海外食品添加物規制早見表

シンガポール: 加工ユーケマ藻類
必ずお読みください

【国・地域名】 シンガポール  【添加物名】 加工ユーケマ藻類

【英名】
Processed Eucheuma seaweed

【別名】

【INS番号】
407a

【品目番号/関連法規】
6th Schedule

【機能】
乳化剤・安定剤

【使用基準】
必要最小量で使用可能(食品規則の個別食品基準で禁止されている場合を除く)

【使用基準出典元 URL】
https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20170614&ProvIds=Sc6-#Sc6-

【成分規格】
食品規則集に規格が定められているのは少なく、ないものはJECFA規格に準拠する。
PROCESSED EUCHEUMA SEAWEED :FAO JECFA Monograph 4
INS: 407a
別名: PES, PNG-carrageenan, semi-refined carrageenan
定義: 紅藻類に属するEucheuma cottoniiまたはE. spinosumから得られる水溶性多糖類。加工ユーケマ藻類には、カラギーナン多糖類に加え、最大15%の不溶性藻類セルロースおよび微量のその他の不溶性物質が含まれることがある。市販品には、規格化を目的とした糖類や、特定のゲル化・増粘特性を得るための塩類が含まれる場合がある。カラギーナン(INS番号407)とは、セルロース質含有量が高く、加工中に可溶化・沈殿しない点で区別される。 E. cottonii由来製品の機能性成分はkappa-カラギーナン(D-ガラクトース-4-硫酸塩と3,6-無水-D-ガラクトースの共重合体)である。E. spinosumからはiota-カラギーナン(D-ガラクトース-4-硫酸と3,6-無水-D-ガラクトース-2-硫酸の共重合体)が得られる。加工工程は、洗浄した海藻を高温下で短時間アルカリに浸漬することから始まる。その後、残留塩分を除去するために水で十分に洗浄し、精製、乾燥、粉砕を経て粉末とする。精製過程で使用可能なアルコール類は、メタノール、エタノール、イソプロパノールの使用に限定される。
含量: 80%以上(無水グルコースとして)
性状: 淡茶色~白色、粗い粉末から微細な粉末
機能分類: 増粘剤、ゲル化剤、安定剤、乳化剤
溶解性: 水中では濁った粘性のある懸濁液を形成する。エタノールに不溶。
硫酸塩試験: 合格
ガラクトース・無水ガラクトース試験: 合格
ハイドロコロイドおよび主たる共重合体の同定: 合格
赤外吸収: 合格
乾燥減量: 12%以下
pH: 8~11
粘度: 5 cP以上
硫酸塩: 15~40%(乾燥物換算、SO42-として)
総灰分: 15~30%(乾燥物換算)
酸不溶性灰分: 1%以下
酸不溶物: 8~15%(乾燥物換算)
残留溶媒: 0.1%以下(エタノール、イソプロパノール、メタノール、単独・合計)
一般生菌数: 5,000 CFU/g以下
サルモネラ: 陰性
大腸菌: 陰性/g
ヒ素: 3 mg/kg以下
鉛: 5 mg/kg以下
カドミウム: 2 mg/kg以下
水銀: 1 mg/kg以下

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph4/additive-353-m4.pdf


  • 作成日: 2025.07.11
  • 更新日: 2025.10.24