海外食品添加物規制早見表

タイ: アスパルテーム
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【国・地域名】 タイ  【添加物名】 アスパルテーム

【キーワード】
アスパラギン酸、フェニルアラニン、200倍、フェニルケトン尿症、飲料

【英名】
Aspartame

【別名】
Aspartyl phenylalanine methyl ester (APM)

【INS番号】
951

【品目番号/関連法規】
INS 951

【機能】
風味増強剤、甘味料

【使用基準】
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 350 mg/kg以下 *127,191,TH1
・01.3.2 飲料ホワイトナー: 6000 mg/kg以下 *191,201,XS250,XS252
・01.4.4 クリーム類似品: 1000 mg/kg以下 *68,191
・01.5.2 粉乳・粉末クリーム類似品: 2000 mg/kg以下 *191,XS251,408
・01.6.1 未熟成チーズ: 1000 mg/kg以下 *191,201,XS221,XS262,XS273,XS275
・01.7 乳製品ベースのデザート: 1000 mg/kg以下 *191
・02.4 脂肪ベースのデザート: 1000 mg/kg以下 *191
・03.0 食用氷: 1000 mg/kg以下 *191
・04.1.2.1 冷凍果物: 2000 mg/kg以下 *191,358
・04.1.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け果物: 300 mg/kg以下 *144,191
・04.1.2.4 缶詰・瓶詰果物: 1000 mg/kg以下 *191,XS319
・04.1.2.6 スプレッド・原料用果物ベースのスプレッド: 1000 mg/kg以下 *191
・04.1.2.7 砂糖漬け果物・ツヤかけ果物・結晶化果物: 2000 mg/kg以下 *191
・04.1.2.8 果肉・果物ピューレ・果物トッピング・ココナッツミルクを含む果物調製品: 1000 mg/kg以下 *191
・04.1.2.9 果物ベースのデザート: 1000 mg/kg以下 *191
・04.1.2.10 発酵果物製品: 1000 mg/kg以下 *191
・04.1.2.11 果物フィリング: 1000 mg/kg以下 *191
・04.1.2.12 調理済み果物: 1000 mg/kg以下 *191
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 1000 mg/kg以下 *144,191,348
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 300 mg/kg以下 *144,191
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 1000 mg/kg以下 *191
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 1000 mg/kg以下 *191
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 1000 mg/kg以下 *191
・04.2.2.7 発酵野菜・海藻製品: 2500 mg/kg以下 *144,191
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 1000 mg/kg以下 *144,191,345
・05.1.1 ココアミックス(粉末)・カカオマス・ココアケーキ: 2000 mg/kg以下 *97,191,XS141
・05.1.2 ココアミックス(シロップ): 1000 mg/kg以下 *191
・05.1.3 ココアベースのスプレッド、スプレッド・フィリング・原料用: 3000 mg/kg以下 *191,XS86
・05.1.4 ココア・チョコレート製品: 2000 mg/kg以下 *191
・05.1.5 模造チョコレート・チョコレート代替品: 3000 mg/kg以下 *191
・05.2.1 ハードキャンディー: 3000 mg/kg以下 *148
・05.2.2 食品分類 01.7、02.4、04.1.2.9、 06.5 の製品を除くソフトキャンディー・その他のデザート: 3000 mg/kg以下 *148,XS309R
・05.2.3 ヌガー・マジパン: 3000 mg/kg以下 *191
・05.3 チューインガム: 10000 mg/kg以下 *191
・05.4 飾り・トッピング・スィートソース: 1000 mg/kg以下 *191
・06.3 朝食用シリアル: 1000 mg/kg以下 *191
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 1000 mg/kg以下 *191
・07.1 パン・通常のベーカリー製品・ミックス: 4000 mg/kg以下 *191
・07.2 高級ベーカリー製品・ミックス: 1700 mg/kg以下 *165,191
・09.2 加工魚・魚製品: 300 mg/kg以下 *144,191,XS36,XS92,XS95,XS165,XS166,XS167,XS189,XS190,XS191,XS222,XS236,XS244,XS292,XS311,XS312,XS315
・09.3 半保存魚・魚製品: 300 mg/kg以下 *144,191,XS291
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 300 mg/kg以下 *144,191,XS3,XS37,XS70,XS90,XS94,XS119
・10.4 卵ベースのデザート: 1000 mg/kg以下 *191
・11.4 その他の糖類・シロップ: 3000 mg/kg以下 *159,191
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能 *191
・12.2.2 調味料: 2000 mg/kg以下 *191
・12.3 酢: 3000 mg/kg以下 *191
・12.4 マスタード : 350 mg/kg以下 *191
・12.5 スープ・ブロス : 1200 mg/kg以下 *188,XS117
・12.6 ソース・類似製品: 350 mg/kg以下 *191
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 350 mg/kg以下 *166
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 1000 mg/kg以下 *191
・13.4 痩身・減量用食事処方: 800 mg/kg以下 *191
・13.5 ダイエット食品: 1000 mg/kg以下 *191
・13.6 栄養補助食品: 5500 mg/kg以下 *191
・14.1.3.1 果物ネクター: 600 mg/kg以下 *191
・14.1.3.2 野菜ネクター: 600 mg/kg以下 *191
・14.1.3.3 果物ネクター用濃縮物: 600 mg/kg以下 *127,191
・14.1.3.4 野菜ネクター用濃縮物: 600 mg/kg以下 *127
・14.1.4 水性風味飲料: 500 mg/kg以下 *127,191,TH3
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料: 600 mg/kg以下 *127,160,TH69
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 600 mg/kg以下 *191
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 500 mg/kg以下 *191

Note: 97: カカオ・チョコレートの最終製品ベース
Note: 127: 消費者提供ベース
Note: 144: 甘味・酸味のある製品のみに使用
Note: 148: 小粒菓子・ブレスケアミントでの10,000 mg/kg での使用を除く
Note: 159: パンケーキシロップ・メープルシロップのみに使用
Note: 160: すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用
Note: 165: 特殊栄養用途の製品のみに使用
Note: 166: 牛乳ベースのサンドイッチスプレッドのみに使用
Note: 188: アスパルテーム-アセスルファム塩 (INS 962) と組み合わせて使用する場合、アセスルファムカリウムとして表される合計最大使用レベルはこのレベルを超えてはならない
Note: 191: アスパルテーム-アセスルファム塩 (INS 962) と組み合わせて使用する場合、アスパルテームとして表される合計最大使用レベルはこのレベルを超えてはならない
Note: 201: フレーバー付き製品のみ
Note: 345: ブイヨン・コンソメのコーデックス規格 (CXS 117-1981) に適合する製品に、ショ糖脂肪酸エステル (INS 473)・スクログリセリド (INS 474) 単独または組み合わせで 2,000 mg/kg以下で使用
Note: 348: 単独または組み合わせ: ショ糖脂肪酸エステル (INS 473)・ショ糖オリゴエステルタイプ I およびタイプ II (INS 473a)・スクログリセリド (INS 474)
Note: 358: 魚油において、単独または組み合わせて6,000 mg/kgまで使用する場合を除く
Note: 408: 魚油のコーデックス規格 (CXS 329-2017) に適合する製品に乳化剤としてのみ使用、または個別規格対象外食用油脂のコーデックス規格(CXS 19-1981)に適合する揚げ物用油脂に消泡剤としてのみ使用
Note: TH1: 公衆衛生省告示 (第 351号) B.E. 2556 Re:風味付き牛乳に適合する製品を除く
Note: TH3: 公衆衛生省告示 (第 195号) B.E. 2543(2000) Re:電解質飲料に適合する製品を除く
Note: TH69: 乾燥処理され、粗く粉砕または小さくされて水で煮出すまたは浸出することにより消費される植物の一部から得られる茶浸出液および類似製品に関する保健省通知に準拠した製品での使用を除く
Note: XS36: 骨抜きなし・内臓除去の急速冷凍魚のコーデックス規格 (CXS 36-1981) に適合する製品を除く
Note: XS37: エビ缶詰のコーデックス規格(CXS 37-1991)に適合する製品を除く
Note: XS70: マグロ・カツオ缶詰のコーデックス規格(CXS 70-1981)に適合する製品を除く
Note: XS86: ココアバターのコーデックス規格(CXS 86-1981)に適合する製品を除く
Note: XS90: カニ肉缶詰のコーデックス規格(CXS 90-1981)に適合する製品を除く
Note: XS92: 急速冷凍エビのコーデックス規格(CXS 92-1981)に適合する製品を除く
Note: XS94: イワシ・イワシタイプ製品缶詰のコーデックス規格(CXS 94-1981)に適合する製品を除く
Note: XS95: 急速冷凍ロブスターのコーデックス規格(CXS 95-1981)に適合する製品を除く
Note: XS117: ブイヨン・コンソメのコーデックス規格(CXS 117-1981)に適合する製品を除く
Note: XS119: ヒレ魚缶詰のコーデックス規格(CXS 119-1981)に適合する製品を除く
Note: XS141: ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキのコーデックス規格(CXS 141-1983)に適合する製品を除く
Note: XS165: 魚の切り身・魚のすり身・切り身と魚のすり身の混合物の急速冷凍ブロックのコーデックス規格 (CXS 165-1989) に適合する製品を除く
Note: XS166: パン粉付け・バッター付け急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)・フィッシュポーション・魚の切り身のコーデックス規格(CXS 166-1989)に適合する製品を除く
