海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 シンガポール
【添加物名】 α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア
酵素処理、酵素分解、酵素、糖転移、ステビオサイド
【英名】
Enzyme modified glucosylated steviol glycosides
【別名】
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【INS番号】
960d
【品目番号/関連法規】
-
【機能】
甘味料
【使用基準】
乳飲料(風味付き・発酵):200 ppm以下(ステビオールとして)。
果物飲料:125 ppm以下(ステビオールとして)、ただし、9 歳以下の子供は 1 回分 250 ml を基準として 1 日 2 回分を超えて摂取すべきではない。
野菜ジュース飲料:125 ppm以下(ステビオールとして)、ただし、9 歳以下の子供は 1 回分 250 ml を基準として 1 日 2 回分を超えて摂取すべきではない。
「スポーツ」、「エネルギー」、または「電解質」飲料および粒子状飲料を含む、水性風味付き飲料:160 ppm以下(ステビオールとして)。
すぐに飲めるコーヒー、コーヒー代替品、紅茶、ハーブ浸出液、その他の温かい穀類・穀物飲料(ココアを除く)、そのような製品のプレミックス:100 ppm以下(ステビオールとして)。
大豆ベース飲料:200 ppm以下(ステビオールとして)。
乳製品ベースのデザート、デザートミックス:330 ppm以下(ステビオールとして)。
乳製品ベースのデザート製品を除く脂肪ベースのデザート、デザートミックス:330 ppm以下(ステビオールとして)。
果物風味の水性デザートを含む果物ベースのデザート、デザートミックス:350 ppm以下(ステビオールとして)。
シリアルベース・デンプンベースのデザート、デザートミックス:165 ppm以下(ステビオールとして)。
卵ベースのデザート、デザートミックス:330 ppm以下(ステビオールとして)。
食用氷(シャーベット、ソルベを含む):270 ppm以下(ステビオールとして)。
砂糖漬け果物:40 ppm以下(ステビオールとして)。
酢漬け・油漬け・塩水漬け果物:160 ppm以下(ステビオールとして)。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:330 ppm以下(ステビオールとして)。
缶詰・瓶詰(低温殺菌)果物:330 ppm以下(ステビオールとして)。
果物調製品(果肉・ピューレ・果物トッピングを含む):330 ppm以下(ステビオールとして)。
発酵果物製品:115 ppm以下(ステビオールとして)。
ペストリー用果物フィリング:330 ppm以下(ステビオールとして)。
缶詰・瓶詰(低温殺菌)・レトルトパウチ入り野菜・海藻:70 ppm以下(ステビオールとして)。
発酵大豆製品を除く発酵野菜・海藻製品:200 ppm以下(ステビオールとして)。
野菜・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:330 ppm以下(ステビオールとして)。
野菜・ナッツ・種子スプレッド:330 ppm以下(ステビオールとして)。
ジャム・ゼリー・マーマレード:360 ppm以下(ステビオールとして)。
ジャム・ゼリー・マーマレードを除く果物ベースのスプレッド:330 ppm以下(ステビオールとして)。
フィリングを含むココアベースのスプレッド:330 ppm以下(ステビオールとして)。
ココア・チョコレート製品:550 ppm以下(ステビオールとして)。
飾り・トッピング(果物以外)・スィートソース:330 ppm以下(ステビオールとして)。
ハードキャンディー:700 ppm以下(ステビオールとして)。
ヌガー・マジパン:700 ppm以下(ステビオールとして)。
ソフトキャンディー:700 ppm以下(ステビオールとして)。
ロールドオーツを含む朝食用シリアル:150 ppm以下(ステビオールとして)。
パン・ベーカリー製品・それらの製品用ミックス:160 ppm以下(ステビオールとして)。
小麦粉菓子製品・それらの製品用ミックス(特別な栄養用途の製品のみに適用):330 ppm以下(ステビオールとして)。
半保存キャビア・他の魚卵製品:100 ppm以下(ステビオールとして)。
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む半保存魚・魚製品(甘く酸味のある製品のみに適用):100 ppm以下(ステビオールとして)。
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含み、缶詰・発酵を含む完全保存魚・魚製品(甘く酸味のある製品のみに適用):100 ppm以下(ステビオールとして)。
サシェット入り甘味料を含む卓上甘味料:必要最小量で使用可能。
調味料(ソースを除く):30 ppm以下(ステビオールとして)。
マスタード:130 ppm以下(ステビオールとして)。
ソース、グレービー、ドレッシング、それらのミックス:350 ppm以下(ステビオールとして)、ただし、165 ppmまで認められる大豆ソースを除く。
ミックスを含むスープ、ブロス:50 ppm以下(ステビオールとして)。
特殊医療目的のダイエット食品(乳幼児用製品を除く):175 ppm以下(ステビオールとして)。
体重管理用食事処方:175 ppm以下(ステビオールとして)。
ダイエット食品(上記のダイエット食品・乳幼児用製品を除く):175 ppm以下(ステビオールとして)。
ノンアルコール飲料とビール、リンゴ酒、洋ナシ酒、スピリッツまたはワインを混ぜたアルコール飲料:200 ppm以下(ステビオールとして)。
スナック: すぐに食べられる、包装済み、乾燥した、調味デンプン製品およびコーティングされたナッツ:170 ppm以下(ステビオールとして)。
【使用基準出典元 URL】
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/list-of-food-additives-permitted-under-food-regulations.pdf
https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20170614&ProvIds=Sc13-
【成分規格】
食品規則集に規格が定められているのは少なく、ないものはJECFA規格に準拠するが、JECFA規格もない。
【成分規格出典元 URL】
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- 作成日: 2023.12.06
- 更新日: