海外食品添加物規制早見表

タイ: 食用赤色2号
必ずお読みください

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 食用赤色2号

【品目番号 / 関連法規】 INS:123

【キーワード】
赤、2、アマランス、タール色素、食紅

【英名】
AMARANTH

【INS番号】
123

【使用基準】
<AMARANTH>
・05.3 チューインガム: 100 mg/kg
・05.4 飾り・トッピング・スィートソース: 100 mg/kg
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 100 mg/kg *194
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 30 mg/kg *435,XS3,XS70,XS90,XS94,
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 100 mg/kg
 
Note 194:即席麺のコーデックス規格(CXS 249-2006)に適合する即席麺のみに使用
Note 435:缶詰のエビまたはエビ製品(CXS 37-1991規格)において、加工中に失われた色を復元する目的でのみ使用する場合に限り、タートラジン(INS 102)、サンセットイエローFCF(INS 110)、アマランス(INS 123)、およびポンソー4R(コチニールレッドA、INS 124)を単独または組み合わせて、最終製品中の最大濃度が30 mg/kgまでの範囲で使用可能
Note XS3:サケ缶詰のコーデックス規格(CXS 3-1981)に適合する製品を除く
Note XS70:マグロ・カツオ缶詰のコーデックス規格(CXS 70-1981)に適合する製品を除く
Note XS90:カニ肉缶詰のコーデックス規格(CXS 90-1981)に適合する製品を除く
Note XS94:イワシ・イワシタイプ製品缶詰のコーデックス規格(CXS 94-1981)に適合する製品を除く

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf

【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:本質的に、3-ヒドロキシ-4-(4-スルホナト-1-ナフチルアゾ)-2,7-ナフタレンジスルホン酸三ナトリウムおよび補助的な着色物質と、主要な無着色成分としての塩化ナトリウムおよび/または硫酸ナトリウムからなる。
化学式:C20H11N2Na3O10S3
定量値:総着色物質85%以上。
溶解性:水に可溶、エタノールにやや溶けにくい。
着色物質の確認試験:合格。
乾燥減量:15%以下(135°ナトリウム塩として計算された塩化物および硫酸塩とともに)。
水不溶物:0.2%以下。
鉛:2mg/kg以下。
副成色素:3%以下。
着色物質以外の有機化合物:0.5%以下(4-アミノ-1-ナフタレンジスルホン酸、3-ヒドロキシ-2,7ナフタレンジスルホン酸、6-ヒドロキシ-2-ナフタレンジスルホン酸、7-ヒドロキシ-1,3-ナフタレンジスルホン酸および7-ヒドロキシ-1,3,6-ナフタレン-トリスルホン酸ノ合計)。
非スルホン化芳香族第一級アミン:0.01%以下(アニリンとして計算)。
エーテル可溶物質:0.2%以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-018.pdf


  • 作成日: 2022.11.29
  • 更新日: 2024.01.23