海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 米国
【添加物名】 ポリビニルピロリドン
【英名】
POLYVINYLPYRROLIDONE
【別名】
POVIDONE
1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE HOMOPOLYMER
2-PYRROLIDINONE, 1-ETHENYL-, HOMOPOLYMER
1-VINYL-2-PYRROLIDINONE HOMOPOLYMER
2-PYRROLIDINONE, 1-VINYL-, POLYMERS
POLY(1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE)
POLY(1-VINYL-2-PYRROLIDINONE)
POLY(1-(2-OXO-1-PYRROLIDINYL)ETHYLENE)
POLY(VINYLPYRROLIDINONE)
VINYLPYRROLIDONE HOMOPOLYMER
【INS番号】
1201
【品目番号/関連法規】
21CFR§73.1、21CFR§172.210、21CFR§173.55
【機能】
製剤補助剤、加工助剤、溶剤、安定剤・増粘剤、界面活性剤
【使用基準】
<着色料の希釈剤>21CFR§73.1
・タブレット状の栄養補助食品、ガム、菓子類のマーキング用インクの希釈剤: 21CFR§173.55に従う
・果物や野菜に印を付けるためのインクの希釈剤: 21CFR§173.55に従う
・その他の用途: 21CFR§173.55に従う(食品タブレット中または食品タブレットのコーティングとして、0.1%以下)
<生の柑橘のコーティング剤として>21CFR§172.210
・21CFR§172.210(b)(2)、(b)(4)で指定されている物質の代わり: アジュバントとして必要最小量で使用可能
<ポリビニルピロリドン>21CFR§173.55
・ビール: 清澄剤として、残留レベルで10ppm以下
・タブレット状の濃縮された香料: 錠剤化アジュベントとして、必要最小量
・濃縮液体形態の非栄養性甘味料: 安定剤、ボディ剤、分散剤として、必要最小量
・タブレット状の非栄養性甘味料: 錠剤化アジュベントとして、必要最小量
・液体のビタミンとミネラル濃縮物: 安定剤、ボディ剤、分散剤として、必要最小量
・タブレット状のビタミンとミネラル濃縮物: 錠剤化アジュベントとして、必要最小量
・酢: 清澄剤として、残留レベルで40 ppm以下
・ワイン: 清澄剤として、残留レベルで60 ppm以下
【使用基準出典元 URL】
https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-73/subpart-A/section-73.1
https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-B/part-172/subpart-C/section-172.210
https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-B/part-173/subpart-A/section-173.55
【成分規格】
・ポリビニルピロリドンは、触媒を用いて製造される精製ビニルピロリドンのポリマーで、平均分子量40,000、不飽和度1%以下である(単量体として)。ビールに使用されるポリビニルピロリドンは、平均分子量360,000、不飽和度1%以下(単量体として)。
※成分規格は無償公開されておらず、詳細はFood Chemicals Codex (https://www.foodchemicalscodex.org/)を購入し確認する必要がある。
【成分規格出典元 URL】
https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-B/part-173/subpart-A/section-173.55
- 作成日: 2025.07.11
- 更新日: