海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 加工ユーケマ藻類
【英名】
PROCESSED EUCHEUMA SEAWEED
【別名】
PES
PNG-carrageenan
Semi-refined carrageenan
【INS番号】
407a
【品目番号/関連法規】
-
【機能】
賦形剤、キャリア、乳化剤、ゲル化剤、光沢剤、保湿剤、安定剤、増粘剤
【使用基準】
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.2.1.1 発酵後加熱処理をしない発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234,235
・01.2.1.2 発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234
・01.2.2 レンネット処理をした乳(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.1 低温殺菌クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能 *236
・01.4.2 殺菌クリーム・UHTクリーム、ホイッピングクリーム・ホイップトクリーム・減脂肪クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.4 プロセスチーズ : 必要最小量で使用可能
・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能
・04.1.2 加工果物 : 必要最小量で使用可能 *TH76
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.7 発酵野菜・海藻製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能 *XS86,XS87,XS105,XS141
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.1 生のパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *211
・06.4.2 乾燥したパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *256
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.1.1 生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉(ホール・カット): 必要最小量で使用可能 *16,326
・08.1.2 ひき肉処理された生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉: 必要最小量で使用可能 *281
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・09.2.1 冷凍の魚・魚の切り身・魚製品: 必要最小量で使用可能 *332,391,XS36,XS92,XS95,XS190,XS191,XS292,XS312,XS315
・09.2.2 冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品: 必要最小量で使用可能 *177,332
・09.2.3 冷凍の挽いた・クリーム魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.2.4.1 調理済みの魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *16,325
・09.2.4.2 調理済みの軟体動物・甲殻類・棘皮動物: 必要最小量で使用可能 *16
・09.2.4.3 揚げた魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *41,325,332
・09.2.5 燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *300,332,XS167,XS189,XS222,XS236,XS244,XS311
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.1 液体卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.2 冷凍卵製品 : 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・10.5 そのまま食べられる卵製品: 必要最小量で使用可能
・11.4 その他の糖類・シロップ: 必要最小量で使用可能 *258
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能 *534
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能
・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能
・12.5 スープ・ブロス : 必要最小量で使用可能
・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能 *XS302
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 水性風味飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料: 必要最小量で使用可能 *160
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能
Note: 16: 果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用
Note: 41: パン粉付け・バッターコーティングのみに使用
Note: 160: すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用
Note: 177: 非標準化された食品、および「急速冷凍魚棒(フィッシュフィンガー)、魚の切り身及び魚のフィレ-パン粉付けまたは衣付け」に関する規格(CXS 166-1989)に適合する魚のミンチ肉及びパン粉付けまたは衣付けに使用
Note: 211: 麺のみに使用
Note: 234: 安定剤・増粘剤としてのみに使用
Note: 235: 再構成・再結合製品のみに使用
Note: 236: クリーム・調製クリーム(再構成クリーム・再結合クリーム・包装済み液体クリーム)のコーデックス規格(CXS 288-1976)に適合する製品を除く
Note: 256: 麺・グルテンフリー パスタ・低タンパク食用パスタのみに使用
Note: 258: メープルシロップを除く
Note: 281: ひき肉以外の具材を含む新鮮なひき肉のみに使用
Note: 300: 塩漬けイカのみに使用
Note: 325: すり身製品の一般的な用途向け
Note: 326: 生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉のみに使用
Note: 332: 光沢剤の一般的な用途
Note: 391: 規格化されていない食品および魚の切り身・魚のすり身・切り身と魚のすり身の混合物の急速冷凍ブロックのコーデックス規格 (CXS 165-1989) に適合する製品の魚のすり身のみに使用
Note: 534: ハーブへの使用は、粉砕または粉末状に加工されたハーブに限定
Note: TH76: 厚生労働省告示「ジャム、ゼリー及びマーマレードに関する告示」並びに「ジャム、ゼリー及びマーマレードの規格(CXS 296-2009)」に適合する製品において、増粘剤としてのみ使用すること。
Note: XS36: 骨抜きなし・内臓除去の急速冷凍魚のコーデックス規格 (CXS 36-1981) に適合する製品を除く
Note: XS86: ココアバターのコーデックス規格(CXS 86-1981)に適合する製品を除く
Note: XS87: チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CXS 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く
Note: XS92: 急速冷凍エビのコーデックス規格(CXS 92-1981)に適合する製品を除く
Note: XS95: 急速冷凍ロブスターのコーデックス規格(CXS 95-1981)に適合する製品を除く
Note: XS105: ココアパウダーおよびココアと砂糖の乾燥混合物に関する規格(CXS 105-1981)に準拠した製品を除く
Note: XS141: ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキのコーデックス規格(CXS 141-1983)に適合する製品を除く
Note: XS167: タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CXS 167-1989)に適合する製品を除く
Note: XS189: 乾燥フカヒレのコーデックス規格(CXS 189-1993)に適合する製品を除く
Note: XS190: 急速冷凍魚切り身のコーデックス規格(CXS 190-1995)に適合する製品を除く
Note: XS191: 急速冷凍生イカのコーデックス規格(CXS 191-1995)に適合する製品を除く
Note: XS222: 海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CXS 222-2001)に適合する製品を除く
Note: XS236: 煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CXS 236-2003)に適合する製品を除く
Note: XS244: 大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CXS 244-2004)に適合する製品を除く
Note: XS292: 生きている生の二枚貝のコーデックス規格(CXS 292-2008)に適合する製品を除く
Note: XS302: フィッシュソースのコーデックス規格(CXS 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く
Note: XS311: 燻製魚・燻製風味の魚・燻製乾燥魚のコーデックス規格(CXS 311-2013)に適合する製品を除く
Note: XS312: 生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CXS 312-2013) に適合する製品を除く
Note: XS315: 生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CXS 315-2014)に適合する製品を除く
【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf
【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
PROCESSED EUCHEUMA SEAWEED :FAO JECFA Monograph 4
INS: 407a
別名: PES, PNG-carrageenan, semi-refined carrageenan
定義: 紅藻類に属するEucheuma cottoniiまたはE. spinosumから得られる水溶性多糖類。加工ユーケマ藻類には、カラギーナン多糖類に加え、最大15%の不溶性藻類セルロースおよび微量のその他の不溶性物質が含まれることがある。市販品には、規格化を目的とした糖類や、特定のゲル化・増粘特性を得るための塩類が含まれる場合がある。カラギーナン(INS番号407)とは、セルロース質含有量が高く、加工中に可溶化・沈殿しない点で区別される。 E. cottonii由来製品の機能性成分はkappa-カラギーナン(D-ガラクトース-4-硫酸塩と3,6-無水-D-ガラクトースの共重合体)である。E. spinosumからはiota-カラギーナン(D-ガラクトース-4-硫酸と3,6-無水-D-ガラクトース-2-硫酸の共重合体)が得られる。加工工程は、洗浄した海藻を高温下で短時間アルカリに浸漬することから始まる。その後、残留塩分を除去するために水で十分に洗浄し、精製、乾燥、粉砕を経て粉末とする。精製過程で使用可能なアルコール類は、メタノール、エタノール、イソプロパノールの使用に限定される。
含量: 80%以上(無水グルコースとして)
性状: 淡茶色~白色、粗い粉末から微細な粉末
機能分類: 増粘剤、ゲル化剤、安定剤、乳化剤
溶解性: 水中では濁った粘性のある懸濁液を形成する。エタノールに不溶。
硫酸塩試験: 合格
ガラクトース・無水ガラクトース試験: 合格
ハイドロコロイドおよび主たる共重合体の同定: 合格
赤外吸収: 合格
乾燥減量: 12%以下
pH: 8~11
粘度: 5 cP以上
硫酸塩: 15~40%(乾燥物換算、SO42-として)
総灰分: 15~30%(乾燥物換算)
酸不溶性灰分: 1%以下
酸不溶物: 8~15%(乾燥物換算)
残留溶媒: 0.1%以下(エタノール、イソプロパノール、メタノール、単独・合計)
一般生菌数: 5,000 CFU/g以下
サルモネラ: 陰性
大腸菌: 陰性/g
ヒ素: 3 mg/kg以下
鉛: 5 mg/kg以下
カドミウム: 2 mg/kg以下
水銀: 1 mg/kg以下
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph4/additive-353-m4.pdf
- 作成日: 2025.07.11
- 更新日:
