海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 豪州
【添加物名】 β-アポ-8’-カロテナール
【品目番号 / 関連法規】 160e
【キーワード】
カロテノイド、カロチノイド、アポカロテノイド
【英名】
Carotenal, b-apo-8′-
【INS番号】
160e
【使用基準】
以下の食品分類についてGMP(必要最小量)で使用可能:
着色料、香料、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品(チョコレートの表面のみに使用可能)、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工製品(ホール・カット)、生ソーセージを除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、色付き砂糖、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酢・関連製品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース
【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607
【成分規格】
※JECFA規格に準拠
定義:主にオールトランス-β-アポ-8′-カロテナールで構成され、オールトランスクロセチンジアルデヒド、オールトランス-β-アポ-12′-カロテナール、オールトランス-β-カロテンなどの少量の他のカロテノイドを含む可能性がある。食品での使用を目的としたβ-アポ-8′-カロテナールの市販製剤は、これらの規格を満たすβ-アポ-8′-カロテナールから調製され、食用油、乳濁液、および水分散性粉末の懸濁液として配合される。これらの調製物はまた、シス異性体を含み得る。
化学式:C30H40O
定量値:総着色物質の96%以上。
溶解性:水に不溶、エタノールにわずかに溶ける、植物油にやや溶ける。
吸光度比:波長488nm/461nm:0.80~0.84。
カロテノイド試験:亜硝酸ナトリウムの5%溶液と0.5 M硫酸を連続して添加すると、飼料のアセトン溶液の色が消える。
硫酸灰分:0.1%以下。
副成色素:総着色物質の3%以下。
鉛:2mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph11/additive-111-m11.pdf
- 作成日: 2022.11.29
- 更新日: 2024.01.23