海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 シンガポール
【添加物名】 ジブチルヒドロキシトルエン
【英名】
Butylated hydroxytoluene
【別名】
Butylated hydroxytoluene (BHT)
【INS番号】
321
【品目番号/関連法規】
3rd Schedule
【機能】
酸化防止剤
【使用基準】
(a) 無水食用油脂(硬化の有無を問わない)、マーガリン、ビタミンオイルおよび濃縮物(ビタミンA 100,000 IU/g以下): 200 ppm以下(BHT) または 200 ppm以下(BHAとBHT) 但し、BHT、またはBHAとBHTの混合物は、没食子酸プロピル、没食子酸オクチル、没食子酸ドデシルと組み合わせて使用することができるが、抗酸化剤の総量が300 ppm/以下であること。
(b) 部分グリセロールエステル: 200 ppm以下(BHT) または 200 ppm以下(BHAとBHTの合計) 但し、BHT、またはBHAとBHTの混合物は、没食子酸プロピル、没食子酸オクチル、没食子酸ドデシルと組み合わせて使用することができるが、抗酸化剤の総量が300 ppm/以下であること。
(c) 加工用バター: 160 ppm以下(BHT) または 160 ppm以下(BHAとBHTの合計) 但し、BHT、またはBHAとBHTの混合物は、没食子酸プロピル、没食子酸オクチル、没食子酸ドデシルと組み合わせて使用することができるが、抗酸化剤の総量が240 ppm/以下であること。
(d) 精油および精油濃縮物からの抽出物: 200 ppm以下(BHT) または 200 ppm以下(BHAとBHTの合計) 但し、BHT、またはBHAとBHTの混合物は、没食子酸プロピル、没食子酸オクチル、没食子酸ドデシルと組み合わせて使用することができるが、抗酸化剤の総量が300 ppm/以下であること。
(f) 100,000 IU/g超のビタミンAを含む製剤: 10 ppm以下(BHT、ビタミンA1,000IU当たり) または 10 ppm以下(BHAとBHTの合計、ビタミンA1,000IU当たり)
(h) 朝食用シリアル: 100 ppm以下(油脂当たり)
【使用基準出典元 URL】
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/list-of-food-additives-permitted-under-food-regulations.pdf
https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20170614&ProvIds=Sc4-
【成分規格】
食品規則集に規格が定められているのは少なく、ないものはJECFA規格に準拠する。
含量: 99.0%以上
性状: 白色の、結晶性またはフレーク状の固体で、においがないか、または特徴的なかすかな芳香がある
溶解性; 水、プロパン-1,2-ジオールに不溶、エタノールに易溶
融点: 69℃~72℃
分光測光法: 合格
呈色反応: 合格
固化: 69.2℃以上
強熱残分: 0.005%以下
鉛: 2 mg/kg以下
フェノール性不純物: 0.5%以下
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-069.pdf
- 作成日: 2024.11.01
- 更新日: