海外食品添加物規制早見表

豪州: アスパルテーム

【国・地域名】 豪州  【添加物名】 アスパルテーム

【キーワード】
アスパラギン酸、フェニルアラニン、200倍、フェニルケトン尿症、飲料

【英名】
Aspartame

【別名】

【INS番号】
951

【品目番号/関連法規】
INS 951

【機能】
甘味料、風味増強剤

【使用基準】
菓子:10000 mg/kg以下、ただし、セクション 1.3.1—5 の制限(風味増強剤として、または砂糖によって通常提供される甘味を全体的または部分的に置き換えるための身に使用)は、チューインガム・風船ガムでの許可された甘味料の使用には適用されない。
電解質飲料・電解質飲料ベース:150 mg/kg以下。
醸造ソフトドリンク:1000 mg/kg以下、ただし、セクション 1.3.1—5 の制限(風味増強剤として、または砂糖によって通常提供される甘味を全体的または部分的に置き換えるための身に使用)は、適用されない。
配合飲料:必要最小量で使用可能、ただし、セクション 1.3.1—5 の制限(風味増強剤として、または砂糖によって通常提供される甘味を全体的または部分的に置き換えるための身に使用)は、適用されない。
以下の食品でGMP(風味増強剤として必要最小量、または砂糖によって通常提供される甘味を全体的または部分的に置き換えるのに必要な量)で使用可能。
食品添加物製剤、液体乳(バターミルクを含む)、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム・減クリーム・ライトクリーム、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、果物・野菜(皮むき・カット)、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉製品(ホール・カット)、ソーセージ・ソーセージ肉を除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、生の未加工肉を含むソーセージ・ソーセージ肉、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、液卵製品、冷凍卵製品、乾燥・加熱凝集卵製品、色付き砂糖、乾燥ハチミツ、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、コーヒー・コーヒー品・茶・ハーブティー・類似製品、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品。

【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607

https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00128

【成分規格】
※規格はFAO JECFA Monographs、United States Pharmacopeial Convention (2020) Food chemicals codex、Regulation (EU) No 231/2012に準拠すると規定されている。
定量値:98%以上、102%以下(乾物ベース)。
溶解性:水・エタノールにわずかに可溶。
アミン基試験:試験合格。
エステル試験:試験合格。
乾燥減量:4.5%以下(105°、4 hr)。
pH:4.5~6.0(1→125溶液)。
比旋光度:[α]20,D +14.5~+16.5°(4%15Nギ酸溶液、試料溶液調製後30分以内に測定)。
分光測光法透過率:0.95以上(1→100 2N塩酸、430nm、吸光度0.022以下に相当)。
硫酸灰分:0.2%以下。
鉛:1 mg/kg以下。
5-ベンジル-3,6-ジオキソ-2-ピペラジン酢酸:1.5%以下。
その他の光学異性体:試験合格。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/additive-046-m1.pdf


  • 作成日: 2023.12.04
  • 更新日: