海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 EU(英国含む)
【添加物名】 加工ユーケマ藻類
【英名】
Processed euchema seaweed
【別名】
PES (acronym for processed eucheuma seaweed). The PES obtained from Euchema cottonii is generally called kappa PES and the PES from Euchema spinosum iota PES.
【INS番号】
407a
【品目番号/関連法規】
E 407a
【機能】
増粘剤、安定剤等(事業者の判断で使用可能)
【使用基準】
<加工ユーケマ藻類>
・8.2 Regulation (EC) No 853/2004で定義されている食肉調理品: 必要最少量で使用可能(インジェクションされた加工品、異なる方法で処理された肉部位(ひき肉、スライス、加工品)を組み合わせた肉加工品のみ。bifteki, soutzoukaki, kebap gyros and souvlakiを除く)
<Group Iの添加物>
・1.3. 発酵後熱処理した無調味発酵乳製品:
・1.4. 熱処理製品を含む調味発酵乳製品:
・1.6.3. その他のクリーム: 必要最少量で使用可能
・1.7.1. カテゴリー16に該当する製品を除く未熟成チーズ: (モッツァレラを除く)
・1.7.5. プロセス・チーズ: 必要最少量で使用可能
・1.7.6. チーズ製品(カテゴリー16に該当する製品を除く): 必要最少量で使用可能
・1.8. 飲料用ホワイトナーを含む乳製品の類似品: 必要最少量で使用可能
・2.2.2. Regulation (EC) No1234/2007で定義されたスプレッドを含むその他の油脂エマルション、および液体エマルション: 必要最少量で使用可能
・2.3. 植物油のフライパン用スプレー: 必要最少量で使用可能
・3. 食用氷: 必要最少量で使用可能
・4.2.1. 乾燥果物および野菜: 必要最少量で使用可能(E410、E412、E415、E417は摂取時に水戻しが必要な乾燥食品の製造には使用できない)
・4.2.2. 酢漬け、油漬け、保蔵の果物および野菜: 必要最少量で使用可能
・4.2.4.1. 果物および野菜の調整品(コンポートを除く): 必要最少量で使用可能
・4.2.5.4. ナッツ・バターおよびナッツ・スプレッド: 必要最少量で使用可能
・4.2.6. ジャガイモの加工品: 必要最少量で使用可能
・5.1. Directive 2000/36/ECによって定義されるココアおよびチョコレート製品: 必要最少量で使用可能(エネルギー低減、砂糖無添加のみ)
・5.2. 口臭予防のマイクロ・スイーツを含むその他の菓子類: 必要最少量で使用可能(E 400,E 401、E402,E 403、E404,E 406,E 407,E 407a,E 410,E 412,E 413,E 414,E 415,E 417,E 418,E 425,E 440はゼリーミニカップには使用できない)(E 410,E 412,E 415,E 417は摂取時に水戻しが必要な乾燥食品の製造には使用できない)(E 425はゼリー菓子には使用できない)
・5.3. チューイング・ガム: 必要最少量で使用可能
・5.4. カテゴリー4.2.4に該当する果物ベースのフィリングを除く、デコレーション、コーティング、フィリング: 必要最少量で使用可能
・6.2.2. デンプン類: 必要最少量で使用可能
・6.3. 朝食用シリアル: 必要最少量で使用可能
・6.4.2. 乾燥パスタ: 必要最少量で使用可能(グルテンフリーおよび/または低タンパク質食品用のパスタのみ)
・6.4.4. ニョッキ: (冷凍の生ニョッキを除く)
・6.4.5. 詰め物パスタの具材(ラビオリと類似品): 必要最少量で使用可能
・6.5. 麺類: 必要最少量で使用可能
・6.6. バッター: 必要最少量で使用可能
・6.7. 調理済みまたは加工済みのシリアル: 必要最少量で使用可能
・7.1. パンおよびロール・パン: 必要最少量で使用可能(「7.1.1. 小麦粉、水、イーストまたは酵母、塩のみで製造されたパン」と「7.1.2. フランスの一般的なパン(Friss buzakenyer、FehérおよびFélbarna kenyerek)」を除く)
・7.2. 高級ベーカリー製品: 必要最少量で使用可能
・8.3.1. 非加熱加工肉: 必要最少量で使用可能
・8.3.2. 加熱処理加工肉: 必要最少量で使用可能(foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbbenを除く)
・8.3.3. 食肉のケーシング、コーティング、デコレーション: 必要最少量で使用可能
・9.2. 軟体動物および甲殻類を含む魚加工品と水産加工品: 必要最少量で使用可能
・9.3. 魚卵: 必要最少量で使用可能(魚卵加工品のみ)
・10.2. 加工卵および卵製品: 必要最少量で使用可能
・11.2. その他の砂糖とシロップ: 必要最少量で使用可能
・12.1.2. 塩代替品: 必要最少量で使用可能
・12.2.2. 香味料および調味料: 必要最少量で使用可能
・12.3. 酢、希酢酸(水で4~30体積%に希釈したもの): 必要最少量で使用可能
・12.4. マスタード: 必要最少量で使用可能
・12.5. スープおよびブロス: 必要最少量で使用可能
・12.6. ソース: 必要最少量で使用可能
・12.7. サラダおよびサンドイッチ用スプレッド: 必要最少量で使用可能
・12.8. イーストおよび酵母製品: 必要最少量で使用可能
・12.9. カテゴリー1.8に該当する製品を除くたんぱく質製品: 必要最少量で使用可能
・13.2. Directive 1999/21/ECで定義されている特別な医療目的の栄養食品(食品カテゴリー13.1.5の製品を除く): 必要最少量で使用可能
