海外食品添加物規制早見表

タイ: ペクチン
必ずお読みください

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 ペクチン

【英名】
PECTINS

【別名】

【INS番号】
440

【品目番号/関連法規】

【機能】
乳化剤、ゲル化剤、光沢剤、安定剤、増粘剤

【使用基準】
・01.1.2 他の液体乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *407,438
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.2.1.1 発酵後加熱処理をしない発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234,235
・01.2.1.2  発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234
・01.2.2 レンネット処理をした乳(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.1  低温殺菌クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能 *236
・01.4.2 殺菌クリーム・UHTクリーム、ホイッピングクリーム・ホイップトクリーム・減脂肪クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.4 プロセスチーズ : 必要最小量で使用可能
・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能
・04.1.1.2 表面処理生鮮果物: 必要最小量で使用可能 *454
・04.1.2 加工果物 : 必要最小量で使用可能 *TH76
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.7 発酵野菜・海藻製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能 *XS86,XS105,XS141
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.1 生のパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *211
・06.4.2 乾燥したパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *256
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.1.1 生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉(ホール・カット): 必要最小量で使用可能 *16,326
・08.1.2 ひき肉処理された生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉: 必要最小量で使用可能 *281
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・09.2.1 冷凍の魚・魚の切り身・魚製品: 必要最小量で使用可能 *16,391,XS36,XS92,XS95,XS190,XS191,XS292,XS312,XS315
・09.2.2 冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品: 必要最小量で使用可能 *177
・09.2.3 冷凍の挽いた・クリーム魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.2.4.1 調理済みの魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *241
・09.2.4.3 揚げた魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *41
・09.2.5 燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *300,XS167,XS189,XS222,XS236,XS244,XS311
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.1 液体卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.2 冷凍卵製品 : 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・10.5 そのまま食べられる卵製品: 必要最小量で使用可能
・11.4 その他の糖類・シロップ: 必要最小量で使用可能 *258
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.1.2 食塩代替物: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能 *534
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能
・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能
・12.5 スープ・ブロス : 必要最小量で使用可能
・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能 *XS302
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.1.2 フォローアップ調製乳: 10000 mg/kg以下 *72
・13.1.3 乳児用特殊医療用調製乳: 2000 mg/kg以下 *14,72
・13.2 乳幼児用補完食: 10000 mg/kg以下 *273,282,283
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.2.1 果物ジュース: 必要最小量で使用可能 *35
・14.1.2.3 果物ジュース用濃縮物: 必要最小量で使用可能 *35,127
・14.1.3.1 果物ネクター: 必要最小量で使用可能
・14.1.3.2 野菜ネクター: 必要最小量で使用可能
・14.1.3.3 果物ネクター用濃縮物: 必要最小量で使用可能 *127
・14.1.3.4 野菜ネクター用濃縮物: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 水性風味飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料: 必要最小量で使用可能 *160
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能
   
Note: 14: 加水分解タンパク質を含む液体調製乳のみに使用
Note: 16: 果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用
Note: 35: 濁ったジュースのみ
Note: 41: パン粉付け・バッターコーティングのみに使用
Note: 72: すぐに食べられるベースで
Note: 127: 消費者提供ベース
Note: 160: すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用
Note: 177: 非標準化された食品、および「急速冷凍魚棒(フィッシュフィンガー)、魚の切り身及び魚のフィレ-パン粉付けまたは衣付け」に関する規格(CXS 166-1989)に適合する魚のミンチ肉及びパン粉付けまたは衣付けに使用
Note: 211: 麺のみに使用
Note: 234: 安定剤・増粘剤としてのみに使用
Note: 235: 再構成・再結合製品のみに使用
Note: 236: クリーム・調製クリーム(再構成クリーム・再結合クリーム・包装済み液体クリーム)のコーデックス規格(CXS 288-1976)に適合する製品を除く
Note: 241: すり身製品のみに使用
Note: 256: 麺・グルテンフリー パスタ・低タンパク食用パスタのみに使用
Note: 258: メープルシロップを除く
Note: 273: 単独または組み合わせて:INS 410、412、414、415および440。ただし、乳幼児用加工穀物食品規格(CXS 74-1981)に適合する製品において、グルテンフリーの穀物ベース食品への20,000 mg/kgでの使用を除く。
Note: 281: ひき肉以外の具材を含む新鮮なひき肉のみに使用
Note: 300: 塩漬けイカのみに使用
Note: 326: 生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉のみに使用
Note: 391: 規格化されていない食品および魚の切り身・魚のすり身・切り身と魚のすり身の混合物の急速冷凍ブロックのコーデックス規格 (CXS 165-1989) に適合する製品の魚のすり身のみに使用
Note: 407: 風味付けのないビタミン・ミネラル強化液体乳のみに使用
Note: 438: 乳化剤または安定剤としての使用のみ
Note: 454: 生鮮果実の表面への塗布が許可されているワックス、コーティング剤、または釉薬に使用。
Note: 534: ハーブへの使用は、粉砕または粉末状に加工されたハーブに限定
Note: TH76: 厚生労働省告示「ジャム、ゼリー及びマーマレードに関する告示」並びに「ジャム、ゼリー及びマーマレードの規格(CXS 296-2009)」に適合する製品において、増粘剤としてのみ使用すること。
Note: XS105: ココアパウダーおよびココアと砂糖の乾燥混合物に関する規格(CXS 105-1981)に準拠した製品を除く
Note: XS141: ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキのコーデックス規格(CXS 141-1983)に適合する製品を除く
Note: XS167: タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CXS 167-1989)に適合する製品を除く
Note: XS189: 乾燥フカヒレのコーデックス規格(CXS 189-1993)に適合する製品を除く
Note: XS190: 急速冷凍魚切り身のコーデックス規格(CXS 190-1995)に適合する製品を除く
Note: XS191: 急速冷凍生イカのコーデックス規格(CXS 191-1995)に適合する製品を除く
Note: XS222: 海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CXS 222-2001)に適合する製品を除く
Note: XS236: 煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CXS 236-2003)に適合する製品を除く
Note: XS244: 大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CXS 244-2004)に適合する製品を除く
Note: XS292: 生きている生の二枚貝のコーデックス規格(CXS 292-2008)に適合する製品を除く
Note: XS302: フィッシュソースのコーデックス規格(CXS 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く
Note: XS311: 燻製魚・燻製風味の魚・燻製乾燥魚のコーデックス規格(CXS 311-2013)に適合する製品を除く
Note: XS312: 生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CXS 312-2013) に適合する製品を除く
Note: XS315: 生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CXS 315-2014)に適合する製品を除く
Note: XS36: 骨抜きなし・内臓除去の急速冷凍魚のコーデックス規格 (CXS 36-1981) に適合する製品を除く
Note: XS86: ココアバターのコーデックス規格(CXS 86-1981)に適合する製品を除く
Note: XS92: 急速冷凍エビのコーデックス規格(CXS 92-1981)に適合する製品を除く
Note: XS95: 急速冷凍ロブスターのコーデックス規格(CXS 95-1981)に適合する製品を除く

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf

【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの)
PECTINS:FAO JECFA Monograph 19
INS: 440
別名: -
定義: 主にポリガラクツロン酸の部分メチルエステル及びそのナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、アンモニウム塩から構成される。適切な食用植物材料(通常は柑橘類またはリンゴ)を水性媒体で抽出して得られる。メタノール、エタノール、イソプロパノール以外の有機沈殿剤は使用してはならない。一部のタイプでは、アルカリ性条件下でアンモニア処理することにより、メチルエステルの一部が第一級アミドに変換されている場合がある。保存料として二酸化硫黄が添加されることがある。市販品は通常、標準化のために糖類で希釈される。糖類に加え、ペクチンにはpH制御と望ましい固化特性に必要な適切な食品グレード緩衝塩が混合されることがある。商品規格はpH値、ゲル強度、粘度、エステル化度、固化特性についてさらに規定されることがある。
性状: 白色、帯黄色、淡帯灰色または淡帯褐色の粉末
機能分類: ゲル化剤、増粘剤、安定剤、乳化剤
ペクチン試験: 合格
アミド基試験: 合格
乾燥減量: 12%以下
二酸化硫黄: 50 mg/kg以下
残留溶媒: 1%以下(メタノール。エタノール、イソプロパノール:単独または合計)
酸不溶性灰分: 1%以下
総不溶物: 3%以下
窒素含量: 2.5%以下(酸・エタノールで洗浄後)
ガラクツロン酸: 65%以上(灰分フリー・乾燥物換算)
アミド化度: 25%以下
鉛: 2 mg/kg以下

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-352.pdf


  • 作成日: 2025.08.12
  • 更新日: