 1 mg/kg以下
一般生菌数: 5,000 CFU/g以下
真菌類: 100 CFU/g以下
大腸菌: 陰性/g
サルモネラ: 陰性/25 g
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph10/additive-513-m10.pdf
- 作成日: 2025.09.02
- 更新日:
