海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 豪州
【添加物名】 グァーガム
【英名】
Guar gum
【別名】
-
【INS番号】
412
【品目番号/関連法規】
412
【機能】
増粘剤、安定剤(事業者の判断で選択可能)
【使用基準】
<GMPで使用可能な添加物(Schedule 16)>
・0 食品添加物製剤: 必要最小量で使用可能
・1.1.1 液体乳(バターミルクを含む): 必要最小量で使用可能(UHTのヤギミルクのみ)
・1.1.2 液体乳製品・フレーバー付き液体乳: 必要最小量で使用可能
・1.2.2 発酵乳製品・レンネット処理乳製品: 必要最小量で使用可能
・1.3 練乳・濃縮乳: 必要最小量で使用可能
・1.4.1 クリーム・低脂肪クリーム・低エネルギークリーム: 必要最小量で使用可能(UHTクリームおよびそれと同等またはそれ以上の熱処理を受けたクリームのみ)
・1.4.2 クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、濃縮、サワークリーム等): 必要最小量で使用可能
・1.5 乾燥乳・粉乳・クリーム粉末: 必要最小量で使用可能
・1.6 チーズ・チーズ製品: 必要最小量で使用可能
・2.1 水を含まない食用油: 必要最小量で使用可能
・2.2.1.2 バター製品: 必要最小量で使用可能
・2.2.1.3 マーガリン・類似製品: 必要最小量で使用可能
・2.2.2 オイルエマルション(油80%未満): 必要最小量で使用可能
・3 アイスクリーム・食用氷: 必要最小量で使用可能
・4.1.3 果物・野菜(皮むき、カット、皮むき&カット): 必要最小量で使用可能
・4.3 加工果物・野菜: 必要最小量で使用可能
・5.1 チョコレート・ココア製品: 必要最小量で使用可能
・5.2 砂糖菓子: 必要最小量で使用可能
・5.4 アイシング・フロスティング: 必要最小量で使用可能
・6.3 加工穀物・ミール製品: 必要最小量で使用可能
・6.4 小麦粉製品(麺・パスタを含む): 必要最小量で使用可能
・7 パン・ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・8.2 加工した肉・家禽肉・猟鳥獣肉製品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・8.3 8.3.2にリストされた製品を除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品: 必要最小量で使用可能
・8.3.2 生の未加工肉を含むソーセージ・ソーセージ肉: 必要最小量で使用可能
・8.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・8.5 動物タンパク製品: 必要最小量で使用可能
・9.2 加工した魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・9.3 半保存魚類・魚製品: 必要最小量で使用可能
・9.4 缶詰魚製品を含む完全保存魚類: 必要最小量で使用可能
・10.2 液卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 冷凍卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.4 乾燥・加熱凝集卵製品: 必要最小量で使用可能
・11.1.1 色付き砂糖: 必要最小量で使用可能
・11.3.1 乾燥ハチミツ: 必要最小量で使用可能
・11.4 卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.1.2 低ナトリウム塩: 必要最小量で使用可能
・12.1.3 食塩代替品: 必要最小量で使用可能
・12.5 酵母・酵母製品: 必要最小量で使用可能
・12.6 植物タンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 調製食事代替物・補助食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 調製補助スポーツ食品: 必要最小量で使用可能
・13.5 特殊医療目的用食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.1.2 炭酸・ミネラルソーダ水: 必要最小量で使用可能
・14.1.2.1 果物・野菜ジュース: 必要最小量で使用可能(機械的手段以外で分離されたジュースのみ)
・14.1.2.2 果物・野菜ジュース製品: 必要最小量で使用可能
・14.1.3 水ベースのフレーバー付き飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 調製飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・茶・ハーブティー・類似製品: 必要最小量で使用可能
・14.2.3 ワインベース飲料・低アルコールワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.4.1 果物ワイン製品・野菜ワイン製品: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 スピリッツ・リカー: 必要最小量で使用可能
・14.3 食品分類14.2に該当しないアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・20 食品分類0~14に該当しない食品: 必要最小量で使用可能
<使用可能な食品と最大使用量(Schedule 16で定義されたものを除く)>
・1.1.1.1 フィトステロール類、フィトスタノール類、またはそのエステルを添加した液体乳: 2000 mg/kg以下
・13.1 乳児用調製乳製品: 1000 mg/L以下(加水分解タンパク質を含む液体製品のみ)
・13.1.1 乳児用医療用特別用途食品: 10000 mg/L以下(加水分解タンパク質、ペプチド、アミノ酸を一種類以上含む製品のみ)
・13.2 乳児用食品: 10000 mg/kg以下
【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/F2015L00439/2024-09-13/text
https://www.legislation.gov.au/F2015L00442/2025-09-16/text
【成分規格】
※成分規格はFAO JECFA Monographs、FCC、Regulation (EU) No 231/2012に準拠すると規定されている。
GUAR GUM:FAO JECFA Monograph 5
INS: 412
別名: Gum cyamopsis、guar flour;
定義: 主にCyamopsis tetragonolobus (L.) Taub.(マメ科)の種子の胚乳を粉砕したもので、主に高分子量(50,000~8,000,000)のガラクトマンナンからなる多糖類で構成される。マンノースとガラクトースの比率は約2:1である。種子は胚を除去するために粉砕され、胚乳は脱殻、粉砕、篩分けを経て粉砕胚乳(天然グァーガム)が得られる。微生物負荷を制御するため、ガムはエタノールまたはイソプロパノールで洗浄される場合がある(洗浄グァーガム)。
性状: 白~帯黄白色の、ほとんどにおいがない、流動性の良い粉末
機能分類: 増粘剤、安定剤、乳化剤
溶解性: エタノールに不溶
ゲル形成: 合格
粘度: 合格
ガム成分: 合格
顕微鏡検査: 合格
乾燥減量: 15.0%以下
ホウ酸塩: 不検出
総灰分: 1.5%以下
酸不溶物: 7.0%以下
タンパク質: 10.0%以下
残留溶媒: 1%以下(エタノール、イソプロパノール:単独・合計)
鉛: 2 mg/kg以下
一般生菌数: 5,000 CFU/g以下
大腸菌: 陰性/g
サルモネラ: 陰性/25 g
真菌類: 500 CFU/g以下
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph5/additive-218-m5.pdf
- 作成日: 2025.07.11
- 更新日:
