海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 キサンタンガム
【英名】
XANTHAN GUM
【別名】
-
【INS番号】
415
【品目番号/関連法規】
-
【機能】
乳化剤、起泡剤、安定剤、増粘剤
【使用基準】
・01.1.2 他の液体乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *407,438
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.2.1.1 発酵後加熱処理をしない発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234,235
・01.2.1.2 発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン): 必要最小量で使用可能 *234
・01.2.2 レンネット処理をした乳(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.1 低温殺菌クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能 *236
・01.4.2 殺菌クリーム・UHTクリーム、ホイッピングクリーム・ホイップトクリーム・減脂肪クリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.4 プロセスチーズ : 必要最小量で使用可能
・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能
・04.1.2 加工果物 : 必要最小量で使用可能 *TH76
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.7 発酵野菜・海藻製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能 *XS86,XS87,XS141
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.1 生のパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *211
・06.4.2 乾燥したパスタ・麺・類似製品: 必要最小量で使用可能 *256
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.1.1 生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉(ホール・カット): 必要最小量で使用可能 *16,326
・08.1.2 ひき肉処理された生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉: 必要最小量で使用可能 *281
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・09.2.1 冷凍の魚・魚の切り身・魚製品: 必要最小量で使用可能 *391,XS36,XS92,XS95,XS190,XS191,XS292,XS312,XS315
・09.2.2 冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品: 必要最小量で使用可能 *177
・09.2.3 冷凍の挽いた・クリーム魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.2.4.1 調理済みの魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *241,327
・09.2.4.3 揚げた魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *41
・09.2.5 燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *300,XS167,XS189,XS222,XS236,XS244,XS311
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.1 液体卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.2 冷凍卵製品 : 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・10.5 そのまま食べられる卵製品: 必要最小量で使用可能
・11.4 その他の糖類・シロップ: 必要最小量で使用可能 *258
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.1.2 食塩代替物: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能 *534
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能
・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能
・12.5 スープ・ブロス : 必要最小量で使用可能
・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能 *XS302
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.1.3 乳児用特殊医療用調製乳: 2000 mg/kg以下 *381,479
・13.2 乳幼児用補完食: 10000 mg/kg以下 *239,273
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 水性風味飲料: 必要最小量で使用可能
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料: 必要最小量で使用可能 *160
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能
Note: 16: 果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用
Note: 41: パン粉付け・バッターコーティングのみに使用
Note: 160: すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用
Note: 177: 非標準化された食品、および「急速冷凍魚棒(フィッシュフィンガー)、魚の切り身及び魚のフィレ-パン粉付けまたは衣付け」に関する規格(CXS 166-1989)に適合する魚のミンチ肉及びパン粉付けまたは衣付けに使用
Note: 211: 麺のみに使用
Note: 234: 安定剤・増粘剤としてのみに使用
Note: 235: 再構成・再結合製品のみに使用
Note: 236: クリーム・調製クリーム(再構成クリーム・再結合クリーム・包装済み液体クリーム)のコーデックス規格(CXS 288-1976)に適合する製品を除く
Note: 239: 缶詰ベビーフードのコーデックス規格(CXS 73-1981)に適合する製品を除く
Note: 241: すり身製品のみに使用
Note: 256: 麺・グルテンフリー パスタ・低タンパク食用パスタのみに使用
Note: 258: メープルシロップを除く
Note: 273: 単独または組み合わせて:INS 410、412、414、415および440。ただし、乳幼児用加工穀物食品規格(CXS 74-1981)に適合する製品において、グルテンフリーの穀物ベース食品への20,000 mg/kgでの使用を除く。
Note: 281: ひき肉以外の具材を含む新鮮なひき肉のみに使用
Note: 300: 塩漬けイカのみに使用
Note: 326: 生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉のみに使用
Note: 327: 醤油で調理した魚製品に使用
Note: 381: 消費時
Note: 391: 規格化されていない食品および魚の切り身・魚のすり身・切り身と魚のすり身の混合物の急速冷凍ブロックのコーデックス規格 (CXS 165-1989) に適合する製品の魚のすり身のみに使用
Note: 407: 風味付けのないビタミン・ミネラル強化液体乳のみに使用
Note: 438: 乳化剤または安定剤としての使用のみ
Note: 479: 粉末の加水分解タンパク質および/またはアミノ酸ベースの乳幼児向け調製粉乳のみ
Note: 534: ハーブへの使用は、粉砕または粉末状に加工されたハーブに限定
Note: TH76: 厚生労働省告示「ジャム、ゼリー及びマーマレードに関する告示」並びに「ジャム、ゼリー及びマーマレードの規格(CXS 296-2009)」に適合する製品において、増粘剤としてのみ使用すること。
Note: XS36: 骨抜きなし・内臓除去の急速冷凍魚のコーデックス規格 (CXS 36-1981) に適合する製品を除く
Note: XS86: ココアバターのコーデックス規格(CXS 86-1981)に適合する製品を除く
Note: XS87: チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CXS 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く
Note: XS92: 急速冷凍エビのコーデックス規格(CXS 92-1981)に適合する製品を除く
Note: XS95: 急速冷凍ロブスターのコーデックス規格(CXS 95-1981)に適合する製品を除く
Note: XS141: ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキのコーデックス規格(CXS 141-1983)に適合する製品を除く
Note: XS167: タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CXS 167-1989)に適合する製品を除く
Note: XS189: 乾燥フカヒレのコーデックス規格(CXS 189-1993)に適合する製品を除く
Note: XS190: 急速冷凍魚切り身のコーデックス規格(CXS 190-1995)に適合する製品を除く
Note: XS191: 急速冷凍生イカのコーデックス規格(CXS 191-1995)に適合する製品を除く
Note: XS222: 海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CXS 222-2001)に適合する製品を除く
Note: XS236: 煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CXS 236-2003)に適合する製品を除く
Note: XS244: 大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CXS 244-2004)に適合する製品を除く
Note: XS292: 生きている生の二枚貝のコーデックス規格(CXS 292-2008)に適合する製品を除く
Note: XS302: フィッシュソースのコーデックス規格(CXS 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く
Note: XS311: 燻製魚・燻製風味の魚・燻製乾燥魚のコーデックス規格(CXS 311-2013)に適合する製品を除く
Note: XS312: 生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CXS 312-2013) に適合する製品を除く
Note: XS315: 生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CXS 315-2014)に適合する製品を除く
【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf
【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの)
XANTHAN GUM:FAO JECFA Monograph 19
INS: 415
定義: キサンタンガムは、D-グルコースとD-マンノースを主要なヘキソース単位とし、D-グルクロン酸とピルビン酸を含む高分子量(約1,000 kDa)の多糖類ガムである。キサンタンガムは、Xanthomonas campestrisの純培養による炭水化物の発酵で生産され、発酵液からエタノールまたはイソプロパノールによる沈殿で回収され、乾燥・粉砕される。最終製品はナトリウム塩、カリウム塩、またはカルシウム塩の形態で製造され、その溶液は中性である。
含量: 4.2~5.4%(CO2として、乾燥物換算)、91.0~117.0%(キサンタンガム相当、乾燥物換算)
性状: クリーム色の粉末
機能分類: 増粘剤、安定剤、乳化剤、起泡剤
溶解性: 水に可溶、エタノールに不溶
ゲル形成: 合格
乾燥減量: 15%以下
灰分: 16%以下(乾燥後)
ピルビン酸: 1.5%以下
窒素: 1.5%以下
残留溶媒: 500 mg/kg以下(エタノール、イソプロパノール:単独・合計)
鉛: 2 mg/kg以下、0.5 mg/kg以下(乳児用調製粉乳及び乳児用特別医療用調製粉乳用のみ)
一般生菌数: 5,000 CFU/g以下
大腸菌: 陰性
サルモネラ: 陰性
真菌類: 500 CFU/g以下
【成分規格出典元 URL】
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/a09d321b-3fc1-4bb1-b9ef-d3e1e1bd94b5/content
- 作成日: 2025.07.11
- 更新日:
