海外食品添加物規制早見表

台湾: カラメルⅢ

【国・地域名】 台湾  【添加物名】 カラメルⅢ

【品目番号 / 関連法規】 09039

【キーワード】
Ⅲ、糖類、アンモニウム化合物、カラメル

【英名】
Ammonia caramel

【INS番号】
150c

【使用基準】
<使用不可食品>
新鮮な生肉、魚介類、豆、野菜、果物。
<使用可能食品>
使用範囲:最大使用基準値
1.砂糖漬け果物、缶詰・瓶詰めの果物、酢・油・塩水漬け果物、ジャム、ゼリー、マーマレード:0.2 g/kg以下
2.完全に保存された魚卵、酢・油・塩水・醤油漬け野菜:0.5 g/kg以下
3.飲料ホワイトナー、食用氷、白酢:1.0 g/kg以下
4.大豆ベースの飲料:1.5g/kg以下
5.乳製品ベースの飲料、フレーバー付き・発酵乳製品ベースのデザート:2.0 g/kg以下
6.水性フレーバー付き飲料、脂肪スプレッド、乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド、クリーム代用品、ミルク・クリーム粉末代用品:5.0 g/kg以下
7.果肉、ピューレ、フルーツトッピング、ココナッツミルクなどのフルーツの調製品、ペストリー用のフルーツフィリング:7.5 g/kg以下
8.黒酢、すぐに食べられる香味製品、コーヒー、コーヒー代用品:10.0 g/kg以下
9.未熟成チーズ:15.0g/kg以下
10.醤油、チューインガム、特別食、栄養補助食品、その他の大豆製品(大豆ソース・大豆飲料を除く)、味噌:20.0g/kg以下
11.スープ・ブロス:25.0 g/kg以下
12.半保存魚および魚製品、加工魚および魚製品:30.0 g/kg以下
13.ケーキ・クッキー(蒸し中国風のものを含む)、焼き菓子、穀物・でんぷんベースのデザート、調理済み・加工米製品、朝食用シリアル、加工野菜、バルサミコ酢、非発酵大豆ソース、チーズ・チーズ代用品(未熟成チーズを除く)、朝食用シリアル(ロールドオーツを除く)、調理済みのパスタ・麺・同様製品、調味料、マスタード、菓子、ココア・チョコレート製品、砂糖・ロップ、ピーナッツバター・その他のソース:50.0 g/kg以下
14.濃色醤油:60.0g/kg以下

【使用基準出典元 URL】
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040084

【成分規格】
定義:炭水化物を単独で、または食品グレードの酸、アルカリ、または塩の存在下で加熱することによって製造された、コロイド状の凝集体の形をした化合物の複雑な混合物で、アンモニウム化合物の存在下で酸またはアルカリの有無にかかわらず炭水化物を加熱することによって調製され、亜硫酸化合物は使用されていない。炭水化物原料は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーからなる市販の食品グレードの栄養甘味料で、酸およびアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸、ならびに水酸化ナトリウム、カリウムまたはカルシウム、またはそれらの混合物である。アンモニウム化合物は、水酸化アンモニウム、炭酸アンモニウムおよび炭酸水素アンモニウム、リン酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、亜硫酸アンモニウムおよび亜硫酸水素アンモニウムのいずれかが使用される。食品グレードの消泡剤は、製造中の加工助剤として使用できる。
溶解性:水と混和性。
分類:着色物の50%以下がDEAEセルロースによって結合され、着色物の50%以上がホスホリルセルロースによって結合される。
固形分:53~83%。
色強度:0.08~0.36(1cmの比色管、0.1%(w / v)溶液、吸光度610nm)。
総窒素:1.3~6.8%(ケルダール法)。
総イオウ:0.3%以下。
アンモニア態窒素:0.4%以下。
4-メチルイミダゾール(MEI):200mg/kg以下(等色価ベース)(等価色基準:色の強度は0.1の単位で表される)。
2-アセチル-4-テトラヒドロキシブチルイミダゾール(THI) :25mg/kg以下(等価色基準:色の強度は0.1の単位で表される)(等色価ベース)。
ヒ素:1mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040084


  • 作成日: 2022.05.13
  • 更新日: 2024.01.23