海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 EU(英国含む)
【添加物名】 カラヤガム
【英名】
Karaya gum
【別名】
Katilo、Kadaya、Gum sterculia、Sterculia、Karaya、gum karaya、Kullo、Kuterra
【INS番号】
416
【品目番号/関連法規】
E 416
【機能】
増粘剤、安定剤等(事業者の判断で使用可能)
【使用基準】
<カラヤガム>
・1.4 熱処理製品を含む調味発酵乳製品: 6000 mg/l以下
・5.3 チューイング・ガム: 5000 mg/kg以下
・5.4 カテゴリー4.2.4に該当する果物ベースのフィリングを除く、デコレーション、コーティング、フィリング: 5000 mg/kg以下(高級ベーカリー製品およびデザート用のフィリング、トッピング、コーティングのみ)
・12.6 ソース: 10000 mg/kg(乳化したソースのみ)
・14.2.6. Regulation (EU) 2019/787により定義されるスピリッツ飲料: 10000 mg/l以下(卵ベースのリキュールのみ)
・15.1 ジャガイモ、シリアル、小麦粉、デンプンを使ったスナック菓子: 5000 mg/kg以下(穀物・じゃがいもベースのスナックのみ)
・15.2 ナッツ加工品: 10000 mg/kg以下(ナッツのコーティングのみ)
・16 カテゴリー1、3、4に該当する製品を除いたデザート: 6000 mg/kg以下
・17.1 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、固形で供給される栄養補助食品: 必要最少量で使用可能
・17.2 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、液体の形で供給される栄養補助食品: 必要最少量で使用可能
【使用基準出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1333-20250731
【成分規格】
定義: Sterculia urens Roxburgh 及びその他のSterculia属(Sterculiaceae科)の樹種、あるいはCochlospermum gossypium A.P. De Candolle 及びその他のCochlospermum属(Bixaceae科)の樹種から、茎や枝に分泌される樹脂状の分泌物を乾燥させたものである。主に高分子量のアセチル化多糖類から構成され、加水分解によりガラクトース、ラムノース、ガラクツロン酸が生成され、少量のグルクロン酸も含まれる。
性状: 大きさの異なる粒状や不規則な破片状で存在し、特徴的な半結晶状の外観を示す。淡黄色からピンクがかった褐色で、半透明かつ角質状である。粉末状のカラヤガムは淡灰色からピンクがかった褐色である。本品は酢酸特有の臭気を有する。
溶解性: エタノールに不溶
エタノール溶液中の膨潤: 60 %エタノール中で膨潤するため、他のガムと区別できる。
乾燥減量: 20%以下
総灰分: 8%以下
酸不溶性灰分: 1%以下
酸不溶物: 3%以下
揮発性の酸: 10%以下(酢酸として)
デンプン; 不検出
ヒ素: 3 mg/kg以下
鉛: 2 mg/kg以下
水銀: 1 mg/kg以下
カドミウム: 1 mg/kg以下
サルモネラ: 陰性/10 g
大腸菌: 陰性/5 g
【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0231-20250427
- 作成日: 2025.07.11
- 更新日:
