海外食品添加物規制早見表

タイ: β-カロテン

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 β-カロテン

【品目番号 / 関連法規】 INS:160a(i)

【キーワード】
ビタミンA、ベータ、人参、カロチン、プロビタミンA、カロテノイド

【英名】
beta-Carotenes, synthetic
CI Food Orange 5
CI (1975) No. 40800

【INS番号】
160a

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
フレーバー付き液体乳飲料:150mg/kg(チョコレートミルクを除く。消費者提供ベース。発酵乳規格(CODEX STAN 243-2003)に準拠する製品は100mg/kg。)
飲料用ホワイトナー:100mg/kg
クリーム代用品:20mg/kg
粉乳・粉末クリーム代用品:100mg/kg(脱脂乳と粉末状の植物性脂肪のブレンドに関する規格(CODEX STAN 251-2006)に準拠する製品を除く。 )
未熟成チーズ:100mg/kg
皮部を含む熟成チーズ:100mg/kg(Cheddar(CXS 263-1966)、Danbo(CXS 264-1966)、Edam(CXS 265-1966)、Gouda(CXS 266-1966)、Havarti(CXS 267-1966)、Samsø(CXS 268-1966) 、Emmental(CXS 269-1967)、Tilsiter(CXS 270-1968)、Saint-Paulin(CXS 271-1968)、Provolone(CXS 272-1968)、Coulommiers(CXS 274-1969)、Camembert(CXS 276-1973)、Brie(CXS 277-1973)規格に準拠する製品のチーズ塊のみでの使用を除く、単独または組み合わせて35mg/kg。)
熟成チーズの皮部:500mg/kg
粉末チーズ:100mg/kg
プロセスチーズ:100mg/kg
チーズ代用品:200mg/kg
乳製品ベースのデーザート:100mg/kg
植物油脂:25mg/kg(個別の基準でカバーされていない食用油脂の規格(CODEX STAN 19-1981)のみに準拠する植物性脂肪で使用する場合
動物油脂:25mg/kg
バター:25mg/kg
スプレッド・原料用ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:35mg/kg
主に水中油型脂肪エマルジョン:200mg/kg
脂肪ベースのデザート:150mg/kg
食用氷:200mg/kg
酢、油、又は塩水漬け果物:1000mg/kg
缶詰・瓶詰果物:200mg/kg(缶詰の洋ナシ(特別なホリデーパックでの使用を除く)および特定の缶詰の果物の規格(CODEX STAN 319-2015)に準拠する缶詰のパイナップルを除く。 )
ジャム・ゼリー・マーマレード:200mg/kg
スプレッド・原料用果物ベースのスプレッド:500mg/kg
砂糖漬け・つや付け・結晶化果物:200mg/kg
果肉、ピューレ、フルーツトッピング、ココナッツミルクを含む果物の調製品:100mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
果物ベースのデザート:150mg/kg
発酵果物製品:500mg/kg
果物フィリング:100mg/kg
表面処理した生鮮野菜・海藻・ナッツ・種:500mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
乾燥野菜・海藻・ナッツ・種:1000mg/kg
酢、油、塩水、醤油漬け野菜・海藻:50mg/kg
缶詰、瓶詰、レトルトの野菜・海藻:50mg/kg
野菜・海藻・ナッツ・種のピューレ・スプレッド:50mg/kg
野菜・海藻・ナッツ・種のパルプ・調製品:50mg/kg(トマトベースのソースを除く。)
発酵野菜・海藻製品:50mg/kg
スプレッド・フィリング・原料用ココアベースのスプレッド:100mg/kg(ココアバターの規格(CODEX STAN 86-1981)に準拠する製品を除く。)
ココア・チョコレート製品:100mg/kg(表面装飾のみに使用。チョコレートに関する保健省告示(第83号)B.E.2527の第2条(1)、第2条(2)および第2条(5)の製品を除く。)
イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:100mg/kg
キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子:100mg/kg(Halawa Teheniaのコーデックス地域規格(CODEX STAN 309R-211)に準拠する製品を除く。 )
チューインガム:100mg/kg
飾り・トッピング・スイートソース:100mg/kg
朝食用シリアル:200mg/kg
調理済みのパスタ・麺・類似の製品:200mg/kg(即席麺のみに使用。即席麺のコーデックス規格(CXS 249-2006)に準拠する製品での1000mg/kgでの使用を除く。)
穀物・デンプンベースのデザート:150mg/kg
バッター:500mg/kg
甘いクラッカーを除くクラッカー:1000mg/kg 
他の通常のベーカリー製品:100mg/kg
パンタイプの製品:200mg/kg(ドウのみに使用。)
蒸しパン・バンズ:100mg/kg(トウモロコシベースの製品のみに使用。)
高級ベーカリー製品・ミックス:100mg/kg
ひき肉処理された生鮮食肉、家禽肉・猟鳥獣肉:100mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
ひき肉加工された食肉、家禽肉、猟鳥獣肉の保蔵(塩漬けを含む)加工品で加熱処理されていないもの:100mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
ひき肉加工された食肉、家禽肉、猟鳥獣肉の保蔵(塩漬けを含む)乾燥品で加熱処理されていないもの:20mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
ひき肉処理された食肉、家禽肉、猟鳥獣肉の発酵加工品で加熱処理されていないもの:20mg/kg
ひき肉処理された食肉、家禽肉、猟鳥獣肉の加工品で加熱処理されたもの:20mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。コンビーフ規格(CODEX STAN 88-1981)に準拠する製品を除く。ランチョンミート規格(CODEX STAN 89-1981)に準拠する製品を除く。調理済み塩漬みじん切り肉の規格(CODEX STAN98-1981)に準拠する製品を除く 。 )
食用ケーシング:100mg/kg
生鮮魚類:300mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。 )
生鮮軟体動物・甲殻類・棘皮動物:100mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。生きている二枚貝と生の二枚貝の規格(CODEX STAN 292-2008)に準拠している製品を除く。生アワビおよび直接消費またはさらなる加工のための生の新鮮な冷蔵または冷凍アワビの規格(CODEX STAN 312-2013)に準拠する製品を除く。生鮮ホタテおよび急速冷凍生ホタテの規格(CODEX STAN 315-2014)に準拠する製品を除く。)
魚類・水産製品加工品:100mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)、フィッシュポーション、フィッシュフィレットの規格(CODEX STAN 166-1989)に準拠する製品のパンまたはバッターコーティングで使用する場合、カロテノイド類単独または組み合わせとして。急速冷凍ナガスクジラ、非内臓および内臓の規格(CODEX STAN 36-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍エビおよびエビの規格(CODEX STAN 92-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍ロブスター規格(CODEX STAN 95-1981)に準拠する製品を除く。魚の切り身、みじん切りの魚の肉、および切り身とみじん切りの魚の肉の混合物の急速冷凍ブロックの規格(CODEX STAN 165-1989)に準拠する製品を除く。タラ科の魚の塩漬け魚および乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)に準拠する製品を除く。乾燥フカヒレ規格(CODEX STAN 189-1993)に準拠する製品を除く。急速冷凍魚の切り身の規格(CODEX STAN 190-1995)に準拠する製品を除く。急速冷凍生イカ規格(CODEX STAN 191-1995)に準拠する製品を除く。 海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物の甲殻類からのクラッカーの規格(CODEX STAN222-2001)に準拠する製品を除く。茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)に準拠する製品を除く。塩漬け大西洋ニシンおよび塩漬けスプラットの規格(CODEX STAN 244-2004)に準拠する製品を除く。生きている二枚貝と生の二枚貝の規格(CODEX STAN 292-2008)に準拠している製品を除く。 魚の燻製、燻製風味の魚、および燻製乾燥魚の規格(CODEX STAN 311-2013)に準拠する製品を除く。 生アワビおよび直接消費またはさらなる加工のための生の新鮮な冷蔵または冷凍アワビの規格に準拠する製品を除く(CODEX STAN 312-2013)。生鮮ホタテおよび急速冷凍生ホタテの規格(CODEX STAN 315-2014)に準拠する製品を除く。 )
半保存魚類・水産製品:100mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。チョウザメキャビア規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く 。)
缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:100mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。鮭の缶詰規格(CODEX STAN 3-1981)に準拠する製品を除く。缶詰のエビまたはエビの規格(CODEX STAN 37-1991)に準拠する製品を除く 。缶詰マグロと缶詰カツオの規格(CODEX STAN 70-1981)に準拠する製品を除く 。カニ缶詰規格(CODEX STAN 90-1981)に準拠する製品を除く 。イワシ缶詰およびイワシタイプ製品規格(CODEX STAN 94-1981)に準拠する製品を除く。缶詰ナガスクジラ規格(CODEX STAN 119-1981)に準拠する製品を除く。 )
生卵:1000mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
卵ベースのデザート:150mg/kg
その他の糖類・シロップ:50mg/kg(300mg/kgのトッピングでの使用を除く。)
調味料:500mg/kg
マスタード:300mg/kg
スープ・ブロス:300mg/kg(ブイヨンおよびコンソメのコーデックス規格(CODEX STAN 117-1981)に準拠する製品で使用する場合、単独またはINS 160a(ii)、INS 160eと組み合わせて50mg/kg。)
ソース・ソース様製品:500mg/kg(魚醤規格(CODEX STAN 302-2011)および魚醤に関する公衆衛生省の通知(No. 203)B.E. 2543(2000)に準拠する製品を除く。)
サラダ・サンドイッチスプレッド:50mg/kg
特殊医療用の特別食:50mg/kg
痩身及び減量を目的とする調整食:50mg/kg
治療食:300mg/kg
食品サプリメント:300mg/kg
水ベースのフレーバー付き飲料:100mg/kg(消費者提供ベース。)
リンゴ酒・洋ナシ酒:200mg/kg
ブドウ以外のワイン:200mg/kg
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:200mg/kg
香り付きアルコール飲料:200mg/kg
ジャガイモ、穀物、穀物粉、デンプンベースのスナック菓子:100mg/kg
加工ナッツ、フレーバー付き加工種子ベースのスナック菓子:100mg/kg

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P418_E.pdf

【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:これらの規格は、合成β-カロテンに適用される。主にオールトランス-β-カロテンで構成されている。 合成βカロテンには、少量のシス異性体や、オールトランスレチナール、β-アポ-12′-カロテナール、β-アポ-10′-カロテナールなどの他のカロテノイドも含まれている場合がある。食品での使用を目的としたβ-カロテンの市販の製剤は、これらの規格を満たすβ-カロテンから調製され、食用油または水分散性粉末の懸濁液として配合される。これらの調製物は、トランス/シス異性体の比率が異なる場合がある。
化学式:C40H56
定量値:総着色物質96%以上(β-カロテンとして)
溶解性:水に不溶、エタノールにほとんど不溶、植物油にわずかに可溶。
分光分析:スペクトルは、約427 nmでショルダー、約455 nmと約483nmで吸収極大。
吸光度比-波長455nm/483nm:1.14~1.18、波長455nm/340nm:15以上。
硫酸灰分:0.1%以下。
β-カロテン以外のカロテノイド:総着色物質の3%以下。
鉛:2mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/3/cb0743en/cb0743en.pdf


  • 作成日: 2022.11.29
  • 更新日: 2024.01.23