海外食品添加物規制早見表

ベトナム: カラメルⅢ

【国・地域名】 ベトナム  【添加物名】 カラメルⅢ

【品目番号 / 関連法規】

【キーワード】
Ⅲ、糖類、アンモニウム化合物、カラメル

【英名】
Caramel III –ammonia caramel

【INS番号】
150c

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
フレーバー付き液体乳飲料:2000mg/kg(チョコレートミルクを除く。)
飲料用ホワイトナー:1000mg/kg
クリーム代用品:5000mg/kg
粉乳・クリーム粉末(プレーン)・粉末代用品:5000mg/kg
未熟成チーズ:15000mg/kg(フレーバー付き製品のみに使用。)
熟成チーズの皮部:50000mg/kg
果実・野菜・食肉等の入ったものを含む香料入りプロセスチーズ:50000mg/kg
チーズ代用品:50000mg/kg
乳製品ベースのデーザート(プリン、フルーツヨーグルト、フレーバーヨーグルト等):2000mg/kg
ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:500mg/kg
脂肪エマルションを主原料とする混合及び/又は香料入り製品を含む主に水中油型脂肪エマルション:20000mg/kg
食品分類01.7乳製品ベースのデーザートを除く脂肪ベースのデーザート:20000mg/kg
シャーベット及びソルベを含む食用氷:1000mg/kg
酢・油・塩水漬け果物:200mg/kg
缶詰・瓶詰(低温殺菌)果物:200mg/kg(梨缶詰用の特別なホリデーパックでの使用以外の特定の缶詰フルーツに関するコーデックス規格(CODEX STAN 319-2015)に準拠する製品を除く。)
ジャム・ゼリー・マーマレード:200mg/kg
食品分類04.1.2.5 の製品を除く果物ベースのスプレッド(チャツネ等):500mg/kg
砂糖漬け果物:200mg/kg
果肉・ピューレ・フルーツトッピング・ココナッツミルクを含む果物の調製品:7500mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
フルーツ風味の水ベースのデザートを含む果物ベースのデザート:200mg/kg
ペストリー用の果物フィリング:7500mg/kg
乾燥野菜(キノコ菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・種実類:50000mg/kg(ジャガイモのみに使用。)
酢・油・塩水・醤油漬け野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:500mg/kg
缶詰・瓶詰・レトルトの野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:50000mg/kg
野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・種実類のピューレ・スプレッド(ピーナッツバター等):50000mg/kg
食品分類04.2.2.5 以外の野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・種実類のパルプ・調製品(野菜のデザート・ソース・砂糖漬け野菜等):50000mg/kg
発酵野菜・塊茎(きのこ・根・塊茎・根茎・豆類・アロエベラを含む)・発酵海藻製品、食品分類06.8.6、06.8.7、12.9.1、12.9.2.1、12.9.2.3の発酵大豆製品を除く:50000mg/kg
加熱調理・油で揚げた野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:50000mg/kg
ココアミックス(シロップ):50000mg/kg
フィリングを含むココアベースのスプレッド:50000mg/kg(ココアバターに関するコーデックス規格(CODEX STAN 86-1981)の製品を除く。)
ココア・チョコレート製品:50000mg/kg(表面装飾のみに使用。)
イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:50000mg/kg
キャンディ・ヌガー・マジパン・その他を含む食品分類 05.1, 05.3 ,05.4 以外の菓子類:50000mg/kg(Halawa Teheniaのコーデックス地域規格(CODEX STAN 309R-211)の製品を除く。 )
チューインガム:20000mg/kg
飾り(ケーキなど)・トッピング(果物以外)・スイートソース:50000mg/kg
ロールドオートを含む朝食用シリアル:50000mg/kg(ロールドオートを除く。)
調理済みパスタ・麺類・同様製品:50000mg/kg(即席麺のみに使用。野菜・卵を含有する即席麺を除く。)
穀物・デンプンを主原料とするデザート(ライスプディング、タピオカプディング等):50000mg/kg
バッター(魚・家禽用のパン粉・衣用生地等):50000mg/kg
餅(東洋のタイプに限る)を含む加熱調理済み・加工済みの米製品:50000mg/kg
大豆ベース飲料:1500mg/kg
その他の大豆タンパク質製品:20000mg/kg
甘いクラッカーを除くクラッカー:50000mg/kg
その他の通常のベーカリー製品(ベーグル、ピタ、イングリッシュマフィン等):50000mg/kg
パンのフィリング・パン屑を含むパンタイプの製品:50000mg/kg
蒸しパン・蒸しロール:50000mg/kg
パン・通常のベーカリー製品用ミックス:50000mg/kg
高級ベーカリー製品(甘味、塩味、香味のあるもの)・ミックス:50000mg/kg
家禽肉・猟鳥獣肉肉を含む食肉・食肉製品:必要最小量(表面処理のみに使用。製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。コンビーフに関するコーデックス規格(CODEX STAN 88-1981)の製品を除く。ランチョンミートに関するコーデックス規格(CODEX STAN 89-1981)の製品を除く。生ハムに関するコーデックス規格(CODEX STAN 96-1981)の製品を除く。 調理済み塩漬け豚肩肉に関するコーデックス規格(CODEX STAN97-1981)の製品を除く。調理済み塩漬みじん切り肉に関するコーデックス規格(CODEX STAN98-1981)の製品を除く 。 )
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む生鮮魚類・水産製品:30000mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。生きている二枚貝と生の二枚貝に関するコーデックス規格(CODEX STAN 292-2008)に準拠している製品を除く。 生アワビおよび直接消費またはさらなる加工のための生の新鮮な冷蔵または冷凍アワビに関するコーデックス規格(CODEX STAN 312-2013)に準拠する製品を除く。生鮮ホタテおよび急速冷凍生ホタテに関するコーデックス規格(CODEX STAN 315-2014)に準拠する製品を除く。 )
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む加工魚類・水産製品:30000mg/kg(急速冷凍ナガスクジラ、非内臓および内臓に関するコーデックス規格(CODEX STAN 36-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍エビおよびエビに関するコーデックス規格(CODEX STAN 92-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍ロブスターに関するコーデックス規格(CODEX STAN 95-1981)に準拠する製品を除く。魚の切り身、みじん切りの魚の肉、および切り身とみじん切りの魚の肉の混合物の急速冷凍ブロックに関するコーデックス規格(CODEX STAN 165-1989)に準拠する製品を除く。パン粉付け・バッター付け急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)、フィッシュポーション、フィッシュフィレに関するコーデックス規格(CODEX STAN 166-1989)に準拠する製品を除く。タラ科の魚の塩漬け魚および乾燥塩漬け魚に関するコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に準拠する製品を除く 。乾燥フカヒレに関するコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に準拠する製品を除く。急速冷凍魚の切り身に関するコーデックス規格(CODEX STAN 190-1995)に準拠する製品を除く。急速冷凍生イカに関するコーデックス規格(CODEX STAN 191-1995)に準拠する製品を除く。 海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物貝からのクラッカーに関するコーデックス規格(CODEX STAN222-2001)に準拠する製品を除く。 茹でた乾燥塩漬けアンチョビに関するコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に準拠する製品を除く。塩漬け大西洋ニシンおよび塩漬けスプラットに関するコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に準拠する製品を除く。生きている二枚貝と生の二枚貝に関するコーデックス規格(CODEX STAN 292-2008)に準拠している製品を除く。 魚の燻製、燻製風味の魚、および燻製乾燥魚に関するコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に準拠する製品を除く。生アワビおよび直接消費またはさらなる加工のための生の新鮮な冷蔵または冷凍アワビに関するコーデックス規格(CODEX STAN 312-2013)に準拠する製品を除く。生鮮ホタテおよび急速冷凍生ホタテに関するコーデックス規格(CODEX STAN 315-2014)に準拠する製品を除く。 )
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む半保存魚類・水産製品:30000mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。チョウザメのキャビアに関するコーデックス規格(CODEX STAN 291-2010)の製品を除く。)
缶詰又は発酵したものを含めて、完全保存された軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む魚類・水産製品:500mg/kg(魚卵のみに使用。サケ缶詰に関するコーデックス規格(CODEX STAN 3-1981)の製品を除く。缶詰のエビのコーデックス規格(CODEX STAN 37-1991)の製品を除く。マグロ・カツオ缶詰に関するコーデックス規格(CODEX STAN 70-1981)の製品を除く。カニ肉缶詰に関するコーデックス規格(CODEX STAN 90-1981)の製品を除く。イワシ・イワシタイプ缶詰に関するコーデックス規格(CODEX STAN 94-1981)の製品を除く。ナガスクジラ缶詰に関するコーデックス規格(CODEX STAN 119-1981)の製品を除く。)
生卵:20000mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
アルカリ化・塩蔵・缶詰にした卵を含む保存卵:20000mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
卵ベースのデザート(カスタード等):20000mg/kg
その他の糖類・シロップ(キシロース、メープルシロップ、シュガートッピング等):50000mg/kg(結晶製品・砂糖トッピングのみに使用。)
調味料:50000mg/kg
酢:1000mg/kg(ピックル液・バルサミコ酢での50000mg/kgでの使用を除く。)
マスタード:50000mg/kg
スープ・ブロス:25000mg/kg
ソース・ソース様製品:50000mg/kg
サラダ(マカロニサラダ、ポテトサラダ等)並びに食品分類 04.2.2.5・05.1.3 のココア・ナッツベースのスプレッドを除くサンドイッチスプレッド:50000mg/kg(サンドイッチスプレッドのみに使用。)
発酵醤油:20000mg/kg(さらなる加工を目的とした醤油での50000mg/kgでの使用を除く。)
非発酵醤油:1500mg/kg
その他の醤油:20000mg/kg
食品分類 13.1 の製品を除く、特殊医療用の特別食:20000mg/kg
痩身及び減量を目的とする調整食:20000mg/kg
食品分類 13.1~13.4 及び 13.6 の製品を除く特別食(食事用の補助食品等):20000mg/kg
食品サプリメント:20000mg/kg
「スポーツ」、「エネルギー」、又は「電解質」飲料、及び粒子を含む飲料などの水を主原料とするフレーバー付き飲料:5000mg/kg(すぐに飲めるコーヒー製品での10000mg/kgでの使用を除く。)
コーヒー・コーヒー代用品・茶・ハーブティーおよびココアを除くその他の穀物・穀粒ホットドリンク:10000mg/kg(コーヒー代用品のみに使用。すぐに飲める製品・すぐに飲める製品用のプレミックス飲みに使用。)
ビール・麦芽酒:50000mg/kg
リンゴ酒・洋ナシ酒:1000mg/kg
強化ブドウ酒・ブドウ蒸留酒・甘口ブドウ酒:50000mg/kg
ワイン(ブドウ以外):1000mg/kg
ミード:1000mg/kg
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:50000mg/kg
香り付きアルコール飲料(ビール、ワイン、冷たいアルコール飲料など) :50000mg/kg
そのまま食べられる香味製品:10000mg/kg

【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf

【成分規格】
カラメルは、炭水化物を単独で、または酸、アルカリ、または食品グレードの塩の存在下で加熱することによって生成される、コロイド状の複雑な混合物である。製造に使用される化学物質に応じて、それらは次のように分類される。
タイプI:炭水化物を単独で、または酸またはアルカリの存在下で加熱することによって生成される。アンモニウムまたは亜硫酸化合物を使用しない。
タイプIII:アンモニウム化合物とともに、炭水化物を単独で、または酸またはアルカリの存在下で加熱することによって生成される。亜硫酸化合物は使用しない。
クラスIV:亜硫酸化合物とアンモニウム化合物の両方とともに、炭水化物を単独で、または酸またはアルカリの存在下で加熱することによって生成される。
すべての場合において、市販の形態で入手可能な炭水化物成分は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーを含む食品グレードの栄養甘味料である。使用される酸とアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸と、水酸化ナトリウム、カリウム、またはカルシウム、あるいはそれらの混合物である。使用されるアンモニウム化合物は、水酸化アンモニウム、炭酸アンモニウムおよび炭酸水素アンモニウム、リン酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、亜硫酸アンモニウムおよび次亜硫酸アンモニウムのいずれかである。使用される亜硫酸化合物は、硫酸、カリウム、ナトリウム、およびアンモニウムの亜硫酸塩とアンモニウム水素亜硫酸塩である。食品グレードの消泡剤は、製造プロセスに使用できる。
溶解性:水と混和性。
色不純物:DEAEセルロースが着色料の50%以下、リン酸化セルロースが着色料の50%以上。
固形分:53.0~83.0%。
色強度:0.08~0.36。
総窒素:1.3~6.8%。
総イオウ:0.3%以下。
アンモニア態窒素:0.4%以下。
4-メチルイミダゾール(MEI):300.0mg/kgと200.0mg/kg(等色価ベース)。
2-アセチル-4-テトラヒドロキシブチルイミダゾール(THI) :40.0mg/kgと25.0mg/kg(等色価ベース)。
ヒ素:1.0mg/kg以下。
鉛:2.0mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.eurofins.vn/media/311702/qcvn-4-10-ph%E1%BA%A9m-m%C3%A0u.pdf


  • 作成日: 2022.05.13
  • 更新日: 2024.01.23