・13.3. 毎日の食糧総摂取量または個々の食事(毎日の食事の全部または一部)を置き換えることを目的とした体重管理ダイエット用の栄養食品: 必要最少量で使用可能
・13.4. Commission Regulation (EC) No 41/2009によって定義される、グルテンに耐性のない人に適した食品: 必要最少量で使用可能(乾燥パスタ含む)
・14.1.2. Directive 2001/112/ECによって定義されるフルーツ・ジュース、および野菜ジュース: 必要最少量で使用可能(野菜ジュースのみ)
・14.1.3. Directive 2001/112/ECによって定義されるフルーツ・ネクターおよび野菜ネクター、および類似製品: 必要最少量で使用可能(野菜ネクターのみ)(E420、E421、E953、E965、E966、E967、E968を除く)
・14.1.4. 香料入り飲料: (E 420,E 421,E 953, E 965,E 966,E 967を除く)(E 968は本食品カテゴリーで特に規定されている場合を除き使用できない)
・14.1.5.2. 飲料その他: 必要最少量で使用可能(風味付けしていない紅茶を除く、風味付けしたインスタントコーヒーを含む)(E420、E421、E953、E965、E966、E967、E968を除く)
・14.2.3. シードルおよびペリー: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く)
・14.2.4. 果実酒および醸造酒: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く)
・14.2.5. ハチミツ酒: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く)
・14.2.6. Regulation (EC) No 110/2008によって定義されるスピリッツ飲料: 必要最少量で使用可能(ウィスキーを除く)(E 420,E 421,E 953,E 965,E 966,E 967,E 968はリキュール以外には使用できない)
・14.2.7.1. 芳香ワイン: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く)
・14.2.7.2. 芳香ワインベースの飲料: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く)
・14.2.7.3. 芳香ワイン製品カクテル: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く)
・14.2.8. アルコール飲料とノンアルコール飲料の混合物を含むその他のアルコール飲料、およびアルコール度数15%未満のスピリッツ飲料: 必要最少量で使用可能(E 420,E 421,E 953, E965,E 966,E 967,E 968を除く)
・15.1. ジャガイモ、シリアル、小麦粉、デンプンを使ったスナック菓子: 必要最少量で使用可能能
・15.2. ナッツ加工品: 必要最少量で使用可能
・16. カテゴリー1、3、4に該当する製品を除いたデザート: 必要最少量で使用可能
・17.1. 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、固形で供給される栄養補助食品: (E 410,E 412,E 415,E 417は摂取時に水戻しが必要な乾燥食品サプリメントの製造には使用できない)
・17.2. 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、液体の形で供給される栄養補助食品:
・18. 乳幼児用を除く、カテゴリー1~17に該当しない加工食品: 必要最少量で使用可能
【使用基準出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1333-20250731
【成分規格】
定義: 加工ユーケマ藻類は、紅藻綱(紅藻)に属する海藻Eucheuma cottoniiおよびEucheuma spinosumの株を高温の水溶液アルカリ(KOH)処理し、不純物を除去するための淡水洗浄、ならびに乾燥を経て得られる製品である。さらに精製を行う場合はアルコール洗浄が可能である。使用が認められるアルコールはメタノール、エタノール、またはプロパン-2-オールに限定される。本品は主にガラクトースおよび3,6-アンヒドロガラクトース多糖類の硫酸カリウム、硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、硫酸カルシウムエステルから構成される。また製品には最大15%の藻類セルロースが含まれる。「加工ユーケマ海藻類」という表現は、加水分解またはその他の化学的分解を受けていないポリマーに限定して使用される。ホルムアルデヒドは最大5mg/kgまで含有可能である。
性状: 褐色~黄色がかった粗~微粉で、ほとんどにおいがない。
ガラクトース試験: 合格
無水ガラクトース試験: 合格
硫酸塩試験: 合格
溶解性: 水中で白濁した粘性の懸濁液を形成。エタノールに不溶(1.5%)
残留溶媒: 0.1%以下(メタノール、エタノール、プロパン-2-ol、単独または合計)
粘度: 5 mPa.s以上
乾燥減量: 12%以下
硫酸塩: 15~40%(SO4として、乾燥物換算)
灰分: 15~40%(乾燥物換算)
酸不溶性灰分: 1%以下(乾燥物換算)
酸不溶物: 8~15%以下(乾燥物換算)
低分子量カラギナン: 5%以下
ヒ素: 3 mg/kg以下
鉛: 5 mg/kg以下
水銀: 1 mg/kg以下
カドミウム: 2 mg/kg以下
一般生菌数: 5000 CFU/g以下
真菌類: 300 CFU/g以下
大腸菌: 陰性/5 g
サルモネラ: 陰性/10 g
【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0231-20250427
- 作成日: 2025.07.11
- 更新日:
