海外食品添加物規制早見表

タイ: カラメルⅢ

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 カラメルⅢ

【品目番号 / 関連法規】 INS:150c

【キーワード】
Ⅲ、糖類、アンモニウム化合物、カラメル

【英名】
CARAMEL III – AMMONIA CARAMEL
Class III: Ammonia caramel

【INS番号】
150c

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
フレーバー付き液体乳飲料:500mg/kg(チョコレートミルクを除く。消費者提供ベース。)
飲料ホワイトナー:500mg/kg
クリーム代用品:2500mg/kg
乳・クリーム粉末代用品:2500mg/kg
未熟成チーズ:7500mg/kg(フレーバー付き製品のみ。)
熟成チーズの表皮部:25000mg/kg
フレーバー付きプロセスチーズ:25000mg/kg
チーズ代用品:25000mg/kg
乳製品ベースのデーザート:1000mg/kg
スプレッド・原料用ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:250mg/kg
主に水中油型脂肪エマルジョン:10000mg/kg
脂肪ベースのデーザート:10000mg/kg
食用氷:1000mg/kg
酢・油・塩水漬け果物:100mg/kg
缶詰・瓶詰果物:100mg/kg(タラ科の魚の塩漬け魚と乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)、乾燥フカヒレの規格(CODEX STAN 189-1993)、海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物の甲殻類からのクラッカーの規格(CODEX STAN 222-2001)、茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)、魚の燻製、燻製フレーバー付き魚、干物の燻製の規格(CODEX STAN 311-2013)に適合した製品を除く。※Note267は左記であるが、267は誤記の可能性あり)
ジャム・ゼリー・マーマレード:100mg/kg(200mg/kgでの密閉容器内のジャム、ゼリー、マーマレードに関する保健省告示(第213号)2543(2000)に準拠する製品を除く。)
スプレッド・原料用の果物ベースのスプレッド:250mg/kg
砂糖漬け・つや付け・結晶化果物:100mg/kg
果肉、ピューレ、フルーツトッピング、ココナッツミルクを含む果物の調製品:3750mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
果物ベースのデザート:100mg/kg
果物フィリング:3750mg/kg
乾燥野菜・海藻・ナッツ・種:25000mg/kg(ジャガイモのみに使用。)
酢・油・塩水・醤油漬け野菜:250mg/kg
缶詰・瓶詰・レトルトの野菜・海藻:25000mg/kg
野菜・海藻・ナッツ・種のピューレ・スプレッド:25000mg/kg
野菜・海藻・ナッツ・種のパルプ・調製品:25000mg/kg
発酵野菜・海藻製品:25000mg/kg
調理済み・フライ野菜・海藻:25000mg/kg
ココアミックス(シロップ):25000mg/kg
スプレッド・フィリング・原料用のココアベースのスプレッド:25000mg/kg(ココアバターの規格(CODEX STAN 86-1981)に準拠する製品を除く。)
ココア・チョコレート製品:25000mg/kg(表面装飾のみの使用。チョコレートに関する保健省告示(第83号)B.E.2527の第2条(1)、第2条(2)および第2条(5)の製品を除く。)
イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:25000mg/kg
キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子:50000mg/kg(Halawa Teheniaのコーデックス地域規格(CODEX STAN 309R-211)に準拠する製品を除く。)
チューインガム:10000mg/kg
飾り・トッピング・スイートソース:25000mg/kg
朝食用シリアル:25000mg/kg(ロールドオーツを除く。)
穀物・デンプンベースのデザート:15000mg/kg
バッター:25000mg/kg
調理済み・加工米製品:25000mg/kg
大豆ベース飲料:750mg/kg
その他の大豆タンパク製品:10000mg/kg(大豆タンパク製品規格(CODEX STAN 175-1989)に準拠する製品を除く。)
甘いクラッカーを除くクラッカー: 15000mg/kg
その他の普通ベーカリー製品: 15000mg/kg
パンタイプ製品: 15000mg/kg
蒸しパン・バンズ: 15000mg/kg
食品分類07.1.1-07.1.5のパン・普通ベーカリー製品用のミックス:15000mg/kg
高級ベーカリー製品・ミックス:15000mg/kg
食肉・肉製品:必要最小量(表面処理のみに使用。製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。コンビーフ規格(CODEX STAN 88-1981)に準拠する製品を除く。ランチョンミートの規格(CODEX STAN 89-1981)に準拠する製品を除く。生ハム規格(CODEX STAN 96-1981)に準拠する製品を除く。 調理済み塩漬け豚肩肉の規格(CODEX STAN97-1981)に準拠する製品を除く。調理済み塩漬けチョップドミートの規格(CODEX STAN 98-1981)に準拠する製品を除く。 )
生鮮魚・魚製品:15000mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。生きている二枚貝と生の二枚貝の規格(CODEX STAN 292-2008)に準拠している製品を除く。魚の燻製、燻製フレーバー付き魚、干物の燻製の規格(CODEX STAN 311-2013)に準拠する製品を除く。生アワビおよび直接消費またはさらなる加工のための生の新鮮な冷蔵または冷凍アワビの規格(CODEX STAN 312-2013)に準拠する製品を除く。生鮮ホタテおよび急速冷凍生ホタテの規格(CODEX STAN 315-2014)に準拠する製品を除く。)
加工魚・魚製品:15000mg/kg(急速冷凍ナガスクジラ、非内臓および内臓の規格(CODEX STAN 36-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍エビおよびエビの規格(CODEX STAN 92-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍ロブスター規格(CODEX STAN 95-1981)に準拠する製品を除く。魚の切り身、みじん切りの魚の肉、および切り身とみじん切りの魚の肉の混合物の急速冷凍ブロックの規格(CODEX STAN 165-1989)に準拠する製品を除く。急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)、フィッシュポーション、フィッシュフィレットの規格(CODEX STAN 166-1989)に準拠する製品を除く。タラ科の魚の塩漬け魚および乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)に準拠する製品を除く。乾燥フカヒレ規格(CODEX STAN 189-1993)に準拠する製品を除く。急速冷凍魚の切り身の規格(CODEX STAN 190-1995)に準拠する製品を除く。急速冷凍生イカ規格(CODEX STAN 191-1995)に準拠する製品を除く。海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物の甲殻類からのクラッカーの規格(CODEX STAN222-2001)に準拠する製品を除く。茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)に準拠する製品を除く。塩漬け大西洋ニシンおよび塩漬けスプラットの規格(CODEX STAN 244-2004)に準拠する製品を除く。生きている二枚貝と生の二枚貝の規格(CODEX STAN 292-2008)に準拠している製品を除く。生アワビおよび直接消費またはさらなる加工のための生の新鮮な冷蔵または冷凍アワビの規格(CODEX STAN 312-2013)に準拠する製品を除く。生鮮ホタテおよび急速冷凍生ホタテの規格(CODEX STAN 315-2014)に準拠する製品を除く。)
半保存魚・魚製品:15000mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。チョウザメキャビア規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く 。)
缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:250mg/kg(魚卵のみ。鮭の缶詰規格(CODEX STAN 3-1981)に準拠する製品を除く。缶詰のエビまたはエビの規格(CODEX STAN 37-1991)に準拠する製品を除く 。缶詰マグロと缶詰カツオの規格(CODEX STAN 70-1981)に準拠する製品を除く 。カニ缶詰規格(CODEX STAN 90-1981)に準拠する製品を除く 。イワシ缶詰およびイワシタイプ製品規格(CODEX STAN 94-1981)に準拠する製品を除く。缶詰ナガスクジラ規格(CODEX STAN 119-1981)に準拠する製品を除く。)
生卵:10000mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
保存卵:10000mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
卵ベースのデザート:10000mg/kg
その他の糖類・シロップ:25000mg/kg(結晶製品と糖のトッピングのみに使用。)
調味料:30000mg/kg
酢:500mg/kg(酢漬け・バルサミコ酢での50,000mg/kgの使用を除く。)
マスタード:25000mg/kg
スープ・ブロス:12500mg/kg
ソース・ソース様製品:15000mg/kg
サラダ・サイドイッチスプレッド:25000mg/kg(サイドイッチスプレッドのみに使用。)
醤油:10000mg/kg(さらに加工することを目的とした醤油での50,000mg/kgの使用を除く。 )
非発酵大豆ソース:750mg/kg
食品分類12.9.2.1,12.9.2.2の製品を除くその他の大豆ソース:15000mg/kg
特殊医療用の特別食:10000mg/kg
痩身及び減量を目的とする調整食:10000mg/kg
治療食:10000mg/kg
食品サプリメント:20000mg/kg
水ベースのフレーバー付き飲料:4000mg/kg(10,000 mg/kgでのすぐに飲めるコーヒー製品での使用を除く。消費者提供ベース。)
コーヒー・コーヒー代用品・茶・ハーブティ・ココアを除くその他のホットシリアル・穀物飲料:5000mg/kg(コーヒー代用品のみに使用。消費者提供ベース。すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスのみに使用。)
ビール・麦芽飲料:25000mg/kg
リンゴ酒・洋ナシ酒:500mg/kg
強化ブドウワイン・ブドウ酒ワイン・スィートブドウワイン :25000mg/kg
ブドウ以外のワイン:500mg/kg
ミード:500mg/kg
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:25000mg/kg
香り付きアルコール飲料:25000mg/kg
すぐに食べられる香味製品:5000mg/kg

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P418_E.pdf

【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:アンモニウム化合物の存在下で酸またはアルカリの有無にかかわらず炭水化物を加熱することによって調製される。 亜硫酸化合物は使用されていない。炭水化物原料は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーからなる市販の食品グレードの栄養甘味料である。 酸およびアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸、および水酸化ナトリウム、カリウム、またはカルシウム、あるいはそれらの混合物である。使用するアンモニウム化合物は、水酸化アンモニウム、炭酸アンモニウムおよび炭酸水素アンモニウム、リン酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、亜硫酸アンモニウムおよび亜硫酸水素アンモニウムの1つまたはいずれかである。食品グレードの消泡剤は、製造中の加工助剤として使用できる。
溶解性;水と混和性。
着色物質の同定:試験合格。
分類:着色物質の50%以下がDEAEセルロースによって結合され、着色物質の50%超がホスホリルセルロースによって結合される。
固形物含量:53~83%。
色強度:0.08~0.36%。
総窒素:1.3~6.8%。
総イオウ:最大0.3%。
アンモニア態窒素:最大0.4%。
4-メチルイミダゾール(MEI):最大300mg/kgと200mg/kg(等色価ベース)。
2-アセチル-4-テトラヒドロキシブチルイミダゾール(THI) :最大40mg/kgと25mg/kg(等色価ベース)。
ヒ素:1mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph11/additive-102-m11.pdf


  • 作成日: 2022.05.13
  • 更新日: 2024.01.23