海外食品添加物規制早見表

豪州: 微小繊維状セルロース
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【国・地域名】 豪州  【添加物名】 微小繊維状セルロース

【英名】
Cellulose, powdered

【別名】

【INS番号】
460(ii)

【品目番号/関連法規】
460

【機能】
増粘剤、安定剤(事業者の判断で選択可能)

【使用基準】
<GMPで使用可能な添加物(Schedule 16)>
・0 食品添加物製剤: 必要最小量で使用可能
・1.1.1 液体乳(バターミルクを含む): 必要最小量で使用可能(UHTのヤギミルクのみ)
・1.1.2 液体乳製品・フレーバー付き液体乳: 必要最小量で使用可能
・1.2.2 発酵乳製品・レンネット処理乳製品: 必要最小量で使用可能
・1.3 練乳・濃縮乳: 必要最小量で使用可能
・1.4.1 クリーム・低脂肪クリーム・低エネルギークリーム: 必要最小量で使用可能(UHTクリームおよびそれと同等またはそれ以上の熱処理を受けたクリームのみ)
・1.4.2 クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、濃縮、サワークリーム等): 必要最小量で使用可能
・1.5 乾燥乳・粉乳・クリーム粉末: 必要最小量で使用可能
・1.6 チーズ・チーズ製品: 必要最小量で使用可能
・2.1 水を含まない食用油: 必要最小量で使用可能
・2.2.1.2 バター製品: 必要最小量で使用可能
・2.2.1.3 マーガリン・類似製品: 必要最小量で使用可能
・2.2.2 オイルエマルション(油80%未満): 必要最小量で使用可能
・3 アイスクリーム・食用氷: 必要最小量で使用可能
・4.1.3 果物・野菜(皮むき、カット、皮むき&カット): 必要最小量で使用可能
・4.3 加工果物・野菜: 必要最小量で使用可能
・5.1 チョコレート・ココア製品: 必要最小量で使用可能
・5.2 砂糖菓子: 必要最小量で使用可能
・5.4 アイシング・フロスティング: 必要最小量で使用可能
・6.3 加工穀物・ミール製品: 必要最小量で使用可能
・6.4 小麦粉製品(麺・パスタを含む): 必要最小量で使用可能
・7 パン・ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・8.2 加工した肉・家禽肉・猟鳥獣肉製品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・8.3 8.3.2にリストされた製品を除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品: 必要最小量で使用可能
・8.3.2 生の未加工肉を含むソーセージ・ソーセージ肉: 必要最小量で使用可能
・8.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・8.5 動物タンパク製品: 必要最小量で使用可能
・9.2 加工した魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・9.3 半保存魚類・魚製品: 必要最小量で使用可能
・9.4 缶詰魚製品を含む完全保存魚類: 必要最小量で使用可能
・10.2 液卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 冷凍卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.4 乾燥・加熱凝集卵製品: 必要最小量で使用可能
・11.1.1 色付き砂糖: 必要最小量で使用可能
・11.3.1 乾燥ハチミツ: 必要最小量で使用可能
・11.4 卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.1.2 低ナトリウム塩: 必要最小量で使用可能
・12.1.3 食塩代替品: 必要最小量で使用可能
・12.5 酵母・酵母製品: 必要最小量で使用可能
・12.6 植物タンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 調製食事代替物・補助食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 調製補助スポーツ食品: 必要最小量で使用可能
・13.5 特殊医療目的用食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.1.2 炭酸・ミネラルソーダ水: 必要最小量で使用可能
・14.1.2.1 果物・野菜ジュース: 必要最小量で使用可能(機械的手段以外で分離されたジュースのみ)
・14.1.2.2 果物・野菜ジュース製品: 必要最小量で使用可能
・14.1.3 水ベースのフレーバー付き飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 調製飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・茶・ハーブティー・類似製品: 必要最小量で使用可能
・14.2.3 ワインベース飲料・低アルコールワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.4.1 果物ワイン製品・野菜ワイン製品: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 スピリッツ・リカー: 必要最小量で使用可能
・14.3 食品分類14.2に該当しないアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・20 食品分類0~14に該当しない食品: 必要最小量で使用可能
  
<使用可能な食品と最大使用量(Schedule 16で定義されたものを除く)>
・11.1 砂糖: 必要最小量で使用可能

【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/F2015L00439/2024-09-13/text
https://www.legislation.gov.au/F2015L00442/2025-09-16/text

【成分規格】
※成分規格はFAO JECFA Monographs、FCC、Regulation (EU) No 231/2012に準拠すると規定されている。
POWDERED CELLULOSE:FAO JECFA Monograph 1
INS: 460(ii)
別名: -
性状: 繊維質植物原料からパルプとして得られるα-セルロースを加工して調製した、精製された機械的崩壊性セルロース。白色で無臭の物質として存在し、繊維状粒子から構成される。圧縮により自己結合性錠剤に成形可能で、水中で急速に崩壊する。様々なグレードが存在し、微細度の程度は、高密度で流動性の粉末から粗くふわふわした非流動性材料まで多岐にわたる。
機能分類: 固結防止剤、分散剤、食感改良剤
溶解性: 水、エタノール、エーテル及び希薄鉱酸には不溶。水酸化ナトリウム溶液にはわずかに可溶。
懸濁液形成: 合格
乾燥減量: 7%以下(乾燥後)
pH: 5.0~7.5
水溶性物質: 1.5%以下
総灰分: 0.3%以下
スターチ: 不検出
鉛: 2 mg/kg以下

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-352.pdf


  • 作成日: 2025.09.09
  • 更新日: