海外食品添加物規制早見表

豪州: アセスルファムカリウム

【国・地域名】 豪州  【添加物名】 アセスルファムカリウム

【キーワード】
200倍、飲料

【英名】
Acesulphame potassium

【別名】

【INS番号】
950

【品目番号/関連法規】
INS 950

【機能】
甘味料

【使用基準】
液体乳製品・風味付き液体乳:500 mg/kg以下。
発酵乳製品・凝乳乳製品:500 mg/kg以下。
アイスクリーム・食用氷:1000 mg/kg以下。
酢・油・塩水・アルコール漬け果物・野菜:3000 mg/kg以下。
密閉容器入り商業的無菌果物・野菜:500 mg/kg以下。
ジャム・チャツネ・関連製品を含む果物・野菜スプレッド:3000 mg/kg以下。
菓子:2000 mg/kg以下、ただし、風船ガム・チューインガムを除く。
風船ガム・チューインガム:5000 mg/kg以下、ただし、セクション 1.3.1—5 の制限(風味増強剤として、または砂糖によって通常提供される甘味を全体的または部分的に置き換えるための身に使用)は、適用されない。
小麦粉製品(麺類・パスタを含む):200 mg/kg以下。
ビスケット・ケーキ・ペストリー:200 mg/kg以下。
卓上甘味料:必要最小量。
配合食事代替品・配合補助食品:500 mg/kg以下。
配合補助スポーツ食品:500 mg/kg以下。
特殊医療目的食品:450 mg/kg以下。
果物・野菜ジュース製品:500 mg/kg以下。
低ジュール果物・野菜ジュース製品:3000 mg/kg以下。
水性風味飲料:3000 mg/kg以下。
電解質飲料・電解質飲料ベース:150 mg/kg以下。
醸造ソフトドリンク:1000 mg/kg以下、ただし、セクション 1.3.1—5 の制限(風味増強剤として、または砂糖によって通常提供される甘味を全体的または部分的に置き換えるための身に使用)は、適用されない。
配合飲料:3000 mg/kg以下、ただし、セクション 1.3.1—5 の制限(風味増強剤として、または砂糖によって通常提供される甘味を全体的または部分的に置き換えるための身に使用)は、適用されない。
コーヒー・コーヒー代替品・茶・ハーブ浸出液・類似製品:500 mg/kg以下。
カスタードミックス・カスタード粉末・ブラマンジェ粉末:500 mg/kg以下。
ゼリー:500 mg/kg以下。
乳製品・脂肪ベースのデザート・ディップ・スナック:500 mg/kg以下。
ソース・トッピング(マヨネーズ・サラダドレッシングを含む):3000 mg/kg以下。
スープベース(最大許容レベルは指示に従って作られたスープに適用される):3000 mg/kg以下。

【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607

【成分規格】
※規格はFAO JECFA Monographs、United States Pharmacopeial Convention (2020) Food chemicals codex、Regulation (EU) No 231/2012に準拠すると規定されている。
定量値:99.0%以上、101.0%以下(乾物ベース)。
溶解性:水にとても可溶、エタノールにごくわずかに可溶。
分光測光法:吸収極大227 ± 2 nm(10 mg→1000 ml水溶液)。
カリウム試験:試験合格。
沈殿試験:試験合格。
乾燥減量:1.0%以下(105℃、2hr)。
pH:5.5~7.5(1%溶液)。
有機不純物:試験合格。
フッ化物:3 mg/kg以下。
鉛:1 mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-001.pdf


  • 作成日: 2023.12.04
  • 更新日: