海外食品添加物規制早見表

香港: メチルセルロース
必ずお読みください

【国・地域名】 香港  【添加物名】 メチルセルロース

【英名】
Methyl cellulose

【別名】

【INS番号】
461

【品目番号/関連法規】
132W

【機能】
増粘剤・乳化剤

【使用基準】
・クリーム: 必要最少量で使用可能
 
※食品添加物は、公衆衛生市政条例(第132H章・U章・W章・BD章)に規定されているが、着色料、甘味料、固化剤・pH調整剤・乳化剤・安定剤・増粘剤、酸化防止剤・保存料に限られており、乳化剤・調味料・安定剤・増粘剤等はすべてがリストされているわけではない。香港では食品添加物にINS番号を表示する必要があり、法規に食品添加物とINS番号のリストが載っているが、「この表にある全ての添加物が香港で認められているとは限らない」旨記載されている。第132W章に明記されていない増粘安定剤は早見表では×としているが、INS番号のある食品添加物については、認められる可能性があるため、香港当局(e-mail:enquiries@fehd.gov.hk)に、所定の情報を添えて、問い合わせるとよい。10日以内に応答するとある。
https://www.cfs.gov.hk/english/faq/faq_02.html

【使用基準出典元 URL】
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132W

【成分規格】
※成分規格に関する規制はない(コーデックスまたは中国の成分規格に従うものと考えられる)。

【成分規格出典元 URL】


  • 作成日: 2025.07.11
  • 更新日: