海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 シンガポール
【添加物名】 ペクチン
【英名】
Pectins, including amidated pectins
【別名】
-
【INS番号】
440(i) & 440(ii)
【品目番号/関連法規】
6th Schedule
【機能】
乳化剤・安定剤
【使用基準】
必要最小量で使用可能(食品規則の個別食品基準で禁止されている場合を除く)
【使用基準出典元 URL】
https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20170614&ProvIds=Sc6-#Sc6-
【成分規格】
食品規則集に規格が定められているのは少なく、ないものはJECFA規格に準拠する。
PECTINS:FAO JECFA Monograph 19
INS: 440
別名: -
定義: 主にポリガラクツロン酸の部分メチルエステル及びそのナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、アンモニウム塩から構成される。適切な食用植物材料(通常は柑橘類またはリンゴ)を水性媒体で抽出して得られる。メタノール、エタノール、イソプロパノール以外の有機沈殿剤は使用してはならない。一部のタイプでは、アルカリ性条件下でアンモニア処理することにより、メチルエステルの一部が第一級アミドに変換されている場合がある。保存料として二酸化硫黄が添加されることがある。市販品は通常、標準化のために糖類で希釈される。糖類に加え、ペクチンにはpH制御と望ましい固化特性に必要な適切な食品グレード緩衝塩が混合されることがある。商品規格はpH値、ゲル強度、粘度、エステル化度、固化特性についてさらに規定されることがある。
性状: 白色、帯黄色、淡帯灰色または淡帯褐色の粉末
機能分類: ゲル化剤、増粘剤、安定剤、乳化剤
ペクチン試験: 合格
アミド基試験: 合格
乾燥減量: 12%以下
二酸化硫黄: 50 mg/kg以下
残留溶媒: 1%以下(メタノール。エタノール、イソプロパノール:単独または合計)
酸不溶性灰分: 1%以下
総不溶物: 3%以下
窒素含量: 2.5%以下(酸・エタノールで洗浄後)
ガラクツロン酸: 65%以上(灰分フリー・乾燥物換算)
アミド化度: 25%以下
鉛: 2 mg/kg以下
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-352.pdf
- 作成日: 2025.08.12
- 更新日: 2025.10.27
