海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 ベトナム
【添加物名】 β-カロテン
【品目番号 / 関連法規】 ○
【キーワード】
ビタミンA、ベータ、人参、カロチン、プロビタミンA、カロテノイド
【英名】
Carotenes, beta-, synthetic
Carotenes, beta-, Blakeslea trispora
【INS番号】
160a
【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
フレーバー付き液体乳飲料:150mg/kg(チョコレートミルクを除く。発酵乳規格(CODEX STAN 243-2003)に準拠する製品は100mg/kg。)
飲料用ホワイトナー:100mg/kg
クリーム代用品:20mg/kg
粉乳・粉末クリーム代用品:100mg/kg(脱脂乳と粉末状の植物性脂肪のブレンドに関する規格(CODEX STAN 251-2006)に準拠する製品を除く。 )
未熟成チーズ:100mg/kg
皮部を含む熟成チーズ:100mg/kg
熟成チーズの皮部:500mg/kg
粉末チーズ(もどして使うもの、チーズソース等):100mg/kg
プロセスチーズ:100mg/kg
チーズ代用品:200mg/kg
乳製品ベースのデーザート(プリン、フルーツヨーグルト、フレーバーヨーグルト等):100mg/kg
植物油脂:25mg/kg(コーデックス規格19-1981の植物油脂のみ。)
豚脂・水牛脂・牛脂・羊脂・魚油・その他の動物油脂:25mg/kg
バター:25mg/kg(β-カロテン(合成)(INS160a(i)のみ。)
スプレッド・原料用ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:35mg/kg
脂肪エマルションを主原料とする混合及び/又は香料入り製品を含む主に水中油型脂肪エマルション:200mg/kg
脂肪ベースのデザート:150mg/kg
シャーベット・ソルベを含む食用氷:200mg/kg
酢、油、又は塩水漬け果物:1000mg/kg
缶詰・瓶詰(低温殺菌)果物:200mg/kg(コーデックス規格319-2015の缶詰の梨とパイナップルを除く。)
ジャム・ゼリー・マーマレード:200mg/kg
ジャム・ゼリー・マーマレードを除くスプレッド・原料用果物ベースのスプレッド(チャツネ等):500mg/kg
砂糖漬け果物:200mg/kg
果肉、ピューレ、フルーツトッピング、ココナッツミルクを含む果物の調製品:100mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
フルーツ風味の水ベースのデザートを含む果物ベースのデザート:150mg/kg
発酵果物製品:500mg/kg
ペストリー用の果物フィリング:100mg/kg
表面処理した生鮮野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・ナッツ・種:500mg/kg(飾り・印用のみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
乾燥野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・ナッツ・種:1000mg/kg
酢・油・塩水・醤油漬け野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:50mg/kg
缶詰、瓶詰(低温殺菌)、レトルトの野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:50mg/kg
野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・ナッツ・種のピューレ・スプレッド(ピーナッツバター等):50mg/kg
上記食品分類04.2.2.5以外の野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・ナッツ・種のパルプ・調製品:50mg/kg(トマトソースを除く。)
食品分類 06.8.6、06.8.7、12.9.1、12.9.2.1、及び 12.9.2.3 の発酵大豆製品を除く発酵野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻製品:50mg/kg
フィリングを含むココアベースのスプレッド:100mg/kg(ココアバターに関するコーデックス規格86-1981の製品を除く。)
ココア・チョコレート製品:100mg/kg(表面装飾のみ。)
イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:100mg/kg
ハード及びソフトキャンディ、ヌガー、その他を含む食品分類 05.1, 05.3 及び 05.4 以外の菓子類:100mg/kg(コーデックス地域規格309R-2011のHalwa Teheniaを除く。)
チューインガム:100mg/kg
飾り(高級ベーカリー製品用等)・トッピング(果物以外)・スイートソース:100mg/kg
ロールドオートを含む朝食用シリアル:200mg/kg
調理済みパスタ・麺類・それら類似製品:1200mg/kg(インスタントラーメンのみに使用。)
穀物・デンプンベースのデザート(ライスプディング、タピオカプディング等):150mg/kg
バッター(魚や家禽用のパン粉又は衣用生地等):500mg/kg
甘いクラッカーを除くクラッカー:1000mg/kg
他の通常のベーカリー製品(ベーグル、ピタ、イングリッシュマフィン等):100mg/kg
パンのフィリング・パン屑を含むパンタイプの製品:200mg/kg(生地のみに使用。)
蒸しパン・蒸しロール:100mg/kg(とうもろこし製品のみに使用。)
高級ベーカリー製品(甘味、塩味、香味のあるもの)・ミックス:100mg/kg
ひき肉処理された生鮮食肉、家禽肉・猟鳥獣肉:100mg/kg(飾り・印用のみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
ひき肉加工された食肉、家禽肉、猟鳥獣肉の保蔵(塩漬けを含む)加工品で加熱処理されていないもの:100mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
ひき肉加工された食肉、家禽肉、猟鳥獣肉の保蔵(塩漬けを含む)乾燥品で加熱処理されていないもの:20mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
ひき肉処理された食肉、家禽肉、猟鳥獣肉の発酵加工品で加熱処理されていないもの:20mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
ひき肉処理された食肉、家禽肉、猟鳥獣肉の加工品で加熱処理されたもの:20mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。コーンビーフに関するコーデックス規格88-1981の製品を除く。ランチョンミートに関するコーデックス規格89-1981の製品を除く。調理済み塩蔵細切れ肉に関するコーデックス規格98-1981の製品を除く)
食用ケーシング(ソーセージのケーシング等):100mg/kg
生鮮魚類:300mg/kg(飾り・印用のみに使用。)
生鮮軟体動物・甲殻類・棘皮動物:100mg/kg(飾り・印用のみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。生きている生の二枚貝に関するコーデックス規格292-2008の製品を除く。生きたアワビ、直接消費またはさらなる処理のための生の新鮮な冷蔵または冷凍用のアワビに関するコーデックス規格312-2013の製品を除く。生鮮または急速冷凍生ホタテ貝に関するコーデックス規格315-2014の製品を除く。)
軟体動物、甲殻類、及び棘皮動物を含む魚類・水産製品加工品:100mg/kg(規格化されていない製品の場合はすり身またはキャビアのみに使用。パン粉付け・バッター付け急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)、フィッシュポーション、フィッシュフィレに関するコーデックス規格166-1989の製品の小麦粉コーティングまたはパン粉では単独で、またはINS 160a(i)、160a(iii)、160e、160f、160a(ii)と組み合わせて使用。急速冷凍ナガスクジラー内臓摘出・内臓未摘出に関するコーデックス規格 36-1981の製品を除く。急速冷凍エビに関するコーデックス規格92-1981の製品を除く。急速冷凍ロブスターに関するコーデックス規格95-1981の製品を除く。魚の切り身、魚のひき肉、切り身と魚のひき肉の混合物の急速冷凍ブロックに関するコーデックス規格165-1989 の製品を除く。タラ科の魚の塩漬け魚と乾燥塩漬け魚に関するコーデックス規格167-1989の製品を除く。乾燥フカヒレに関するコーデックス規格189-1993の製品を除く。急速冷凍魚の切り身に関するコーデックス規格190-1995の製品を除く。急速冷凍生イカに関するコーデックス規格191-1995の製品を除く。海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物貝からのクラッカーに関するコーデックス規格222-2001の製品を除く。 茹でて乾燥した塩漬けアンチョビに関するコーデックス規格236-2003の製品を除く。塩漬けの大西洋ニシンと塩漬けのスプラットに関するコーデックス規格244-2004の製品を除く。チョウザメのキャビアに関するコーデックス規格291-2010の製品を除く。魚の燻製、燻製風味の魚、燻製干物に関するコーデックス規格311-2013の製品を除く。生きたアワビ、および直接消費またはさらなる処理のための生の新鮮な冷蔵または冷凍用のアワビに関するコーデックス規格312-2013の製品を除く。生鮮または急速冷凍生ホタテ貝に関するコーデックス規格315-2014の製品を除く。)
軟体動物、甲殻類、及び棘皮動物を含む半保存魚類・水産製品:100mg/kg(規格化されていない製品の場合はすり身またはキャビアのみに使用。チョウザメのキャビアに関するコーデックス規格291-2010の製品を除く。)
缶詰又は発酵したものを含めて、完全保存された軟体動物、甲殻類、及び棘皮動物を含む魚類・水産製品:100mg/kg(規格化されていない製品の場合はすり身またはキャビアのみに使用。サケ缶詰に関するコーデックス規格3-1981の製品を除く。エビ缶詰に関するコーデックス規格37-1991の製品を除く。マグロ・カツオ缶詰に関するコーデックス規格70-1981の製品を除く。カニ肉缶詰に関するコーデックス規格90-1981の製品を除く。イワシ・イワシタイプ缶詰に関するコーデックス規格94-1981の製品を除く。ナガスクジラ缶詰に関するコーデックス規格119-1981の製品を除く。)
生卵:1000mg/kg(飾り・印用のみに使用。)
卵ベースのデザート(カスタード等):150mg/kg
その他の糖類・シロップ(キシロース、メープルシロップ、シュガートッピング等):50mg/kg(トッピングの場合は300mg/kg。)
調味料:500mg/kg
マスタード:300mg/kg
スープ・ブロス:300mg/kg(ブイヨン・コンソメに関するコーデックス規格117-1981の製品は50mg/kg。)
ソース・ソース様製品:500mg/kg(魚醤に関するコーデックス規格302-2011の製品を除く。)
サラダ(マカロニサラダ、ポテトサラダ等)並びに食品分類 04.2.2.5 及び 05.1.3 のココア及びナッツを主原料とするスプレッドを除くサンドイッチスプレッド:50mg/kg
食品分類 13.1 の製品を除く特殊医療用の特別食:50mg/kg
痩身及び減量を目的とする調整食:50mg/kg
食品分類 13.1~13.4 及び 13.6 の製品を除く特別食(食事用の補助食品等):300mg/kg
食品サプリメント:300mg/kg
「スポーツ」、「エネルギー」、又は「電解質」飲料、及び粒子を含む飲料などの水を主原料とするフレーバー付き飲料:100mg/kg
リンゴ酒・洋ナシ酒:200mg/kg
ブドウ以外のワイン:200mg/kg
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:200mg/kg
混成アルコール飲料(ビール、ワイン及び蒸留酒のクーラータイプの飲料、低アルコールの清涼飲料等):200mg/kg
ジャガイモ、穀物、穀物粉又はデンプン(根・塊茎、豆類・マメ科植物からの)を主原料とするスナック菓子:100mg/kg
コーティングされたナッツ及びナッツミックス(乾燥果物等との)を含む加工ナッツ:100mg/kg
【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf
【成分規格】
定義:調製物は主に-カロテンのすべてのトランス(Z)異性体と少量の他のカロテノイドで構成されている。 この規格を満たすβ-カロテンから調製された希釈および安定化された形態には、油、食品脂肪、乳濁液、および水分散性粉末中のβ-カロテンの溶液または懸濁液が含まれる。 これらの調製物は、異なるシス/トランス異性体比を有する可能性がある。 ベース着色剤の分析法は、安定した調製物の定量または純度には適していない(分析法はメーカーから提供される場合がある。)。
化学式:C40H56
溶解性:水に不溶、エタノールに実質的に不溶、植物油にやや溶けやすく、クロロホルムに可溶。
吸光度比:波長455nm/483nm:1.14~1.19、波長455nm/340nm:15以上。
カロテノイド:カロテノイドに特有の反応がなければならない。
カー-プライス反応:クロロホルム中の試料溶液は、Carr-Price試薬溶液を過剰に加えると青色に変わる。
硫酸灰分:0.1%以下。
カロテン以外の副成カロテノイド:総着色物質の3.0%以下。
鉛:2.0mg/kg以下。
β-カロテン含有量:総着色物質の96%以上。
【成分規格出典元 URL】
https://www.eurofins.vn/media/311702/qcvn-4-10-ph%E1%BA%A9m-m%C3%A0u.pdf
- 作成日: 2022.11.29
- 更新日: 2024.01.23