海外食品添加物規制早見表

豪州: β-カロテン

【国・地域名】 豪州  【添加物名】 β-カロテン

【品目番号 / 関連法規】 160a

【キーワード】
ビタミンA、ベータ、人参、カロチン、プロビタミンA、カロテノイド

【英名】
Carotenes

【INS番号】
160a

【使用基準】
以下の食品分類についてGMP(必要最小量)で使用可能:
着色料、香料、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品(チョコレートの表面のみに使用可能)、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工製品(ホール・カット)、生ソーセージを除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、色付き砂糖、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酢・関連製品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品

【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607

【成分規格】
※JECFA規格に準拠:
定義:これらの規格は、合成β-カロテンに適用される。主にオールトランス-β-カロテンで構成されている。 合成βカロテンには、少量のシス異性体や、オールトランスレチナール、β-アポ-12′-カロテナール、β-アポ-10′-カロテナールなどの他のカロテノイドも含まれている場合がある。食品での使用を目的としたβ-カロテンの市販の製剤は、これらの規格を満たすβ-カロテンから調製され、食用油または水分散性粉末の懸濁液として配合される。これらの調製物は、トランス/シス異性体の比率が異なる場合がある。
化学式:C40H56
定量値:総着色物質96%以上(β-カロテンとして)
溶解性:水に不溶、エタノールにほとんど不溶、植物油にわずかに可溶。
分光分析:スペクトルは、約427 nmでショルダー、約455 nmと約483nmで吸収極大。
吸光度比-波長455nm/483nm:1.14~1.18、波長455nm/340nm:15以上。
硫酸灰分:0.1%以下。
β-カロテン以外のカロテノイド:総着色物質の3%以下。
鉛:2mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/3/cb0743en/cb0743en.pdf


  • 作成日: 2022.11.29
  • 更新日: 2024.01.23