海外食品添加物規制早見表

中国: カラメルⅢ

【国・地域名】 中国  【添加物名】 カラメルⅢ

【品目番号 / 関連法規】 CNS 08.110

【キーワード】
Ⅲ、糖類、アンモニウム化合物、カラメル

【英名】
caramel colour classⅢ-ammonia process

【INS番号】
150c

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
調製練乳(加糖練乳・乳原料以外を使用した調製練乳等を含む):2.0g/kg
冷凍飲料(食用氷を除く):2.0g/kg
ジャム:1.5g/kg
カカオ製品・チョコレート・チョコレート製品(カカオバターチョコレート・製品を含む)・キャンディ:必要量
練り粉(例えば、魚・鶏肉に用いる小麦粉を水で練ったペースト)・衣・揚げ粉:12.0g/kg
タピオカ入りミルクティー:必要量
オートミール(フレーク)を含むシリアル:必要量
ビスケット:必要量
調味シロップ:必要量
酢:1.0g/kg
醤油:必要量
ソース・ソース製品:必要量
複合調味料:必要量
果物・野菜のジュース(果肉)飲料:必要量(固体状飲料は希釈倍数に応じて使用量を増やす。)
乳飲料 :2.0g/kg(固体状飲料は希釈倍数に応じて使用量を増やす。)
フレーバー付き飲料(果物風味飲料のみ):5.0g/kg(固体状飲料は希釈倍数に応じて使用量を増やす。)
ブランデー :50.0g/L
ウィスキー :6.0g/L
ラム酒 :6.0g/L
その他の蒸留酒:1.0g/L
配合酒:50.0g/L
フレーバー付きワイン:50.0g/L
黄酒:30.0g/L
ビール・麦芽飲料:50.0g/L
ゼリー:50.0g/kg(例えば、ゼラチンパウダーに用いる場合には、水を加えて元に戻す倍数に応じて使用量を増やす。)

【使用基準出典元 URL】
https://www.cirs-reach.com/Uploads/file/20180428/1524879613_22618.pdf

【成分規格】
GB1886.64-2015
定義:ショ糖、デンプンシロップ、キシロース等の炭水化物を原料として、アンモニア化合物の存在下、酸・アルカリを添加し/添加せず、亜硫酸塩を使用しないで得られる。
吸光度E1%1cm610nm:0.01~1.00。
アンモニア窒素(N):0.6重量%以下。
二酸化イオウ(SO2):0.2重量%以下。
4-メチルイミダゾール:200mg/kg以下。
総窒素(N):3.3重量%以下。
総イオウ(S):3.5重量%以下。
総ヒ素(As):1.0mg/kg以下。
鉛(Pb):2.0mg/kg以下。
総水銀(Hg):0.1mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=48439


  • 作成日: 2022.05.13
  • 更新日: 2024.01.23