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2023年7月4日
『輸出対象国・地域における容器・包装規制の最新情報』 ~台湾がプラスチック製使い捨て食器の使用制限改正公告を公布~

※この情報は一般財団法人化学研究評価機構 食品接触材料安全センターよりご提供いただいております。

(解説)
・台湾環境保護署は、2023年2月3日プラスチック製使い捨て食器の使用制限案を発表、 4日改正公告案を示し、6月29日改正公告を公布した。施行は8月1日。・制限される業種は、官公庁、学校のレストランや給食事業、百貨店、ショッピングセンター、量販店であり、公告と検討会の議事録から判断し、コンビニやファーストフード店は今後の見直しの対象にされたと見られる。

・制限される主な材料製品は、プラスチック製のカップ、ボウル、皿、取皿、弁当箱、及び弁当箱の中で食品を盛りつけるプラスチック製の皿である。

・制限の対象外とされる材料製品は、紙、木チップ、サトウキビ、ヨシ、麻、わら、麦わら、もみ殻等の植物繊維を本体とし、プラスチックでコーティング、プラスチックフィルムを貼り付けたもの、その他のプラスチック部品を使用した使い捨て製品で物理的方法により分離するもの、蓋の重量を差し引いたプラスチック成分重量が使い捨て食器の総重量の10%未満である食器、また、カップの蓋、カップホルダー、紙コップなどのシールフィルム、ボウルカバー、食品を充填後、商品の形に密封包装し購入者向けの棚に陳列されるものである。

・生分解性材料による食器の除外が消除された(2023年2月4日改正公告案新旧対照表二(三))。・日本から台湾に食品、食料を輸出するとき、規制内容は次のように整理される。

 ◆日本国内で食品を包装に充填し密封され輸出される商品は対象外である。

【本件に関するご質問、お問い合わせ先】
  加工食品国際標準化緊急対策 事務局
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  電話:03-6261-7578/7569