海外食品添加物規制早見表

ベトナム: 食用青色1号アルミニウムレーキ

【国・地域名】 ベトナム  【添加物名】 食用青色1号アルミニウムレーキ

【品目番号 / 関連法規】

【キーワード】
アルミ、アルミニウムレーキ、青、ブリリアントブルーFCF、ブリリアントブルー、タール色素

【英名】
Brilliant blue FCF aluminium lake

【INS番号】
133

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
フレーバー付き液体乳飲料:150mg/kg(チョコレートミルクを除く。)
熟成チーズの皮部:100mg/kg
チーズ代用品:100mg/kg(表面処理のみに使用。)
乳製品ベースのデーザート(プリン、フルーツヨーグルト、フレーバーヨーグルト等):150mg/kg
脂肪エマルションを主原料とする混合及び/又は香料入り製品を含む主に水中油型脂肪エマルション:100mg/kg
食品分類01.7乳製品ベースのデーザートを除く脂肪ベースのデーザート:150mg/kg
シャーベット及びソルベを含む食用氷:150mg/kg
缶詰・瓶詰(低温殺菌済み)果物:200mg/kg(特別な祭り用の缶詰の梨以外の、特定の缶詰果物に関するコーデックス規格319-2015の製品を除く。)
ジャム・ゼリー・マーマレード:100mg/kg
食品分類04.1.2.5 の製品を除く果物ベースのスプレッド(チャツネ等):100mg/kg
砂糖漬け果物:100mg/kg
果肉・ピューレ・フルーツトッピング・ココナッツミルクを含む果物の調製品:100mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
フルーツ風味の水ベースのデザートを含む果物ベースのデザート:150mg/kg
ペストリー用の果物フィリング:250mg/kg
酢・油・塩水・醤油漬け野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:500mg/kg
缶詰・瓶詰・レトルトの野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:200mg/kg
食品分類04.2.2.5 以外の野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・種実類のパルプ・調製品(野菜のデザート・ソース・砂糖漬け野菜等):100mg/kg(トマトベースのソースを除く。)
食品分類 06.8.6、06.8.7、12.9.1、12.9.2.1、及び 12.9.2.3 の発酵大豆製品を除く発酵野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻製品:100mg/kg(トマトベースのソースを除く。)
スプレッド・フィリング・原料用ココアベースのスプレッド:100mg/kg(ココアバターに関するコーデックス規格(CODEX STAN 86-1981)の製品を除く。)
ココア・チョコレート製品:100mg/kg(表面装飾のみに使用。)
イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:100mg/kg
キャンディ・ヌガー・マジパン・その他を含む食品分類 05.1, 05.3 及び 05.4 以外の菓子類:300mg/kg(Halawa Teheniaのコーデックス地域規格(CODEX STAN 309R-211)の製品を除く。 )
チューインガム:300mg/kg
飾り(ケーキなど)・トッピング(果物以外)・スイートソース:500mg/kg
ロールドオートを含む朝食用シリアル:200mg/kg
穀物及びデンプンを主原料とするデザート(ライスプディング、タピオカプディング等):150mg/kg
パン・通常のベーカリー製品・ミックス:100mg/kg
高級ベーカリー製品(甘味、塩味、香味のあるもの)・ミックス:200mg/kg
家禽肉・猟鳥獣肉を含む食肉・食肉製品:100mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。コンビーフに関するコーデックス規格(CODEX STAN 88-1981)の製品を除く。ランチョンミートに関するコーデックス規格(CODEX STAN 89-1981)の製品を除く。生ハムに関するコーデックス規格(CODEX STAN 96-1981)の製品を除く。 調理済み塩漬け豚肩肉に関するコーデックス規格(CODEX STAN97-1981)の製品を除く。調理済み塩蔵細切れ肉に関するコーデックス規格98-1981の製品を除く。)
生鮮魚類:300mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。魚卵のみに使用。)
生鮮軟体動物・甲殻類・棘皮動物:500mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。生きている二枚貝と生の二枚貝に関するコーデックス規格(CODEX STAN 292-2008)に準拠している製品を除く。 生アワビおよび直接消費またはさらなる加工のための生の新鮮な冷蔵または冷凍アワビに関するコーデックス規格(CODEX STAN 312-2013)に準拠する製品を除く。生鮮ホタテおよび急速冷凍生ホタテに関するコーデックス規格(CODEX STAN 315-2014)に準拠する製品を除く。 )
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む冷凍された魚類・魚の切り身・水産製品 :500mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。急速冷凍ナガスクジラ、非内臓および内臓に関するコーデックス規格(CODEX STAN 36-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍エビおよびエビに関するコーデックス規格(CODEX STAN 92-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍ロブスターに関するコーデックス規格(CODEX STAN 95-1981)に準拠する製品を除く。魚の切り身、みじん切りの魚の肉、および切り身とみじん切りの魚の肉の混合物の急速冷凍ブロックに関するコーデックス規格(CODEX STAN 165-1989)に準拠する製品を除く。急速冷凍魚の切り身に関するコーデックス規格(CODEX STAN 190-1995)に準拠する製品を除く。急速冷凍生イカに関するコーデックス規格(CODEX STAN 191-1995)に準拠する製品を除く。生きている二枚貝と生の二枚貝に関するコーデックス規格(CODEX STAN 292-2008)に準拠している製品を除く。 生アワビおよび直接消費またはさらなる加工のための生の新鮮な冷蔵または冷凍アワビに関するコーデックス規格(CODEX STAN 312-2013)に準拠する製品を除く。生鮮ホタテおよび急速冷凍生ホタテに関するコーデックス規格(CODEX STAN 315-2014)に準拠する製品を除く。 )
軟体動物、甲殻類、及び棘皮動物を含む冷凍された衣付きの魚類・魚の切り身・水産製品:500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。パン粉付け・バッター付け急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)、フィッシュポーション、フィッシュフィレに関するコーデックス規格166-1989に準拠する製品を除く。)
冷凍ミンチ・クリーム状の魚製品:500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
加熱調理した魚・魚製品:100mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
加熱調理した軟体動物・甲殻類・棘皮動物:100mg/kg
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む油で揚げた魚類・魚製品:500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含むマリネした・ゼリーで覆った魚類・魚製品:500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む浸漬・塩水漬け魚類・魚製品:500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
サケ代用品・キャビア・その他の魚卵製品:500mg/kg(チョウザメキャビアに関するコーデックス規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く。)
缶詰又は発酵したものを含めて、完全保存された軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む魚類・水産製品:500mg/kg(サケ缶詰に関するコーデックス規格3-1981の製品を除く。エビ缶詰に関するコーデックス規格37-1991の製品を除く。マグロ・カツオ缶詰に関するコーデックス規格70-1981の製品を除く。カニ肉缶詰に関するコーデックス規格90-1981の製品を除く。イワシ・イワシタイプ缶詰に関するコーデックス規格94-1981の製品を除く。ナガスクジラ缶詰に関するコーデックス規格119-1981の製品を除く。)
生卵:必要最小量(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
卵ベースのデザート(カスタード等):150mg/kg
調味料:100mg/kg
マスタード:100mg/kg
スープ・ブロス:50mg/kg
ソース・ソース様製品:100mg/kg(魚醤に関するコーデックス規格(CODEX STAN 302-2011)に準拠する製品を除く。)
食品分類 13.1 の製品を除く、特殊医療用の特別食:50mg/kg
痩身及び減量を目的とする調整食:50mg/kg
食品分類 13.1~13.4 及び 13.6 の製品を除く特別食(食事用の補助食品等):300mg/kg
食品サプリメント:300mg/kg
「スポーツ」、「エネルギー」、又は「電解質」飲料、及び粒子を含む飲料などの水を主原料とするフレーバー付き飲料:100mg/kg(消費者提供ベース。)
リンゴ酒・ペリー:200mg/kg
ワイン(ブドウ以外):200mg/kg
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:200mg/kg
香り付きアルコール飲料(ビール、ワイン、冷たいアルコール飲料など) :200mg/kg
ジャガイモ、穀物、穀物粉、デンプンベースのスナック菓子:200mg/kg
コーティングされたナッツ及びナッツミックス(乾燥果実等との)を含む加工ナッツ:100mg/kg

【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf

【成分規格】
定義:主に3-[N-エチル-N-[4-[[4-[N-エチル-N-(3-スルホベンジル)アミノ]フェニル](2-スルホフェニル)メチレン] -2,5-シクロヘキサジエン-1-イリデン]アンモニオメチル]ベンゼンスルホン酸二ナトリウム塩およびその異性体と副色素、ならびに主要な無着色成分としての塩化ナトリウムおよび/または硫酸ナトリウムからなる。対応するアルミニウムレーキに変換することができる。その場合、アルミニウム着色料の一般規定が適用される。
化学式:C37H34N2Na2O9S3
溶解性:水に可溶、エタノールにやや溶けにくい。
着色物質の測定:着色料の特徴的な反応がある。
135℃乾燥減量:15.0%以下(ナトリウム塩として塩化物および硫酸塩を使用して)
水不溶物:0.2%以下。
鉛:2.0mg/kg以下。
クロム:50.0mg/kg以下。
副成色素:6.0%以下。
着色物質以外の有機化合物: 2-、3-および4-ホルミルベンゼンスルホン酸の合計1.5%以下。3-[[(N-(エチル)-N-(4-スルホフェニル)アミノ]メチル]ベンゼンスルホン酸 0.3%以下。
ロイコ塩基:5.0%以下。
非スルホン酸芳香族第一級アミン:0.01%以下(アニリンとして計算)。
エーテル抽出物質:0.2%以下。
含量:総着色物質の85.0%以上。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph11/additive-013-m11.pdf


  • 作成日: 2022.11.30
  • 更新日: 2024.01.23