海外食品添加物規制早見表

タイ: タマリンドシードガム
必ずお読みください

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 タマリンドシードガム

【英名】
TAMARIND SEED POLYSACCHARIDE

【別名】

【INS番号】
437

【品目番号/関連法規】

【機能】
増粘剤、安定剤、乳化剤、ゲル化剤

【使用基準】
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.2.1.1 発酵後加熱処理をしない発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234,235
・01.2.1.2  発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.1  低温殺菌クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能 *236
・01.4.2 殺菌クリーム・UHTクリーム、ホイッピングクリーム・ホイップトクリーム・減脂肪クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.4 プロセスチーズ : 必要最小量で使用可能
・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能
・04.1.2 加工果物 : 必要最小量で使用可能 *TH76
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.7 発酵野菜・海藻製品: 必要最小量で使用可能 *XS38
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能 *XS86,XS87,XS105,XS141
・06.4.1 生のパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *211
・06.4.2 乾燥したパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *256
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・09.2.4.1 調理済みの魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *241,327
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・10.5 そのまま食べられる卵製品: 必要最小量で使用可能
・11.4 その他の糖類・シロップ: 必要最小量で使用可能 *258
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能 *534
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能
・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能
・12.5 スープ・ブロス : 必要最小量で使用可能
・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能 *XS302
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 水性風味飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能
  
Note: 211: 麺のみに使用
Note: 234: 安定剤・増粘剤としてのみに使用
Note: 235: 再構成・再結合製品のみに使用
Note: 236: クリーム・調製クリーム(再構成クリーム・再結合クリーム・包装済み液体クリーム)のコーデックス規格(CXS 288-1976)に適合する製品を除く
Note: 241: すり身製品のみに使用
Note: 256: 麺・グルテンフリー パスタ・低タンパク食用パスタのみに使用
Note: 258: メープルシロップを除く
Note: 327: 醤油で調理した魚製品に使用
Note: 534: ハーブへの使用は、粉砕または粉末状に加工されたハーブに限定
Note: TH76: 厚生労働省告示「ジャム、ゼリー及びマーマレードに関する告示」並びに「ジャム、ゼリー及びマーマレードの規格(CXS 296-2009)」に適合する製品において、増粘剤としてのみ使用すること。
Note: XS38: 食用菌類・菌類製品の一般規格(CXS 38-1981)に適合する製品を除く
Note: XS86: ココアバターのコーデックス規格(CXS 86-1981)に適合する製品を除く
Note: XS87: チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CXS 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く
Note: XS105: ココアパウダーおよびココアと砂糖の乾燥混合物に関する規格(CXS 105-1981)に準拠した製品を除く
Note: XS141: ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキのコーデックス規格(CXS 141-1983)に適合する製品を除く
Note: XS302: フィッシュソースのコーデックス規格(CXS 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf

【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの)
TAMARIND SEED POLYSACCHARIDE :FAO JECFA Monograph 20(2017)
INS: 437
別名: Tamarind seed gum, tamarind gum, tamarind xyloglucan, tamarind seed xyloglucan, tamarind galactoxyloglucan
定義: タマリンドシードガムは高分子量(400~6000 kDa)の多糖類である。タマリンド(Tamarindus indica L.)の種子を脱殻・粉砕し、その胚乳から製造される。β(1-4)グリコシド結合で連結されたD-グルコース単位の直鎖状構造からなる。これらのD-グルコース単位の約75%には、α(1→6)結合を介して単一のD-キシロース単位が付加されている。一部のD-キシロース単位には、β(1→2)結合を介して単一のD-ガラクトース単位が付加されている。D-グルコース:D-キシロース:D-ガラクトースのモル比は約4:3:1である。
タマリンドシードガムは、タマリンド核粉をメタノール水溶液で処理した後、水酸化ナトリウムまたは硫酸で洗浄しpHを調整することで得られる。不溶性多糖類は、遠心分離により上清(タンパク質、脂肪、ミネラルを含む)から分離される。原料を乾燥・粉砕・篩分けした後、食品グレードの増量剤と混合し製品を標準化する。pH調整方法や、追加のアルカリ処理、メタノールまたは2-プロパノールによる精製工程により、粘度の異なるタマリンドシードガム製品を製造可能である。
含量: 75%以上(乾燥物換算)
性状: 白~淡褐色の粉末で、ほとんどにおいがない。
機能分類: 増粘剤、安定剤、乳化剤、ゲル化剤
溶解性: 熱湯(75℃)に可溶、エタノールに不溶。
沈殿形成・呈色反応: 合格
乾燥減量: 14.0%以下
灰分: 1.0%以下(乾燥物換算)
タンパク質: 3.0%以下
残留溶媒: メタノール 200 mg/kg以下、2-プロパノール 1000 mg/kg以下
鉛: 2 mg/kg以下
一般生菌数: 5000 CFU/g以下
大腸菌: 陰性/g
サルモネラ: 陰性/5 g
カビ・酵母: 500 CFU/g以下

【成分規格出典元 URL】
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/3db9fc97-1aca-4599-b5bb-c3b5b44c5048/content


  • 作成日: 2025.08.12
  • 更新日: