海外食品添加物規制早見表
台湾:
ペクチン
必ずお読みください
【国・地域名】 台湾
【添加物名】 ペクチン
【英名】
Pectins
【別名】
-
【INS番号】
440
【品目番号/関連法規】
12049、16031
【機能】
粘稠剤(糊料)、乳化剤
【使用基準】
・生乳・殺菌乳を除くすべての食品: 必要最少量で使用可能(但し、アミド化ペクチンは、乳幼児向け缶詰食品には使用が許可されていない)
【使用基準出典元 URL】
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040084
【成分規格】
定義: ポリガラクツロン酸の部分メチルエステルとそのナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、アンモニウム塩を主成分とし、適切な食用植物原料、通常は柑橘類またはリンゴを水抽出することにより得られる。メタノール、エタノール、イソプロパノール以外の有機沈殿剤は使用しない。 保存料として二酸化硫黄を添加してもよい。
外観: 白色、帯黄色、淡灰色または淡茶色の粉末
ペクチン試験: 合格
アミド基試験: 合格
乾燥減量: 12%以下
二酸化硫黄: 50 mg/kg以下
残留溶媒: 1%以下(メタノール、エタノール、2-プロパノール(単独および合計))
酸不溶性灰分: 1%以下
総不溶物: 3%以下
窒素含量: 2.5%以下
ガラクツロン酸: 65%以上(乾燥物換算)
アミド化率: 25%以下
鉛: 2 mg/kg以下
【成分規格出典元 URL】
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040084
- 作成日: 2025.08.12
- 更新日:
