海外食品添加物規制早見表

中国: カラメルⅢ
必ずお読みください

【国・地域名】 中国  【添加物名】 カラメルⅢ

【品目番号 / 関連法規】 CNS 08.110

【キーワード】
Ⅲ、糖類、アンモニウム化合物、カラメル

【英名】
caramel colour classⅢ-ammonia process

【INS番号】
150c

【使用基準】
01.04.02 調製練乳(加糖練乳・乳原料以外を使用した調製練乳等を含む):2.0g/kg
03.0 冷凍飲料(食用氷を除く):2.0g/kg
04.01.02.05 ジャム:1.5g/kg
05.0 カカオ製品・チョコレート・チョコレート製品(カカオバターチョコレート・製品を含む)・キャンディ:必要量
06.05.02.04タピオカ入りミルクティー:必要量
06.06 オートミール(フレーク)を含むシリアル:必要量
06.11 練り粉(例えば、魚・鶏肉に用いる小麦粉を水で練ったペースト)・衣・揚げ粉:12.0g/kg
07.03 ビスケット:必要量
11.05 調味シロップ:必要量
12.03 酢:1.0g/kg
12.04 醤油:必要量
12.05 醸造食品のペースト:必要量
12.10 複合調味料:必要量
14.02.03 果物・野菜のジュース(果肉)飲料:必要量(固体状飲料は希釈倍数に応じて使用量を増やす。)
14.03.01 乳飲料 :2.0g/kg(固体状飲料は希釈倍数に応じて使用量を増やす。)
14.08 フレーバー付き飲料(果物風味飲料のみ):5.0g/kg(固体状飲料は希釈倍数に応じて使用量を増やす。)
15.01.03 ブランデー :50.0g/L
15.01.04 ウィスキー :6.0g/L
15.01.06 ラム酒 :6.0g/L
15.01.07その他の蒸留酒(テキーラに限る):1.0g/L
15.02 配合酒:50.0g/L
15.03.01.03 フレーバー付きワイン:50.0g/L
15.03.02 黄酒:30.0g/L
15.03.05 ビール・麦芽飲料:50.0g/L
16.01 ゼリー:50.0g/kg(例えば、ゼラチンパウダーに用いる場合には、水を加えて元に戻す倍数に応じて使用量を増やす。)

【使用基準出典元 URL】
http://gb2760.cfsa.net.cn/addtives/faid/88.html

【成分規格】
GB1886.64-2015
定義:ショ糖、デンプンシロップ、キシロース等の炭水化物を原料として、アンモニア化合物の存在下、酸・アルカリを添加し/添加せず、亜硫酸塩を使用しないで得られる。
吸光度E1%1cm610nm:0.01~1.00。
アンモニア窒素(N):0.6重量%以下。
二酸化イオウ(SO2):0.2重量%以下。
4-メチルイミダゾール:200mg/kg以下。
総窒素(N):3.3重量%以下。
総イオウ(S):3.5重量%以下。
総ヒ素(As):1.0mg/kg以下。
鉛(Pb):2.0mg/kg以下。
総水銀(Hg):0.1mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=48439


  • 作成日: 2022.05.13
  • 更新日: 2024.01.23