海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 クロロフィル
【品目番号 / 関連法規】 INS:140
【キーワード】
葉緑素
【英名】
CHLOROPHYLLS
Magnesium chlorophyll
magnesium phaeophytin
CI Natural Green 3
C.I. (1975) No. 75810
【INS番号】
140
【使用基準】
<CHLOROPHYLLS>
01.1.4 フレーバー付き液体乳飲料:必要最小量
01.3 練乳(プレーン)・類似品:必要最小量
01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量
01.4.4 クリーム類似品:必要最小量
01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品:必要最小量
01.6.1 未熟成チーズ:必要最小量
01.6.2 熟成チーズ:必要最小量
01.6.4 プロセスチーズ:必要最小量
01.6.5 チーズ類似品:必要最小量
01.7 乳製品ベースのデザート:必要最小量
01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品:必要最小量
02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド:必要最小量
02.3 主に水中油型の脂肪エマルション:必要最小量
02.4 脂肪ベースのデザート:必要最小量
03.0 食用氷:必要最小量
04.1.2 加工果物 :必要最小量
04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種:必要最小量
04.2.2.3 酢・油・塩水・醤油漬け野菜:必要最小量
04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトの野菜・海藻:必要最小量
04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種のピューレ・スプレッド:必要最小量
04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種のパルプ・調製品:必要最小量
04.2.2.8 調理済み・フライ野菜・海藻:必要最小量
05.0 菓子::必要最小量(ココアバター(CXS 86-1981)、チョコレート・チョコレート製品(CXS 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品、ココアパウダーおよびココアと砂糖の乾燥混合物(CXS 105-1981)、ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキの(CXS 141-1983)に適合する製品を除く)
06.3 朝食用シリアル:必要最小量
06.4.3 調理済みパスタ・麺・同様製品:必要最小量
06.5 穀物・デンプンベースのデザート:必要最小量
06.6 バッター:必要最小量
06.7 調理済み・加工米製品:必要最小量
06.8 大豆製品:必要最小量
07.0 ベーカリー製品:必要最小量
08.2 ホールまたはカットした加工食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:必要最小量
08.3 肉・鶏肉・猟鳥獣肉の加工挽肉製品 :必要最小量
08.4 食用ケーシング:必要最小量
09.3 半保存魚および魚製品:必要最小量
09.4 缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:必要最小量
10.2.3 乾燥・加熱凝集卵製品:必要最小量
10.3 保存卵:必要最小量
10.4 卵ベースのデザート:必要最小量
10.5 すぐに食べられる卵製品:必要最小量
11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量
12.2.1 ハーブ・スパイス:必要最小量(ハーブへの使用は、粉砕または粉末状に加工されたハーブに限定)
12.2.2 調味料:必要最小量
12.3 酢::必要最小量
12.4 マスタード:必要最小量
12.5 スープ・ブロス:必要最小量
12.6 ソース・ソース様製品:必要最小量(魚醤規格(CODEX STAN 302-2011)および魚醤に関する公衆衛生省の通知(No. 203)B.E. 2543(2000)に準拠する製品を除く。)
12.7 サラダ・サイドイッチスプレッド:必要最小量
12.8 酵母・同様製品:必要最小量
12.9 大豆ベースの調味料:必要最小量
12.10 大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量
13.3 特殊医療用の特別食:必要最小量
13.4 痩身及び減量を目的とする調整食:必要最小量
13.5 治療食:必要最小量
13.6 食品サプリメント:必要最小量
14.1.4 水ベースのフレーバー付き飲料:必要最小量
14.2.1 ビール・麦芽飲料:必要最小量
14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量
14.2.4 ブドウ以外のワイン:必要最小量
14.2.5 ミード:必要最小量
14.2.6 アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:必要最小量
14.2.7 香り付きアルコール飲料:必要最小量
15.0 すぐに食べられる香味製品:必要最小量
16.0 調理済み食品:必要最小量
【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf
【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
‘定義:食用植物材料、草、アルファルファ、イラクサの溶媒抽出によって得られる。その後の溶媒の除去中に、天然に存在する配位マグネシウムがクロロフィルから全体的または部分的に除去して、対応するフェオフィチンを得ることができる。主な着色物質は、フェオフィチンとマグネシウムクロロフィルである。 溶媒が除去された抽出物には、カロテノイドなどの他の色素や、原料に由来する油脂、ワックスが含まれている。 抽出に使用できる溶媒は、アセトン、ジクロロメタン、メタノール、エタノール、プロパン-2-オール、ヘキサンのみである。
化学式:フェオフィチンa(Mg複合体) C55H72MgN4O5、フェオフィチンa C55H74N4O5、フェオフィチンb(Mg複合体) C55H70MgN4O6、フェオフィチンb C55H72N4O6
定量値:フェオフィチンとマグネシウム複合体合計含量10%以上。
溶解性:水に不溶。エタノール、ジエチルエーテル、クロロアルカン、炭化水素、不揮発性油に可溶。
薄層クロマトグラフィー Rf値、スポットの色:フェオフィチンa 0.77、灰/茶。フェオフィチンb 0.75、黄/茶。クロロフィルa 0.50、青/緑。クロロフィルb 0.63、青/緑。さらに、Rf0.81のβ-カロテンとRf0.47および0.23のキサントフィルのスポットが見える場合がある。
残留溶媒:アセトン、メタノール、エタノール、プロパン-2-オール、ヘキサン50mg/kg以下(単独・合計)。ジクロロメタン10mg/kg以下。
ヒ素:3mg/kg以下。
鉛:5mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-128.pdf
- 作成日: 2022.12.02
- 更新日: 2024.01.23