Note: XS167: タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CXS 167-1989)に適合する製品を除く
Note: XS189: 乾燥フカヒレのコーデックス規格(CXS 189-1993)に適合する製品を除く
Note: XS190: 急速冷凍魚切り身のコーデックス規格(CXS 190-1995)に適合する製品を除く
Note: XS191: 急速冷凍生イカのコーデックス規格(CXS 191-1995)に適合する製品を除く
Note: XS221: フレッシュチーズを含む未熟成チーズのコーデックス規格(CXS 221-2001)に適合する製品を除く
Note: XS222: 海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CXS 222-2001)に適合する製品を除く
Note: XS236: 煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CXS 236-2003)に適合する製品を除く
Note: XS244: 大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CXS 244-2004)に適合する製品を除く
Note: XS251: 脱脂粉乳と植物性油脂の混合粉末のコーデックス規格(CXS 251-2006)に適合する製品を除く
Note: XS252: 加糖脱脂練乳と植物油脂の混合品のコーデックス規格(CXS 252-2006)に適合する製品を除く
Note: XS262: モッツァレラチーズの規格(CXS 262-2007)に適合する製品を除く
Note: XS273: カッテージチーズのコーデックス規格(CXS 273-1968)に適合する製品を除く
Note: XS275: クリームチーズのコーデックス規格(CXS 275-1973)に適合する製品を除く
Note: XS291: チョウザメキャビアのコーデックス規格(CXS 291-2010)に適合する製品を除く
Note: XS292: 生きている生の二枚貝のコーデックス規格(CXS 292-2008)に適合する製品を除く
Note: XS3: サケ缶詰のコーデックス規格(CXS 3-1981)に適合する製品を除く
Note: XS309R: ハラワ テヘニアのコーデックス地域規格 (CXS 309R-211) に適合する製品を除く
Note: XS311: 燻製魚・燻製風味の魚・燻製乾燥魚のコーデックス規格(CXS 311-2013)に適合する製品を除く
Note: XS312: 生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CXS 312-2013) に適合する製品を除く
Note: XS315: 生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CXS 315-2014)に適合する製品を除く
Note: XS319: 特定の果物缶詰のコーデックス規格規格(CXS 319-2015)に適合する製品を除く

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf

【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
定量値:98%以上、102%以下(乾物ベース)。
溶解性:水・エタノールにわずかに可溶。
アミン基試験:試験合格。
エステル試験:試験合格。
乾燥減量:4.5%以下(105°、4 hr)。
pH:4.5~6.0(1→125溶液)。
比旋光度:[α]20,D +14.5~+16.5°(4%15Nギ酸溶液、試料溶液調製後30分以内に測定)。
分光測光法透過率:0.95以上(1→100 2N塩酸、430nm、吸光度0.022以下に相当)。
硫酸灰分:0.2%以下。
鉛:1 mg/kg以下。
5-ベンジル-3,6-ジオキソ-2-ピペラジン酢酸:1.5%以下。
その他の光学異性体:試験合格。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/additive-046-m1.pdf


  • 作成日: 2026.01.07
  • 更新日: 2026.01.07 使用基準、使用基準出典元 URL