海外食品添加物規制早見表

EU(英国含む): クロロフィル
必ずお読みください

【国・地域名】 EU(英国含む)  【添加物名】 クロロフィル

【品目番号 / 関連法規】 E 140(i)

【キーワード】
葉緑素

【英名】
CHLOROPHYLLS
CI Natural Green 3
Magnesium Chlorophyll
Magnesium Phaeophytin

【INS番号】
140

【使用基準】
<Chlorophylls and Chlorophyllins>
・1.7.2 熟成チーズ: 必要量(セージダービーチーズのみ)
・4.2.1 乾燥果物および野菜: 必要量(赤い果物の保存加工品のみ)
・4.2.2 酢漬け、油漬け、保蔵の果物および野菜: 必要量(野菜(オリーブを除く)・赤い果物の保存加工品のみ)
・4.2.3 缶詰または瓶詰の果物および野菜: 必要量(赤い果物の保存加工品のみ)
・4.2.4.1 果物および野菜の調整品(コンポートを除く): 必要量(赤い果物の保存加工品のみ)
・4.2.5 ジャム、ゼリー、マーマレードおよび類似製品: 必要量(栗ピューレを除く)
・9.2 軟体動物および甲殻類を含む魚加工品と水産加工品: 必要量(魚ペースト・甲殻類ペースト、調理済み甲殻類のみ)


<Group II 着色料の最大使用基準値>
・1.4 熱処理製品を含む調味発酵乳製品: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは15 mg/kg以下)
・1.5 Directive 2001/114/ECで定義される乾燥乳: 必要量(フレーバー付きでない製品を除く)
・1.6.3 その他のクリーム: 必要量(フレーバー付きクリームのみ)
・1.7.1 カテゴリー16に該当する製品を除く未熟成チーズ: 必要量(フレーバー付き未熟成チーズのみ)
・1.7.3 食用チーズの皮: 必要量
・1.7.4 ホエイチーズ: 必要量
・1.7.5 プロセスチーズ: 必要量(フレーバー付きプロセスチーズのみ)
・1.7.6 チーズ製品(カテゴリー16に該当する製品を除く): 必要量(フレーバー付き未熟性チーズのみ)
・1.8 飲料用ホワイトナーを含む乳製品の類似品: 必要量
・3 食用氷: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは30 mg/kg以下)
・4.2.4.1. 果物および野菜の調整品(コンポートを除く): 必要量(mostarda di fruttaのみ)
・4.2.5.3 その他の類似した果物または野菜のスプレッド: 必要量(crème de pruneauxを除く)
・5.2 口臭予防のマイクロスイーツを含むその他の菓子類: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは70 mg/kg以下、マイクロスイーツのみ最大許容量は40 mg/kg)
・5.3 チューイング・ガム: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは300 mg/kg以下)
・5.4 カテゴリー4.2.4に該当する果物ベースのフィリングを除く、デコレーション、コーティング、フィリング: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは300 mg/kg以下)
・6.3 朝食用シリアル: 必要量(エクストルーダー処理・膨化・果物フレーバー付き朝食用シリアルを除く朝食用シリアルのみ)
・6.5 麺類: 必要量
・6.6 バッター: 必要量
・6.7 調理済みまたは加工済みのシリアル: 必要量
・7.2 高級ベーカリー製品: 必要量
・8.3.3 食肉のケーシング、コーティング、デコレーション: 必要量(pasturmasの可食外部コーティングを除く)
・9.2 軟体動物および甲殻類を含む魚加工品と水産加工品: 必要量(すり身および類似の製品、スケトウダラ、ビンナガ、およびニシンをベースとしたサーモン代替品のみ)
・9.3 魚卵: 必要量(キャビアを除く)
・12.2.2 香味料および調味料: 
調味料:必要量(カレー粉やタンドールを例とする調味料のみ)/(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは120 mg/kg以下)
・12.4. マスタード: 必要量
・12.5. スープおよびブロス: 必要量
・12.6. ソース: 必要量(トマトベースのソースを除く。)
・12.7 サラダおよびサンドイッチ用スプレッド: 必要量
・12.9 カテゴリー1.8に該当する製品を除くたんぱく質製品: 必要量(植物タンパクベースの肉・魚代替品のみ)
・13.2 Directive 1999/21/ECで定義されている特別な医療目的の栄養食品(食品カテゴリー13.1.5の製品を除く): 必要量
・13.3 毎日の食糧総摂取量または個々の食事(毎日の食事の全部または一部)を置き換えることを目的とした体重管理ダイエット用の栄養食品: 必要量
・13.4 Commission Regulation (EC) No 41/2009で定義される、グルテンに耐性の無い人に適した食品: 必要量
・14.1.4 香料入り飲料: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは15 mg/kg以下)
・14.2.3 シードルおよびペリー: 必要量(シードル・ブシェ、シードル・ヤコシチオーヴィ、ペリー・ヤコシチオーヴェ、シードル・ロドーヴィ、ペリー・ロドーヴェを除く)
・14.2.4 果実酒および醸造酒: 必要量(ワイン・オヴォツォーヴェ・ヤコシチオーヴェを除く)
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要量(ミュード・ピトニー・ヤコーシチョヴィを除く)
・14.2.6 Regulation (EU) 2019/787により定義されるスピリッツ飲料: 必要量(Regulation (EU) 2019/787のAnnex Iのカテゴリー 1-17, 22, 36, 37, 41で定義されるスピリッツ飲料を除く)
・14.2.7.3 芳香ワイン製品カクテル: 必要量
・14.2.8 その他のアルコール飲料(アルコール飲料とノンアルコール飲料の混合物またはアルコール度数が15%未満のアルコール飲料を含む): 必要量
・15.1 ジャガイモ、シリアル、小麦粉、デンプンを使ったスナック菓子: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは30 mg/kg以下)
・15.2 ナッツ加工品: 必要量
・16. カテゴリー1、3、4に該当する製品を除いたデザート: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは15 mg/kg以下)
・17.1 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、固形で供給される栄養補助食品: 必要量(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは150 mg/kg以下)
・17.2 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、液体の形で供給される栄養補助食品: 必要量(シロップのみ)/(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは150 mg/kg以下)

【使用基準出典元 URL】
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/index.cfm?event=substance.view&identifier=19
https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/index.cfm?event=substance.view&identifier=2

【成分規格】
定義:食用植物材料、草、アルファルファ、イラクサの溶媒抽出によって得られる。その後の溶媒の除去中に、天然に存在する配位マグネシウムがクロロフィルから全体的または部分的に除去され、フェオフィチンが得られる場合がある。主な着色物質は、フェオフィチンとマグネシウムクロロフィルである。 溶媒が除去された抽出物には、カロテノイドなどの他の色素や、原料に由来する油脂、ワックスが含まれている。 抽出に使用できる溶媒は、アセトン、メチルエチルケトン、ジクロロメタン、二酸化炭素、メタノール、エタノール、プロパン-2-オール、ヘキサンのみである。
化学式:クロロフィルa(Mg複合体) C55H72MgN4O5、クロロフィルa C55H74N4O5、クロロフィルb(Mg複合体) C55H70MgN4O6、クロロフィルb C55H72N4O6
定量値:クロロフィル・マグネシウム複合体合計含量10%以上、E1%1cm700 波長約409nm、クロロホルム。
分光分析:クロロホルム、波長約409nmで吸収極大。
残留溶媒-アセトン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、プロパン-2-オール、ヘキサン :50mg/kg以下(単独・合計)。
残留溶媒-ジクロロメタン:10mg/kg以下。
ヒ素:3mg/kg以下。
鉛:5mg/kg以下。
水銀:1mg/kg以下。
カドミウム:1mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN


  • 作成日: 2022.12.02
  • 更新日: 2024.01.23