海外食品添加物規制早見表

タイ: 食用赤色40号

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 食用赤色40号

【品目番号 / 関連法規】 INS:129

【キーワード】
赤、40、アルラレッドAC、アルラレッド、タール色素

【英名】
ALLURA RED AC
CI Food Red 17
FD&C Red No.40
CI (1975) No.16035

【INS番号】
129

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
フレーバー付き液体乳飲料:70mg/kg(チョコレートミルクを除く。消費者提供ベース。)
熟成チーズの皮部:100mg/kg
プロセスチーズ:100mg/kg
チーズ代用品:100mg/kg(表面処理のみに使用。)
乳製品ベースのデーザート:300mg/kg
脂肪ベースのデーザート:300mg/kg
食用氷:150mg/kg
ジャム・ゼリー・マーマレード:100mg/kg(密閉容器内のジャム、ゼリー、マーマレードのみに関する保健省告示(第213号)2543(2000)に準拠する製品に使用。)
砂糖漬け・つや付け・結晶化果物:300mg/kg
果肉、ピューレ、フルーツトッピング、ココナッツミルクを含む果物の調製品:300mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
果物ベースのデザート:300mg/kg
果物フィリング:300mg/kg
酢、油、塩水または醤油漬け野菜:300mg/kg
缶詰・瓶詰・レトルトの野菜・海藻:200mg/kg
野菜・海藻・ナッツ・種のパルプ・調製品:200mg/kg(トマトベースのソースを除く。)
スプレッド・フィリング・原料用ココアベースのスプレッド:300mg/kg(ココアバターの規格(CODEX STAN 86-1981)に準拠する製品を除く。)
ココア・チョコレート製品:300mg/kg(表面装飾のみに使用。チョコレートに関する保健省告示(第83号)B.E.2527の第2条(1)、第2条(2)および第2条(5)の製品を除く。)
イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:300mg/kg
キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子:300mg/kg(Halawa Teheniaのコーデックス地域規格(CODEX STAN 309R-211)に準拠する製品を除く。 )
チューインガム:300mg/kg
飾り・トッピング・スイートソース:300mg/kg
朝食用シリアル:300mg/kg
穀物・デンプンベースのデザート:300mg/kg
甘いクラッカーを除くクラッカー:300mg/kg
その他の普通のベーカリー製品:300mg/kg
高級ベーカリー製品・ミックス:300mg/kg
ひき肉処理された食肉、家禽肉、猟鳥獣肉の加工品で加熱処理されたもの:25mg/kg(コンビーフ規格(CODEX STAN 88-1981)に準拠する製品を除く。ランチョンミート規格(CODEX STAN 89-1981)に準拠する製品を除く。調理済み塩漬みじん切り肉の規格(CODEX STAN98-1981)に準拠する製品を除く 。 )
食用ケーシング:300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾に使用。)
冷凍魚・魚の切り身・魚製品 :300mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。急速冷凍ナガスクジラ、非内臓および内臓の規格(CODEX STAN 36-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍エビおよびエビの規格(CODEX STAN 92-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍ロブスター規格(CODEX STAN 95-1981)に準拠する製品を除く。魚の切り身、みじん切りの魚の肉、および切り身とみじん切りの魚の肉の混合物の急速冷凍ブロックの規格(CODEX STAN 165-1989)に準拠する製品を除く。急速冷凍魚の切り身の規格(CODEX STAN 190-1995)に準拠する製品を除く。急速冷凍生イカ規格(CODEX STAN 191-1995)に準拠する製品を除く。生きている二枚貝と生の二枚貝の規格(CODEX STAN 292-2008)に準拠している製品を除く。 生アワビおよび直接消費またはさらなる加工のための生の新鮮な冷蔵または冷凍アワビの規格(CODEX STAN 312-2013)に準拠する製品を除く。生鮮ホタテおよび急速冷凍生ホタテの規格(CODEX STAN 315-2014)に準拠する製品を除く。 )
調理された魚・魚製品:300mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
調理済み軟体動物・甲殻類・棘皮動物 :250mg/kg
燻製・乾燥・発酵・塩漬けの魚・魚製品 :300mg/kg(魚の燻製、魚の燻製、および魚の燻製の規格(CODEX STAN 311-2013)に準拠する魚の燻製・魚の燻製製品のみに使用。タラ科の魚の塩漬け魚および乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)に準拠する製品を除く 。乾燥フカヒレ規格(CODEX STAN 189-1993)に準拠する製品を除く。 海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物貝からのクラッカーの規格(CODEX STAN222-2001)に準拠する製品を除く。 茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)に準拠する製品を除く。塩漬け大西洋ニシンおよび塩漬けスプラットの規格(CODEX STAN 244-2004)に準拠する製品を除く。)
キャビア・その他の魚卵製品:300mg/kg(チョウザメキャビア規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く。)
食品分類09.3.1-09.3.3の製品を除く半保存魚および魚製品:300mg/kg
生卵:100mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
卵ベースのデザート:300mg/kg
その他の糖類・シロップ:300mg/kg
調味料:300mg/kg
マスタード:300mg/kg
スープ・ブロス:300mg/kg(ブイヨンおよびコンソメのコーデックス規格(CODEX STAN 117-1981)に準拠する製品で使用する場合、50mg/kg。)
ソース・ソース様製品:300mg/kg(魚醤規格(CODEX STAN 302-2011)および魚醤に関する公衆衛生省の通知(No. 203)B.E. 2543(2000)に準拠する製品を除く。)
特殊医療用の特別食:50mg/kg
痩身及び減量を目的とする調整食:50mg/kg
治療食:300mg/kg
食品サプリメント:300mg/kg
水ベースのフレーバー付き飲料:300mg/kg(消費者提供ベース。)
リンゴ酒・洋ナシ酒:200mg/kg
ブドウ以外のワイン:200mg/kg
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:300mg/kg
香り付きアルコール飲料:200mg/kg
ジャガイモ、穀物、穀物粉、デンプンベースのスナック菓子:200mg/kg
加工ナッツ、フレーバー付き加工種子ベースのスナック菓子:100mg/kg

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P418_E.pdf

【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:本質的に、6-ヒドロキシ-5-(2-メトキシ-5-メチル-4-スルホナト-フェニルアゾ)-2-ナフタレン-スルホネート二ナトリウムおよび補助的な色素と、主要な無着色成分としての塩化ナトリウムおよび/または硫酸ナトリウムからなる。
化学式:C18H14N2Na2O8S2
定量値:総着色物質85%以上。
溶解性:水に可溶、エタノールに不溶。
着色物質の確認試験:合格。
乾燥減量:15%以下(135°ナトリウム塩として計算された塩化物および硫酸塩とともに)。
水不溶物:0.2%以下。
鉛:2mg/kg以下。
副成色素:3%以下。
着色物質以外の有機化合物-6-ヒドロキシ-2-ナフタレンスルホン酸、ナトリウム塩:0.3%以下。
着色物質以外の有機化合物-4-アミノ-5-メトキシ-2-メチル – ベンゼンスルホン酸 :0.2%以下。
着色物質以外の有機化合物-6,6-オキシビス(2-ナフタレンスルホン酸)二ナトリウム塩:1.0%以下。
非スルホン酸芳香族第一級アミン:0.01%以下(アニリンとして計算)
エーテル抽出物質:0.2%以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-011.pdf


  • 作成日: 2022.11.30
  • 更新日: 2024.01.23