海外食品添加物規制早見表

豪州: ペクチン
必ずお読みください

【国・地域名】 豪州  【添加物名】 ペクチン

【英名】
Pectin

【別名】
Pectins

【INS番号】
440

【品目番号/関連法規】
440

【機能】
増粘剤、安定剤(事業者の判断で選択可能)

【使用基準】
<GMPで使用可能な添加物(Schedule 16)>
・0 食品添加物製剤: 必要最小量で使用可能
・1.1.1 液体乳(バターミルクを含む): 必要最小量で使用可能(UHTのヤギミルクのみ)
・1.1.2 液体乳製品・フレーバー付き液体乳: 必要最小量で使用可能
・1.2.2 発酵乳製品・レンネット処理乳製品: 必要最小量で使用可能
・1.3 練乳・濃縮乳: 必要最小量で使用可能
・1.4.1 クリーム・低脂肪クリーム・低エネルギークリーム: 必要最小量で使用可能(UHTクリームおよびそれと同等またはそれ以上の熱処理を受けたクリームのみ)
・1.4.2 クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、濃縮、サワークリーム等): 必要最小量で使用可能
・1.5 乾燥乳・粉乳・クリーム粉末: 必要最小量で使用可能
・1.6 チーズ・チーズ製品: 必要最小量で使用可能
・2.1 水を含まない食用油: 必要最小量で使用可能
・2.2.1.2 バター製品: 必要最小量で使用可能
・2.2.1.3 マーガリン・類似製品: 必要最小量で使用可能
・2.2.2 オイルエマルション(油80%未満): 必要最小量で使用可能
・3 アイスクリーム・食用氷: 必要最小量で使用可能
・4.1.3 果物・野菜(皮むき、カット、皮むき&カット): 必要最小量で使用可能
・4.3 加工果物・野菜: 必要最小量で使用可能
・5.1 チョコレート・ココア製品: 必要最小量で使用可能
・5.2 砂糖菓子: 必要最小量で使用可能
・5.4 アイシング・フロスティング: 必要最小量で使用可能
・6.3 加工穀物・ミール製品: 必要最小量で使用可能
・6.4 小麦粉製品(麺・パスタを含む): 必要最小量で使用可能
・7 パン・ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・8.2 加工した肉・家禽肉・猟鳥獣肉製品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・8.3 8.3.2にリストされた製品を除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品: 必要最小量で使用可能
・8.3.2 生の未加工肉を含むソーセージ・ソーセージ肉: 必要最小量で使用可能
・8.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・8.5 動物タンパク製品: 必要最小量で使用可能
・9.2 加工した魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・9.3 半保存魚類・魚製品: 必要最小量で使用可能
・9.4 缶詰魚製品を含む完全保存魚類: 必要最小量で使用可能
・10.2 液卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 冷凍卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.4 乾燥・加熱凝集卵製品: 必要最小量で使用可能
・11.1.1 色付き砂糖: 必要最小量で使用可能
・11.3.1 乾燥ハチミツ: 必要最小量で使用可能
・11.4 卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.1.2 低ナトリウム塩: 必要最小量で使用可能
・12.1.3 食塩代替品: 必要最小量で使用可能
・12.5 酵母・酵母製品: 必要最小量で使用可能
・12.6 植物タンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 調製食事代替物・補助食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 調製補助スポーツ食品: 必要最小量で使用可能
・13.5 特殊医療目的用食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.1.2 炭酸・ミネラルソーダ水: 必要最小量で使用可能
・14.1.2.1 果物・野菜ジュース: 必要最小量で使用可能(機械的手段以外で分離されたジュースのみ)
・14.1.2.2 果物・野菜ジュース製品: 必要最小量で使用可能
・14.1.3 水ベースのフレーバー付き飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 調製飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・茶・ハーブティー・類似製品: 必要最小量で使用可能
・14.2.3 ワインベース飲料・低アルコールワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.4.1 果物ワイン製品・野菜ワイン製品: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 スピリッツ・リカー: 必要最小量で使用可能
・14.3 食品分類14.2に該当しないアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・20 食品分類0~14に該当しない食品: 必要最小量で使用可能
   
<使用可能な食品と最大使用量(Schedule 16で定義されたものを除く)>
・13.1 乳児用調製乳製品: 10000 mg/L以下(フォローオン調製粉乳製品でのみ使用可能)
・13.1.1 乳児用医療用特別用途食品: 2000 mg/L以下(加水分解タンパク質を含有する液体製品のみ)、5000 mg/L以下(胃腸障害のある乳児向けに配合された製品のみ)
・13.2 乳児用食品: 10000 mg/kg以下

【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/F2015L00439/2024-09-13/text
https://www.legislation.gov.au/F2015L00442/2025-09-16/text

【成分規格】
※成分規格はFAO JECFA Monographs、FCC、Regulation (EU) No 231/2012に準拠すると規定されている。
PECTINS:FAO JECFA Monograph 19
INS: 440
別名: -
定義: 主にポリガラクツロン酸の部分メチルエステル及びそのナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、アンモニウム塩から構成される。適切な食用植物材料(通常は柑橘類またはリンゴ)を水性媒体で抽出して得られる。メタノール、エタノール、イソプロパノール以外の有機沈殿剤は使用してはならない。一部のタイプでは、アルカリ性条件下でアンモニア処理することにより、メチルエステルの一部が第一級アミドに変換されている場合がある。保存料として二酸化硫黄が添加されることがある。市販品は通常、標準化のために糖類で希釈される。糖類に加え、ペクチンにはpH制御と望ましい固化特性に必要な適切な食品グレード緩衝塩が混合されることがある。商品規格はpH値、ゲル強度、粘度、エステル化度、固化特性についてさらに規定されることがある。
性状: 白色、帯黄色、淡帯灰色または淡帯褐色の粉末
機能分類: ゲル化剤、増粘剤、安定剤、乳化剤
ペクチン試験: 合格
アミド基試験: 合格
乾燥減量: 12%以下
二酸化硫黄: 50 mg/kg以下
残留溶媒: 1%以下(メタノール。エタノール、イソプロパノール:単独または合計)
酸不溶性灰分: 1%以下
総不溶物: 3%以下
窒素含量: 2.5%以下(酸・エタノールで洗浄後)
ガラクツロン酸: 65%以上(灰分フリー・乾燥物換算)
アミド化度: 25%以下
鉛: 2 mg/kg以下

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-352.pdf


  • 作成日: 2025.08.12
  • 更新日: