海外食品添加物規制早見表

豪州: 加工ユーケマ藻類
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【国・地域名】 豪州  【添加物名】 加工ユーケマ藻類

【英名】
Processed eucheuma seaweed

【別名】

【INS番号】
407a

【品目番号/関連法規】
407a

【機能】
増粘剤、安定剤(事業者の判断で選択可能)

【使用基準】
<GMPで使用可能な添加物(Schedule 16)>
・0 食品添加物製剤: 必要最小量で使用可能
・1.1.1 液体乳(バターミルクを含む): 必要最小量で使用可能(UHTのヤギミルクのみ)
・1.1.2 液体乳製品・フレーバー付き液体乳: 必要最小量で使用可能
・1.2.2 発酵乳製品・レンネット処理乳製品: 必要最小量で使用可能
・1.3 練乳・濃縮乳: 必要最小量で使用可能
・1.4.1 クリーム・低脂肪クリーム・低エネルギークリーム: 必要最小量で使用可能(UHTクリームおよびそれと同等またはそれ以上の熱処理を受けたクリームのみ)
・1.4.2 クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、濃縮、サワークリーム等): 必要最小量で使用可能
・1.5 乾燥乳・粉乳・クリーム粉末: 必要最小量で使用可能
・1.6 チーズ・チーズ製品: 必要最小量で使用可能
・2.1 水を含まない食用油: 必要最小量で使用可能
・2.2.1.2 バター製品: 必要最小量で使用可能
・2.2.1.3 マーガリン・類似製品: 必要最小量で使用可能
・2.2.2 オイルエマルション(油80%未満): 必要最小量で使用可能
・3 アイスクリーム・食用氷: 必要最小量で使用可能
・4.1.3 果物・野菜(皮むき、カット、皮むき&カット): 必要最小量で使用可能
・4.3 加工果物・野菜: 必要最小量で使用可能
・5.1 チョコレート・ココア製品: 必要最小量で使用可能
・5.2 砂糖菓子: 必要最小量で使用可能
・5.4 アイシング・フロスティング: 必要最小量で使用可能
・6.3 加工穀物・ミール製品: 必要最小量で使用可能
・6.4 小麦粉製品(麺・パスタを含む): 必要最小量で使用可能
・7 パン・ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・8.2 加工した肉・家禽肉・猟鳥獣肉製品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・8.3 8.3.2にリストされた製品を除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品: 必要最小量で使用可能
・8.3.2 生の未加工肉を含むソーセージ・ソーセージ肉: 必要最小量で使用可能
・8.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・8.5 動物タンパク製品: 必要最小量で使用可能
・9.2 加工した魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・9.3 半保存魚類・魚製品: 必要最小量で使用可能
・9.4 缶詰魚製品を含む完全保存魚類: 必要最小量で使用可能
・10.2 液卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 冷凍卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.4 乾燥・加熱凝集卵製品: 必要最小量で使用可能
・11.1.1 色付き砂糖: 必要最小量で使用可能
・11.3.1 乾燥ハチミツ: 必要最小量で使用可能
・11.4 卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.1.2 低ナトリウム塩: 必要最小量で使用可能
・12.1.3 食塩代替品: 必要最小量で使用可能
・12.5 酵母・酵母製品: 必要最小量で使用可能
・12.6 植物タンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 調製食事代替物・補助食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 調製補助スポーツ食品: 必要最小量で使用可能
・13.5 特殊医療目的用食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.1.2 炭酸・ミネラルソーダ水: 必要最小量で使用可能
・14.1.2.1 果物・野菜ジュース: 必要最小量で使用可能(機械的手段以外で分離されたジュースのみ)
・14.1.2.2 果物・野菜ジュース製品: 必要最小量で使用可能
・14.1.3 水ベースのフレーバー付き飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 調製飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・茶・ハーブティー・類似製品: 必要最小量で使用可能
・14.2.3 ワインベース飲料・低アルコールワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.4.1 果物ワイン製品・野菜ワイン製品: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 スピリッツ・リカー: 必要最小量で使用可能
・14.3 食品分類14.2に該当しないアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・20 食品分類0~14に該当しない食品: 必要最小量で使用可能

【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/F2015L00439/2024-09-13/text
https://www.legislation.gov.au/F2015L00442/2025-09-16/text

【成分規格】
※成分規格はFAO JECFA Monographs、FCC、Regulation (EU) No 231/2012に準拠すると規定されている。
PROCESSED EUCHEUMA SEAWEED :FAO JECFA Monograph 4
INS: 407a
別名: PES, PNG-carrageenan, semi-refined carrageenan
定義: 紅藻類に属するEucheuma cottoniiまたはE. spinosumから得られる水溶性多糖類。加工ユーケマ藻類には、カラギーナン多糖類に加え、最大15%の不溶性藻類セルロースおよび微量のその他の不溶性物質が含まれることがある。市販品には、規格化を目的とした糖類や、特定のゲル化・増粘特性を得るための塩類が含まれる場合がある。カラギーナン(INS番号407)とは、セルロース質含有量が高く、加工中に可溶化・沈殿しない点で区別される。 E. cottonii由来製品の機能性成分はkappa-カラギーナン(D-ガラクトース-4-硫酸塩と3,6-無水-D-ガラクトースの共重合体)である。E. spinosumからはiota-カラギーナン(D-ガラクトース-4-硫酸と3,6-無水-D-ガラクトース-2-硫酸の共重合体)が得られる。加工工程は、洗浄した海藻を高温下で短時間アルカリに浸漬することから始まる。その後、残留塩分を除去するために水で十分に洗浄し、精製、乾燥、粉砕を経て粉末とする。精製過程で使用可能なアルコール類は、メタノール、エタノール、イソプロパノールの使用に限定される。
含量: 80%以上(無水グルコースとして)
性状: 淡茶色~白色、粗い粉末から微細な粉末
機能分類: 増粘剤、ゲル化剤、安定剤、乳化剤
溶解性: 水中では濁った粘性のある懸濁液を形成する。エタノールに不溶。
硫酸塩試験: 合格
ガラクトース・無水ガラクトース試験: 合格
ハイドロコロイドおよび主たる共重合体の同定: 合格
赤外吸収: 合格
乾燥減量: 12%以下
pH: 8~11
粘度: 5 cP以上
硫酸塩: 15~40%(乾燥物換算、SO42-として)
総灰分: 15~30%(乾燥物換算)
酸不溶性灰分: 1%以下
酸不溶物: 8~15%(乾燥物換算)
残留溶媒: 0.1%以下(エタノール、イソプロパノール、メタノール、単独・合計)
一般生菌数: 5,000 CFU/g以下
サルモネラ: 陰性
大腸菌: 陰性/g
ヒ素: 3 mg/kg以下
鉛: 5 mg/kg以下
カドミウム: 2 mg/kg以下
水銀: 1 mg/kg以下

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph4/additive-353-m4.pdf


  • 作成日: 2025.07.11
  • 更新日: