海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 ベトナム
【添加物名】 エチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウム
【英名】
Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate
【別名】
-
【INS番号】
385
【品目番号/関連法規】
STT 385、INS 385
【機能】
金属イオン封鎖剤、酸化防止剤、色調安定剤、保存料
【使用基準】
<附則2A 使用可能な食品と最大使用量>
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 100 mg/kg以下 *21
・04.1.2.2 乾燥果物: 265 mg/kg以下 *21
・04.1.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け果物: 250 mg/kg以下 *21
・04.1.2.5 ジャム・ゼリー・マーマレード: 130 mg/kg以下 *21
・04.1.2.6 スプレッド・原料用果物ベースのスプレッド: 100 mg/kg以下 *21
・04.1.2.10 発酵果物製品: 250 mg/kg以下 *21
・04.1.2.11 果物フィリング: 650 mg/kg以下 *21
・04.2.2.1 冷凍野菜(きのこ・根・塊茎・根茎・豆類・アロエベラを含む)・海藻・ナッツ・種子: 100 mg/kg以下 *21&110
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 800 mg/kg以下 *21, 64&297
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 250 mg/kg以下 *21
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 365 mg/kg以下 *21
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 250 mg/kg以下 *21
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 80 mg/kg以下 *21
・04.2.2.7 発酵野菜・塊茎(きのこ・根・塊茎・根茎・豆類・アロエベラを含む)・発酵海藻製品、食品分類06.8.6、06.8.7、12.9.1、12.9.2.1、12.9.2.3の発酵大豆製品を除く: 250 mg/kg以下 *21
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 250 mg/kg以下 *21
・05.1.3 ココアベースのスプレッド、スプレッド・フィリング・原料用: 50 mg/kg以下 *21&XS86
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 315 mg/kg以下 *21
・08.3.2 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加熱加工品: 35 mg/kg以下 *21, XS88, XS89&XS98
・09.2.1 冷凍の魚・魚の切り身・魚製品: 75 mg/kg以下 *21, 392, XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS312, XS315
・09.2.2 冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品: 75 mg/kg以下 *21, XS166
・09.2.4.1 調理済みの魚・魚製品: 50 mg/kg以下 *21
・09.3.2 漬けた魚・魚製品: 250 mg/kg以下 *21
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 340 mg/kg以下 *21, 310, XS3, XS70, XS90, XS94&XS119
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 200 mg/kg以下 *21&47
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 1000 mg/kg以下 *21&96
・12.2 ハーブ・スパイス・調味料: 70 mg/kg以下 *21
・12.4 マスタード : 75 mg/kg以下 *21
・12.6.1 乳化ソース・ディップ: 100 mg/kg以下 *21
・12.6.2 非乳化ソース: 75 mg/kg以下 *21
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 100 mg/kg以下 *21
・13.6 栄養補助食品: 150 mg/kg以下 *21
・14.1.4 「スポーツ」・「エネルギー」・「電解質」飲料・その他の特殊飲料を含む風味飲料: 200 mg/kg以下 *21
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料: 35 mg/kg以下 *21
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 25 mg/kg以下 *21
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 25 mg/kg以下 *21
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 25 mg/kg以下 *21
Note 21: 無水エチレンジアミン四酢酸カルシウムナトリウムとして
Note 47: 乾燥卵黄の重量あたり
Note 64: 乾燥豆にのみ使用
Note 96: 高甘味度甘味料の乾燥重量当たり
Note 110: 冷凍フライドポテトにのみ使用可能
Note 297: 即食加工食品での使用量は200 mg/kgを超えないこと(無水物換算)
Note 310: Codex stan 37-1981およびCodex stan 90-1981で規定された製品の最大使用量は250 mg/kg
Note 375: Codex stan 87-1981基準で規定された製品には適用されず、食品添加物INS 304をホワイトチョコレートの酸化防止剤として使用する場合の最大使用量は200 mg/kg(油脂当たり)
Note 392: 規格化されていない食品および生きている生の二枚貝のコーデックス規格 (CODEX STAN 292-2008) に適合する製品に、生の冷凍軟体動物の酸化防止剤として使用
Note XS3: Codex stan 3-1981で規定された製品は含まない
Note XS36: 骨抜きなし・内臓除去の急速冷凍魚のコーデックス規格 (CODEX STAN 36-1981) に適合する製品を除く
Note XS70: Codex stan 70-1981で規定された製品は含まない
Note XS86: ココアバターのコーデックス規格(CODEX STAN 86-1981)に適合する製品を除く
Note XS88: コンビーフのコーデックス規格(CODEX STAN 88-1981)に適合する製品を除く
Note XS89: ランチョンミートのコーデックス規格(CODEX STAN 89-1981)に適合する製品を除く
Note XS90: Codex stan 90-1981で規定された製品は含まない
Note XS92: 急速冷凍エビのコーデックス規格(CODEX STAN 92-1981)に適合する製品を除く
Note XS94: Codex stan 94-1981で規定された製品は含まない
Note XS95: 急速冷凍ロブスターのコーデックス規格(CODEX STAN 95-1981)に適合する製品を除く
Note XS98: 調理塩漬細切り肉のコーデックス規格(CODEX STAN 98-1981)に適合する製品を除く
Note XS105: 乾燥したゴボウの皮(カンピョウ)の最大使用量は5000 mg/kg
Note XS119: Codex stan 119-1981で規定された製品は含まない
Note XS165: 魚の切り身・魚のすり身・切り身と魚のすり身の混合物の急速冷凍ブロックのコーデックス規格 (CODEX STAN 165-1989) に適合する製品を除く
Note XS166: パン粉付け・バッター付け急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)・フィッシュポーション・魚の切り身のコーデックス規格(CODEX STAN 166-1989に適合する製品を除く
Note XS190: 急速冷凍魚切り身のコーデックス規格(CODEX STAN 190-1995)に適合する製品を除く
Note XS191: 急速冷凍生イカのコーデックス規格(CODEX STAN 191-1995)に適合する製品を除く
Note XS312: 生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CODEX STAN 312-2013) に適合する製品を除く
Note XS315: 生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CODEX STAN 315-2014)に適合する製品を除く
【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf
【成分規格】
ベトナムの酸化防止剤の規格QCVN 4-6にはエチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウムの規格はない。下記のJECFA規格が適用される可能性はある。
含量: 97%~102%(無水物換算)
性状: 白色のにおいのない結晶性の顆粒、または白色~ほぼ白色の粉末で、わずかに吸湿性がある
溶解性; 水に易溶、エタノールにはほとんど不溶
カルシウム試験: 合格
ナトリウム試験: 合格
キレート活性: 合格
pH: 6.5~7.5
マグネシウムキレート物質: 合格
鉛: 2 mg/kg以下
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-404.pdf
- 作成日: 2024.10.22
- 更新日: