海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 EU(英国含む)
【添加物名】 アセスルファムカリウム
200倍、飲料
【英名】
ACESULFAME K
【別名】
Acesulfame potassium
Potassium salt of 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3- oxathiazin-4-one-2,2-dioxide
【INS番号】
950
【品目番号/関連法規】
E 950
【機能】
甘味料
【使用基準】
<アセスルファムカリウム>
・1.4 熱処理製品を含む調味発酵乳製品: 350 mg/l以下(エネルギー低減製品または砂糖無添加のみ)
・3 食用氷: 800 mg/kg以下(エネルギー低減製品または砂糖無添加のみ)
・4.2.2 酢漬け、油漬け、保蔵の果物および野菜: 200 mg/kg以下(フルーツと野菜の甘酢漬けの保存製品のみ)
・4.2.3 缶詰または瓶詰の果物および野菜: 350 mg/kg(エネルギー低減または砂糖無添加のフルーツのみ)
・4.2.4.1 果物および野菜の調整品(コンポートを除く): 350 mg/kg以下(エネルギー低減のみ)
・4.2.5.1. Directive2001/113/ECで定義されているエクストラ・ジャムおよびエクストラ・ゼリー: 1000 mg/kg以下(エネルギー低減ジャム・ゼリー・マーマレードのみ)
・4.2.5 ジャム、ゼリー、マーマレードおよび類似製品: 1000 mg/kg以下(エネルギー低減ジャム・ゼリー・マーマレードのみ)
・5.1. Directive 2000/36/ECによって定義されるココアおよびチョコレート製品: 500 mg/kg以下(エネルギー低減製品または砂糖無添加のみ)
・5.2 口臭予防のマイクロスイーツを含むその他の菓子類: 500 mg/kg以下(ココアまたはドライフルーツベースの、エネルギー低減または砂糖無添加のもののみ)、500 mg/kg以下(エネルギーを低減したタブレット形状の菓子のみ)、1000 mg/kg以下(ココア、牛乳、ドライフルーツ、または脂肪ベースのサンドイッチ用スプレッドのみ、低カロリーまたは砂糖無添加)、1000 mg/kg以下(デンプンベースの菓子のみ、エネルギー低減または砂糖無添加)、500 mg/kg以下(砂糖無添加の菓子のみ)、2500 mg/kg以下(口臭ケアのマイクロスイーツのみ、砂糖無添加)
・5.3 チューイング・ガム: 800 mg/kg以下(砂糖・糖アルコールを添加したもののみ、風味増強剤として)、2000 mg/kg以下(砂糖無添加のみ)/(E 950,E 951,E 955,E 957,E 959,E 961 をガムに併用する場合、各添加物の最大使用量は比例して減少する)
・5.4 カテゴリー4.2.4に該当する果物ベースのフィリングを除く、デコレーション、コーティング、フィリング: 1000 mg/kg以下(デンプンベースの菓子のみ、エネルギー低減または砂糖無添加)、500 mg/kg以下(砂糖無添加の菓子のみ)、500 mg/kg以下(ココアまたはドライフルーツベースのみ、エネルギー低減または砂糖無添加)、350 mg/kg以下(ソースのみ)
・6.3 朝食用シリアル: 1200 mg/kg以下(食物繊維含量15%以上、およびブランを20%以上含む朝食用シリアルのみ、エネルギー低減または砂糖無添加)
・9.2 軟体動物および甲殻類を含む魚加工品と水産加工品: 200 mg/kg以下(甘酢漬け及び半加工の魚の保存食品並びに魚類、甲殻類及び軟体動物のマリネ)
・11.4.1. 液状形態の卓上甘味料: 必要最少量で使用可能
・11.4.2. 粉末形態の卓上甘味料: 必要最少量で使用可能
・11.4.3. 錠剤形態の卓上甘味料: 必要最少量で使用可能
・12.4. マスタード: 350 mg/kg以下
・12.6 ソース: 350 mg/kg以下
・15.1 ジャガイモ、シリアル、小麦粉、デンプンを使ったスナック菓子: 350 mg/kg以下
・15.2 ナッツ加工品: 350 mg/kg以下
・12.5 スープおよびブロス: 110 mg/kg以下(エネルギー低減スープのみ)
・12.7 サラダおよびサンドイッチ用スプレッド: 350 mg/kg以下(Feinkostsalatのみ)
・13.2 Directive 1999/21/ECで定義されている特別な医療目的の栄養食品(食品カテゴリー13.1.5の製品を除く): 450 mg/kg以下
・13.3 毎日の食糧総摂取量または個々の食事(毎日の食事の全部または一部)を置き換えることを目的とした体重管理ダイエット用の栄養食品: 450 mg/kg以下
・14.1.3. Directive 2001/112/ECによって定義されるフルーツ・ネクターおよび野菜ネクター、および類似製品: 350 mg/l以下(エネルギー低減または砂糖無添加のみ)
・14.1.4 香料入り飲料: 350 mg/l以下(エネルギー低減または砂糖無添加のみ)
・14.2.3. シードルおよびペリー: 350 mg/l以下(cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodoweを除く)
・14.2.8 その他のアルコール飲料(アルコール飲料とノンアルコール飲料の混合物またはアルコール度数が15%未満のアルコール飲料を含む): 350 mg/l以下
・16 カテゴリー1、3、4に該当する製品を除いたデザート: 350 mg/kg以下(エネルギー低減または砂糖無添加のみ)
・4.2.5.3 その他の類似した果物または野菜のスプレッド: 1000 mg/kg以下(エネルギーを低減したフルーツまたは野菜のスプレッド、およびドライフルーツベースのサンドイッチ用スプレッドのみ、エネルギー低減または砂糖無添加)
・14.2.1 ビールおよび麦芽飲料: 350 mg/l以下(アルコールフリービールまたはアルコール分1.2%以下のビール、Bière de table/Tafelbier/Table beer原麦汁濃度6%未満、Obergäriges Einfachbierを除く)、NaOH換算で最低30ミリ当量の酸度を有するビール、oud bruinタイプのブラウンビールのみ)、25 mg/l以下(エネルギー低減ビールのみ)/最大使用量は遊離イミドで表示
・7.2 高級ベーカリー製品: 2000 mg/kg以下(essoblaten-wafer paperのみ)、2000 mg/kg以下(アイスクリーム用のコーンとウエハーのみ、砂糖無添加)
・17.1 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、固形で供給される栄養補助食品: 500 mg/kg、2000 mg/kg以下()チュアブル形状のみ)
・17.2 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、液体の形で供給される栄養補助食品: 350 mg/l、2000 mg/l以下(シロップ形状の食品サプリメントのみ)
【使用基準出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1333-20250731
【成分規格】
定量値:含量99%以上(無水物ベース)。
溶解性:水にとても可溶、エタノールにわずかに可溶。
紫外線吸収:最大 227 ± 2 nm(10 mg→1000 ml水溶液)。
カリウム試験:試験合格。
沈殿試験:試験合格。
乾燥減量:1%以下(105℃、2hr)。
有機不純物:UV活性成分20mg/kg試験合格。
フッ化物:3 mg/kg以下。
鉛:1 mg/kg以下。
水銀:1 mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN
- 作成日: 2026.01.07
- 更新日: 2026.01.07 使用基準、使用基準出典元URL
