海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 二酸化炭素
【英名】
CARBON DIOXIDE
【別名】
-
【INS番号】
290
【品目番号/関連法規】
INS 290
【機能】
炭酸化剤、起泡剤、包装ガス、保存料、噴射剤
【使用基準】
風味付き液体乳飲料:必要最小量で使用可能。
発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン):必要最小量で使用可能(包装ガスとしてのみ使用)。
レンネット処理をした乳(プレーン):必要最小量で使用可能(包装ガスとしてのみ使用)。
練乳(プレーン)・類似品:必要最小量で使用可能。
殺菌クリーム・UHTクリーム、ホイッピングクリーム・ホイップトクリーム・減脂肪クリーム(プレーン):必要最小量で使用可能(包装ガスとしてのみ使用、ホイップクリーム・加圧包装されたクリームのみに使用)。
クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量で使用可能。
クリーム類似品:必要最小量で使用可能。
粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品:必要最小量で使用可能。
未熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
プロセスチーズ:必要最小量で使用可能。
チーズ類似品:必要最小量で使用可能。
乳製品ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
液体ホエイ・ホエイ製品:必要最小量で使用可能。
脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド:必要最小量で使用可能。
主に水中油型の脂肪エマルション:必要最小量で使用可能。
脂肪ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
食用氷:必要最小量で使用可能。
皮むき・カット生鮮果物:必要最小量で使用可能(包装ガスとしてのみ使用)。
加工果物:必要最小量で使用可能。
乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量で使用可能。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:必要最小量で使用可能。
調理した・揚げた野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
菓子:必要最小量で使用可能(チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CODEX STAN 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く)。
朝食用シリアル:必要最小量で使用可能。
生のパスタ・麺・類似製品:必要最小量で使用可能(包装ガスとしてのみ、使用麺のみに使用)。
調理済みのパスタ・麺・類似の製品:必要最小量で使用可能。
穀物・デンプンベースのデザート:必要最小量で使用可能。
バッター:必要最小量で使用可能。
調理済み・加工米製品:必要最小量で使用可能。
大豆製品:必要最小量で使用可能。
ベーカリー製品:必要最小量で使用可能。
食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット):必要最小量で使用可能。
ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量で使用可能。
食用ケーシング:必要最小量で使用可能。
半保存魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品:必要最小量で使用可能(包装ガスとしてのみ使用、魚の燻製、燻製風味の魚、燻製干し魚のコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に適合する燻製魚・燻製風味魚製品のみに使用、タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に適合する製品を除く、乾燥フカヒレのコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に適合する製品を除く、海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CODEX STAN 222-2001)に適合する製品を除く、煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に適合する製品を除く、大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に適合する製品を除く)。
缶詰を含む完全保存の魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
乾燥・加熱凝固卵製品:必要最小量で使用可能。
保存卵:必要最小量で使用可能。
卵ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる卵製品:必要最小量で使用可能。
消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量で使用可能。
ハーブ・スパイス:必要最小量で使用可能(ハーブを除く)。
調味料:必要最小量で使用可能。
酢:必要最小量で使用可能。
マスタード:必要最小量で使用可能。
スープ・ブロス:必要最小量で使用可能。
ソース・類似製品:必要最小量で使用可能(フィッシュソースのコーデックス規格(CODEX STAN 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く)。
サラダ・サンドイッチスプレッド:必要最小量で使用可能。
酵母・類似製品:必要最小量で使用可能。
大豆ベースの調味料:必要最小量で使用可能。
大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量で使用可能。
乳児用調製乳:必要最小量で使用可能(包装ガスとしてのみ使用)。
乳児用特殊医療用調製乳:必要最小量で使用可能(包装ガスとしてのみ使用)。
乳幼児用補完食:必要最小量で使用可能(包装ガスとしてのみ使用)。
特殊医療目的のダイエット食品:必要最小量で使用可能。
痩身・減量用食事処方:必要最小量で使用可能。
ダイエット食品:必要最小量で使用可能。
栄養補助食品:必要最小量で使用可能。
天然ミネラルウォーター・源泉水:必要最小量で使用可能(炭酸製品の製造にのみ使用)。
テーブルウォーター・ソーダ水:必要最小量で使用可能(炭酸製品の製造にのみ使用)。
果物ジュース:必要最小量で使用可能(炭酸化剤としてのみ使用)。
果物ジュース用濃縮物:必要最小量で使用可能(炭酸化剤としてのみ使用、消費者提供ベース)。
果物ネクター:必要最小量で使用可能(炭酸化剤としてのみ使用)。
果物ネクター用濃縮物:必要最小量で使用可能(炭酸化剤としてのみ使用、消費者提供ベース)。
水性風味飲料:必要最小量で使用可能。
コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料:必要最小量で使用可能(包装ガスとしてのみ使用、すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用)。
ビール・麦芽飲料:必要最小量で使用可能。
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量で使用可能。
ブドウワイン:必要最小量で使用可能(完成したスティルワインのCO2含有量は、20℃で4,000 mg/kg以下)。
ブドウ以外のワイン:必要最小量で使用可能。
ハチミツ酒:必要最小量で使用可能。
アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料:必要最小量で使用可能。
香り付きアルコール飲料:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる香味製品:必要最小量で使用可能。
調理済み食品:必要最小量で使用可能。
【使用基準出典元 URL】
https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf
【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
定量値:99.0%以上(容量)。
沈殿形成:試験合格。
検知管試験:試験合格
酸度:試験合格。
ホスフィン、硫化水素、その他の有機還元性物質:試験合格。
一酸化炭素:10μL/L以下。
不揮発性炭化水素:10 mg/kg以下。
揮発性炭化水素:50μL/L以下。
水分:試験合格。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-107.pdf
- 作成日: 2024.07.11
- 更新日: