海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 食用青色1号
【品目番号 / 関連法規】 INS:133
【キーワード】
青、ブリリアントブルーFCF、ブリリアントブルー、タール色素
【英名】
BRILLIANT BLUE FCF
CI Food Blue 2
FD&C Blue No.1
CI (1975) No. 42900
【INS番号】
133
【使用基準】
<BRILLIANT BLUE FCF>
01.1.4 フレーバー付き液体乳飲料:150mg/kg(チョコレートミルクを除く。消費者提供ベース。)
01.6.2.2 熟成チーズの皮部:100mg/kg
01.6.5 チーズ代用品:100mg/kg(表面処理のみに使用。)
01.7 乳製品ベースのデザート:150mg/kg
02.3 主に水中油型の脂肪乳化物:100mg/kg
02.4 脂肪ベースのデザート:150mg/kg
03.0 食用氷:150mg/kg
04.1.2.4 缶詰・瓶詰果物:200mg/kg(タラ科の魚の塩漬け魚と乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)、乾燥フカヒレの規格(CODEX STAN 189-1993)、海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物の甲殻類からのクラッカーの規格(CODEX STAN 222-2001)、茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)、魚の燻製、燻製フレーバー付き魚、干物の燻製の規格(CODEX STAN 311-2013)に適合した製品を除く。※Note267は左記であるが、267は誤記の可能性あり)
04.1.2.5 ジャム・ゼリー・マーマレード:100mg/kg
04.1.2.6 スプレッドまたは原料用の果物ベースのスプレッド:100mg/kg
04.1.2.7 砂糖漬け・つや付け・結晶化果物:100mg/kg
04.1.2.8 果肉、ピューレ、フルーツトッピング、ココナッツミルクを含む果物の調製品:100mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
04.1.2.9 果物ベースのデザート:150mg/kg
04.1.2.11 果物フィリング:250mg/kg
04.2.2.3 酢・油・塩水・醤油漬け野菜:500mg/kg
04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトの野菜・海藻:200mg/kg
04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子の果肉・調製品:100mg/kg(トマトベースのソースを除く。)
04.2.2.7 発酵野菜・海藻製品:100mg/kg(トマトベースのソースを除く。)
05.1.3 スプレッド・フィリング・原料用のココアベースのスプレッド:100mg/kg(ココアバターの規格(CODEX STAN 86-1981)に準拠する製品を除く。)
05.1.4 ココア・チョコレート製品:100mg/kg(表面装飾のみの使用)
05.1.5 イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:100mg/kg
05.2 キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子:300mg/kg(Halawa Teheniaのコーデックス地域規格(CODEX STAN 309R-211)に準拠する製品を除く。)
05.3 チューインガム:300mg/kg
05.4 飾り・トッピング・スイートソース:500mg/kg
06.3 朝食用シリアル:200mg/kg
06.5 穀物・デンプンベースのデザート:150mg/kg
07.1 パン・普通ベーカリー製品・ミックス:100mg/kg
07.2 高級ベーカリー製品・ミックス:200mg/kg
08.0 肉・肉製品:100mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。生ハム規格(コンビーフ規格(CODEX STAN 88-1981)に準拠する製品を除く。ランチョンミート規格(CODEX STAN 89-1981)に準拠する製品を除く。生ハム規格CODEX STAN 96-1981)に準拠する製品を除く。 調理済み塩漬け豚肩肉の規格(CODEX STAN97-1981)に準拠する製品を除く。調理済み塩漬みじん切り肉の規格(CODEX STAN98-1981)に準拠する製品を除く 。)
09.1.1 生鮮魚類:300mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。魚卵のみに使用。)
09.1.2 生鮮軟体動物・甲殻類・棘皮動物:500mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。生きている二枚貝と生の二枚貝の規格(CODEX STAN 292-2008)に準拠している製品を除く。生アワビおよび直接消費またはさらなる加工のための生の新鮮な冷蔵または冷凍アワビの規格(CODEX STAN 312-2013)に準拠する製品を除く。生鮮ホタテおよび急速冷凍生ホタテの規格(CODEX STAN 315-2014)に準拠する製品を除く。)
09.2.1 冷凍魚・魚の切り身・魚製品 :500mg/kg( 規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。急速冷凍ナガスクジラ、非内臓および内臓の規格(CODEX STAN 36-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍エビおよびエビの規格(CODEX STAN 92-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍ロブスター規格(CODEX STAN 95-1981)に準拠する製品を除く。魚の切り身、みじん切りの魚の肉、および切り身とみじん切りの魚の肉の混合物の急速冷凍ブロックの規格(CODEX STAN 165-1989)に準拠する製品を除く。急速冷凍魚の切り身の規格(CODEX STAN 190-1995)に準拠する製品を除く。急速冷凍生イカ規格(CODEX STAN 191-1995)に準拠する製品を除く。生きている二枚貝と生の二枚貝の規格(CODEX STAN 292-2008)に準拠している製品を除く。生アワビおよび直接消費またはさらなる加工のための生の新鮮な冷蔵または冷凍アワビの規格(CODEX STAN 312-2013)に準拠する製品を除く。生鮮ホタテおよび急速冷凍生ホタテの規格(CODEX STAN 315-2014)に準拠する製品を除く。)
09.2.2 冷凍衣付き魚・魚の切り身・魚製品 :500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)、フィッシュポーション、フィッシュフィレット–パン粉またはバッターの規格(CODEX STAN 166-1989)に準拠する製品を除く。)
09.2.3 冷凍ミンチ・クリーム状の魚製品:500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.2.4.1 調理済み魚・魚製品:100mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
09.2.4.2 調理済み軟体動物・甲殻類・棘皮動物 :100mg/kg
09.2.4.3 フライ魚・魚製品:500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.3.1 酢漬け・ワイン漬け魚・魚製品:500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.3.2 漬けた魚・魚製品:500mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.3.3 キャビア・その他の魚卵製品:500mg/kg(チョウザメキャビア規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く。)
09.4 缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:500mg/kg(サケ缶詰の規格(CODEX STAN 3-1981)に準拠する製品を除く。缶詰のエビまたはエビの規格(CODEX STAN 37-1991)に準拠する製品を除く。 缶詰マグロと缶詰カツオの規格(CODEX STAN 70-1981)に準拠する製品を除く 。カニ缶詰規格(CODEX STAN 90-1981)に準拠する製品を除く 。イワシ缶詰およびイワシタイプ製品規格(CODEX STAN 94-1981)に準拠する製品を除く。缶詰ナガスクジラ規格(CODEX STAN 119-1981)に準拠する製品を除く。 )
10.1 生卵::必要最小量(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
10.4 卵ベースのデザート:150mg/kg
12.2.2 調味料:100mg/kg
12.4 マスタード:100mg/kg
12.5 スープ・ブロス:50mg/kg
12.6 ソース・ソース様製品:100mg/kg(魚醤規格(CODEX STAN 302-2011)および魚醤に関する公衆衛生省の通知(No. 203)B.E. 2543(2000)に準拠する製品を除く。)
13.3 特殊医療用の特別食:50mg/kg
13.4 痩身及び減量を目的とする調整食:50mg/kg
13.5 治療食:300mg/kg
13.6 食品サプリメント:300mg/kg
14.1.4 水ベースのフレーバー付き飲料:100mg/kg(消費者提供ベース。)
14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒:200mg/kg
14.2.4 ブドウ以外のワイン:200mg/kg
14.2.6 アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:200mg/kg
14.2.7 香り付きアルコール飲料:200mg/kg
15.1 ジャガイモ、穀物、穀物粉、デンプンベースのスナック菓子:200mg/kg
15.2 加工ナッツ、フレーバー付き加工種子ベースのスナック菓子:100mg/kg
【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf
【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:本質的に二ナトリウム3-[N-エチル-N-[4-[[4-[N-エチル-N-(3-スルホベンジル)アミノ]フェニル](2-スルホフェニル)メチレン] -2,5-シクロヘキサジエン-1-イリデン]アンモニオメチル]ベンゼンスルホン酸塩およびその異性体と副色素、ならびに主要な無着色成分としての塩化ナトリウムおよび/または硫酸ナトリウムからなる。2-ホルミルベンゼンスルホン酸を3-[(N-エチル-N-フェニルアミノ)メチル]ベンゼンスルホン酸とその2-および4-異性体の混合物と縮合させてロイコ塩基前駆体を形成することによって製造される。ロイコ塩基前駆体をクロムまたはマンガン含有化合物で酸化すると着色料が生成され、これが二ナトリウム塩として精製・単離される。
‘化学式:C37H34N2Na2O9S3
定量値:総着色物質85%以上。
溶解性:水に可溶、エタノールにわずかに可溶。
分光分析:波長約629nmで吸収極大。
乾燥減量、ナトリウム塩としての塩化物・硫酸塩:15%以下(総量として)。
水不溶物:0.2%以下。
副成色素:6%以下。
着色物質以外の有機化合物- 2-、3-および4-ホルミルベンゼンスルホン酸の合計:1.5%以下。
着色物質以外の有機化合物-3-(N-(エチル)-N-(4-スルホフェニル)アミノ)メチルベンゼンスルホン酸 :0.3%以下。
ロイコ塩基:5%以下。
非スルホン酸芳香族第一級アミン:0.01%以下(アニリンとして計算)。
エーテル抽出物質:0.2%以下。
鉛:2mg/kg以下。
クロム:50mg/kg以下。
マンガン:100mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/3/BU283/bu283.pdf
- 作成日: 2022.11.30
- 更新日: 2024.01.23