海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 ベトナム
【添加物名】 グァーガム
【英名】
Guar gum
【別名】
-
【INS番号】
412
【品目番号/関連法規】
-
【機能】
増粘剤、乳化剤、安定剤
【使用基準】
<附則2A 使用可能な食品と最大使用量>
“・01.2.1.1 発酵後加熱処理をしない発酵乳(プレーン)
: 必要最小量で使用可能 *234, 235”
・01.2.1.2 発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234
・01.2.2 レンネット処理をした乳(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.1 低温殺菌クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能 *236
・01.4.2 殺菌クリーム・UHTクリーム、ホイッピングクリーム・ホイップトクリーム・減脂肪クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・04.2.2.7 発酵野菜・塊茎(きのこ・根・塊茎・根茎・豆類・アロエベラを含む)・発酵海藻製品、食品分類06.8.6、06.8.7、12.9.1、12.9.2.1、12.9.2.3の発酵大豆製品を除く: 必要最小量で使用可能
・06.4.1 生のパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *211
・06.4.2 乾燥したパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *256
・08.1.2 ひき肉処理された生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉: 必要最小量で使用可能 *281
・09.2.1 冷凍の魚・魚の切り身・魚製品: 必要最小量で使用可能 *73, 391, XS36, XS92, XS95, XS190, XS191, XS292, XS312, XS315
・09.2.2 冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品: 必要最小量で使用可能 *177
・09.2.3 冷凍の挽いた・クリーム魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.2.4.1 調理済みの魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *241
・09.2.4.3 揚げた魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *41
・09.2.5 燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244, XS311
・10.2.1 液体卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.2 冷凍卵製品 : 必要最小量で使用可能
・11.4 その他の糖類・シロップ: 必要最小量で使用可能 *258
・12.1.2 食塩代替物: 必要最小量で使用可能
・13.1.1 乳児用調製乳: 1000 mg/kg以下 *14 & 72
・13.1.2 フォローアップ調製乳: 1000 mg/kg以下 *72
・13.1.3 乳児用特殊医療用調製乳: 1000 mg/kg以下 *14 & 72
・13.2 乳幼児用補完食: 2000 mg/kg以下 *271 & 272
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料: 必要最小量で使用可能 *160
Note 14: 加水分解された液体プロテインのみを使用してください。
Note 41: パン粉付け・バッターコーティングのみに使用
Note 72: すぐに食べられるベースで
Note 73: 魚は含まれない
Note 160: すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用
Note 177: 規格のない食品、細かく刻んだ魚、およびCXS 166-1989 で規定されている粉のコーティングにのみ使用してください。
Note 211: 麺のみに使用
Note 234: 安定剤・増粘剤としてのみに使用
Note 235: 再構成・再結合製品のみに使用
Note 236: クリーム・調製クリーム(再構成クリーム・再結合クリーム・包装済み液体クリーム)のコーデックス規格(CODEX STAN 288-1976)に適合する製品を除く
Note 241: すり身製品のみに使用
Note 256: 麺・グルテンフリー パスタ・低タンパク食用パスタのみに使用
Note 258: メープルシロップを除く
Note 271: 缶詰離乳食のコーデックス規格(CXS 73-1981)に適合する製品に使用
Note 272: 単独または組み合わせて使用: INS 410、412、414、415、440 は、グルテンを含まない穀物から加工された食品では最大 20000 mg/kg、CXS 74-1981 規格で規定されているその他の製品では最大 10000 mg/kg まで使用できる。
Note 281: ひき肉以外の具材を含む新鮮なひき肉のみに使用
Note 310: CXS 37-1981およびCXS 90-1981で規定された製品の最大使用量は250 mg/kg
Note 391: 規格化されていない食品および魚の切り身・魚のすり身・切り身と魚のすり身の混合物の急速冷凍ブロックのコーデックス規格 (CODEX STAN 165-1989) に適合する製品の魚のすり身のみに使用
Note XS36: 骨抜きなし・内臓除去の急速冷凍魚のコーデックス規格 (CXS 36-1981) に適合する製品を除く
Note XS92: 急速冷凍エビのコーデックス規格(CXS 92-1981)に適合する製品を除く
Note XS95: 急速冷凍ロブスターのコーデックス規格(CXS 95-1981)に適合する製品を除く
Note XS167: タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CXS167-1989)に適合する製品を除く
Note XS189: 乾燥フカヒレのコーデックス規格(CXS 189-1993)に適合する製品を除く
Note XS190: 急速冷凍魚切り身のコーデックス規格(CXS 190-1995)に適合する製品を除く
Note XS191: 急速冷凍生イカのコーデックス規格(CXS 191-1995)に適合する製品を除く
Note XS222: 海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CXS 222-2001)に適合する製品を除く
Note XS236: 煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CXS 236-2003)に適合する製品を除く
Note XS244: 大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CXS 244-2004)に適合する製品を除く
Note XS292: 生きている生の二枚貝のコーデックス規格(CXS 292-2008)に適合する製品を除く
Note XS311: 燻製魚・燻製風味の魚・燻製乾燥魚のコーデックス規格(CXS 311-2013)に適合する製品を除く
Note XS312: 生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CXS 312-2013) に適合する製品を除く
Note XS315: 生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CXS 315-2014)に適合する製品を除く
<附則3 必要最小量で使用可能な食品>
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.2.1.2 発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.4 プロセスチーズ : 必要最小量で使用可能
・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能
・04.1.2 加工果物 : 必要最小量で使用可能
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング(例:ソーセージケーシング): 必要最小量で使用可能
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能
・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能
・12.5 スープ・ブロス : 必要最小量で使用可能
・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 「スポーツ」・「エネルギー」・「電解質」飲料・その他の特殊飲料を含む風味飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能
【使用基準出典元 URL】
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/9/09-vbhn-byt.pdf
【成分規格】
QCVN 4-21: 2011/BYT
定義: Cyamopsis tetragonolobus (L) Taub(マメ科)の種子から粉砕した内乳で、主に高分子量(約 50,000~8,000,000)の多糖類で構成され、ガラクトマンナンが含まれている。マンノースとガラクトースの比率は 2:1 。ガムは、エタノールまたはイソプロパノールで洗浄するか、沸騰したお湯に溶かして洗浄した後、ろ過、濃縮、乾燥して精製される。
外観: 白色~黄白色の粉末で、ほとんど無臭
ゲル試験: 合格
粘度試験: 合格
ガム成分: 合格
顕微鏡観察: 合格
乾燥減量: 15.0%以下
ホウ酸塩: 不検出
総灰分: 1.5%以下
酸不溶物: 7.0%以下
タンパク質: 10.0%以下
エタノール・イソプロパノール: 1%以下(単独または合計)
鉛: 2.0 mg/kg以下
一般生菌数: 5,000 CFU/g以下
大腸菌: 陰性
サルモネラ: 陰性
真菌類: 500 CFU/g
【成分規格出典元 URL】
https://trungtamnghiencuuthucpham.vn/wp-content/uploads/downloads/2014/08/a4.CH%E1%BA%A4T-L%C3%80M-D%C3%80Y.pdf
- 作成日: 2025.07.11
- 更新日:
