海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 豪州
【添加物名】 トラガントガム
【英名】
Tragacanth gum
【別名】
-
【INS番号】
413
【品目番号/関連法規】
413
【機能】
増粘剤、安定剤(事業者の判断で選択可能)
【使用基準】
<GMPで使用可能な添加物(Schedule 16)>
・0 食品添加物製剤: 必要最小量で使用可能
・1.1.1 液体乳(バターミルクを含む): 必要最小量で使用可能(UHTのヤギミルクのみ)
・1.1.2 液体乳製品・フレーバー付き液体乳: 必要最小量で使用可能
・1.2.2 発酵乳製品・レンネット処理乳製品: 必要最小量で使用可能
・1.3 練乳・濃縮乳: 必要最小量で使用可能
・1.4.1 クリーム・低脂肪クリーム・低エネルギークリーム: 必要最小量で使用可能(UHTクリームおよびそれと同等またはそれ以上の熱処理を受けたクリームのみ)
・1.4.2 クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、濃縮、サワークリーム等): 必要最小量で使用可能
・1.5 乾燥乳・粉乳・クリーム粉末: 必要最小量で使用可能
・1.6 チーズ・チーズ製品: 必要最小量で使用可能
・2.1 水を含まない食用油: 必要最小量で使用可能
・2.2.1.2 バター製品: 必要最小量で使用可能
・2.2.1.3 マーガリン・類似製品: 必要最小量で使用可能
・2.2.2 オイルエマルション(油80%未満): 必要最小量で使用可能
・3 アイスクリーム・食用氷: 必要最小量で使用可能
・4.1.3 果物・野菜(皮むき、カット、皮むき&カット): 必要最小量で使用可能
・4.3 加工果物・野菜: 必要最小量で使用可能
・5.1 チョコレート・ココア製品: 必要最小量で使用可能
・5.2 砂糖菓子: 必要最小量で使用可能
・5.4 アイシング・フロスティング: 必要最小量で使用可能
・6.3 加工穀物・ミール製品: 必要最小量で使用可能
・6.4 小麦粉製品(麺・パスタを含む): 必要最小量で使用可能
・7 パン・ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・8.2 加工した肉・家禽肉・猟鳥獣肉製品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・8.3 8.3.2にリストされた製品を除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品: 必要最小量で使用可能
・8.3.2 生の未加工肉を含むソーセージ・ソーセージ肉: 必要最小量で使用可能
・8.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・8.5 動物タンパク製品: 必要最小量で使用可能
・9.2 加工した魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・9.3 半保存魚類・魚製品: 必要最小量で使用可能
・9.4 缶詰魚製品を含む完全保存魚類: 必要最小量で使用可能
・10.2 液卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 冷凍卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.4 乾燥・加熱凝集卵製品: 必要最小量で使用可能
・11.1.1 色付き砂糖: 必要最小量で使用可能
・11.3.1 乾燥ハチミツ: 必要最小量で使用可能
・11.4 卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.1.2 低ナトリウム塩: 必要最小量で使用可能
・12.1.3 食塩代替品: 必要最小量で使用可能
・12.5 酵母・酵母製品: 必要最小量で使用可能
・12.6 植物タンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 調製食事代替物・補助食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 調製補助スポーツ食品: 必要最小量で使用可能
・13.5 特殊医療目的用食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.1.2 炭酸・ミネラルソーダ水: 必要最小量で使用可能
・14.1.2.1 果物・野菜ジュース: 必要最小量で使用可能(機械的手段以外で分離されたジュースのみ)
・14.1.2.2 果物・野菜ジュース製品: 必要最小量で使用可能
・14.1.3 水ベースのフレーバー付き飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 調製飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・茶・ハーブティー・類似製品: 必要最小量で使用可能
・14.2.3 ワインベース飲料・低アルコールワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.4.1 果物ワイン製品・野菜ワイン製品: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 スピリッツ・リカー: 必要最小量で使用可能
・14.3 食品分類14.2に該当しないアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・20 食品分類0~14に該当しない食品: 必要最小量で使用可能
【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/F2015L00439/2024-09-13/text
https://www.legislation.gov.au/F2015L00442/2025-09-16/text
【成分規格】
※成分規格はFAO JECFA Monographs、FCC、Regulation (EU) No 231/2012に準拠すると規定されている。
TRAGACANTH GUM:FAO JECFA Monograph 1
INS: 413
別名: -
定義: Astragalus gummifer Labillardiereおよびその他のアジア産Astragalus属(マメ科)植物の茎や枝から得られる乾燥した樹液。主に高分子量多糖類(ガラクトアラバンおよび酸性多糖類)からなり、加水分解によりガラクツロン酸、ガラクトース、アラビノース、キシロース、フコースを生成する。微量のラムノースおよびグルコース(微量のデンプンおよび/またはセルロース由来)も含まれることがある。
性状: 未粉砕のガムは、平坦で層状、直線状または湾曲した断片、あるいは螺旋状にねじれた0.5~2.5mmの厚さで最大3cmの長さの塊として存在する。白色から淡黄色であるが、一部は赤みを帯びる場合がある。塊は角質状の質感で、短断を呈する。無臭。粉末状のガムは白色から淡黄色、あるいはピンクがかった褐色(淡い黄褐色)である。市販品には樹皮片などの異物が混入している場合があり、食品に使用する前に除去する必要がある。未粉砕試料は、45番ふるい(355ミクロン)を通過する粉末に粉砕し、以下の試験のいずれかを実施する前に十分に混合すること。
機能分類: 乳化剤、安定剤、増粘剤
溶解性: 合格
顕微鏡検査: 合格
沈殿形成: 合格
ガム成分: 合格
乾燥減量: 16%以下
硫酸灰分: 4%以下
酸不溶性灰分: 0.5%以下
酸不溶物: 2%以下
アラビアガムおよびその他の水溶性ガム: 合格
Agar: 合格
デキストリン: 合格
カラヤガム: 合格
サルモネラ: 陰性/g
大腸菌: 陰性/g
鉛: 2 mg/kg以下
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-471.pdf
- 作成日: 2025.07.11
- 更新日:
