海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 EU(英国含む)
【添加物名】 コチニール色素
【品目番号 / 関連法規】 E 120
【キーワード】
エンジムシ、カイガラムシ、カルミンレッド、カルミン酸
【英名】
COCHINEAL
CARMINIC ACID
CARMINES
CI Natural Red 4
【INS番号】
120
【使用基準】
<Cochineal, Carminic acid, Carmines>
・1.7.2 熟成チーズ: 125 mg/kg(赤いマーブルチーズ・赤いペストチーズのみ)
・1.7.5 プロセスチーズ: 100 mg/kg(フレーバー付きプロセスチーズのみ)/(単独またはE 100, E 102, E 120, E 122, E 160e, E 161b の合計量としての最大値)
・1.7.6 チーズ製品(カテゴリー16に該当する製品を除く): 125 mg/kg(赤いマーブル製品のみ)
・4.2.1 乾燥果物および野菜: 200 mg/kg(赤い果物の保存加工品のみ)/(単独または E 120, E 122, E 129, E 131 , E 133の合計量としての最大値)
・4.2.2 酢漬け、油漬け、保蔵の果物および野菜: 200mg/kg(赤い果物の保存加工品のみ)/(単独または E 120, E 122, E 129, E 131 , E 133の合計量としての最大値)
・4.2.3 缶詰または瓶詰の果物および野菜: 200 mg/kg(赤い果物の保存加工品のみ)/(単独または E 120, E 122, E 129, E 131 , E 133の合計量としての最大値)
・4.2.4.1 果物および野菜の調整品(コンポートを除く): ①100 mg/kg(海藻ベースの魚卵代用品のみ)、②200mg/kg(赤い果物の保存加工品のみ)/(単独またはE 120, E 122, E 129, E 131, E 133 の合計量としての最大値)
・4.2.5 ジャム、ゼリー、マーマレードおよび類似製品: 100 mg/kg(栗ピューレを除く)/(単独またはE 120, E 142, E 160, E 161bの合計量としての最大値)
・4.2.5.3 その他の類似した果物または野菜のスプレッド: 100 mg/kg(crème de pruneauxを除く)/(単独または E 120, E 142, E 160, E 161 の合計量としての最大値)
・6.3 朝食用シリアル: 200 mg/kg(果物フレーバー付き朝食用シリアルのみ)/(単独または E 120, E 162, E 163 の合計量としての最大値)
・8.2 Regulation (EC) No 853/2004で定義されている食肉調理品: 100 mg/kg(穀物含有量6%以上の朝食用ソーセージ・植物・穀物含有量4%以上のバーガーミートのみ)
・8.3.1 非加熱加工肉: ①100 mg/kg(ソーセージのみ)、②必要量(pasturmasのみ)、③50 mg/kg(次の伝統的な塩漬け豚の内臓と牛肉の特産品のみ:groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole and paleron de bœuf à la créole)、④200 mg/kg(チョリソーソーセージ/salchichonのみ)
・8.3.2 加熱処理加工肉: 100 mg/kg(ソーセージ・パテ・テリーヌ・ランチョンミートのみ)
・8.3.3 食肉のケーシング、コーティング、デコレーション: 必要量(pasturmasの可食外部コーティングのみ)
・9.2 軟体動物および甲殻類を含む魚加工品と水産加工品: ①100 mg/kg(魚ペースト・甲殻類ペーストのみ)/(単独またはE 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161bの合計量としての最大値)、②100 mg/kg(燻製魚のみ)/(単独またはE 100, 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161bの合計量としての最大値)、③250 mg/kg(調理済み甲殻類のみ)/(単独またはE 100, E 102, E 120, E 151, E 160eの合計量としての最大値)
・13.2 Directive 1999/21/ECで定義されている特別な医療目的の栄養食品(食品カテゴリー13.1.5の製品を除く): 50 mg/kg(GroupⅢ着色料との合計の最大使用基準値)
・14.2.7.1 芳香ワイン: ①100 mg/L(americano,のみ)/(単独またはE 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123, E 124の合計量としての最大値)、②100 mg/L(bitter vinoのみ)/(単独またはE 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129の合計量としての最大値)
・14.2.7.2 芳香ワインベースの飲料: 100 mg/L(bitter sodaのみ)/(単独またはE 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124, E 129の合計量としての最大値)
<GroupⅢ着色料との合計の最大使用基準値>
・1.4 熱処理製品を含む調味発酵乳製品: 150未定義(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは15 mg/kg以下)
・1.6.3 その他のクリーム: 150 mg/kg(フレーバー付きクリームのみ)
・1.7.1 カテゴリー16に該当する製品を除く未熟成チーズ: 150 mg/kg(フレーバー付き未熟成チーズのみ)
・1.7.3 食用チーズの皮: 必要量で使用可能(E 120 コチニール、カルミン酸、カルミン類および E 180 リトールルビン BK のアルミニウムレーキに由来するアルミニウムの最大許容量は10 mg/kg。他のアルミニウムレーキは使用不可。)
・1.7.6 チーズ製品(カテゴリー16に該当する製品を除く): 100 mg/kg(フレーバー付き未熟成製品のみ)
・3 食用氷:150 mg/kg/(E 122とE 155の量はそれぞれ50 mg/kg 又は mg/l以下)
・4.2.4.1 果物および野菜の調整品(コンポートを除く): 200 mg/kg(モスタルダのみ)
・5.2 口臭予防のマイクロスイーツを含むその他の菓子類: ①200 mg/kg(缶入り果物と野菜のみ)、②300 mg/kg(缶入り果物と野菜を除く)/(E 122とE 155の量はそれぞれ50 mg/kg 又は mg/l以下)(ビターワインには、E 100、E 101、E 102、E 104、E 110、E 120、E 122、E 123、E 124、E 129が個別又は組み合わせて使用可能)(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは70 mg/kg以下、マイクロスイーツのみ最大許容量は40 mg/kg)
・5.3 チューイング・ガム: 300 mg/kg/(E 122とE 155の量はそれぞれ50 mg/kg 又は mg/l以下)(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは300 mg/kg以下)
・5.4 カテゴリー4.2.4に該当する果物ベースのフィリングを除く、デコレーション、コーティング、フィリング: ①300 mg/kg(フィリングのみ)、②500 mg/kg(フィリングを除くデコレーション、コーティング、ソース)/(E 122とE 155の量はそれぞれ50 mg/kg 又は mg/l以下)(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは300 mg/kg以下)
・6.6 バッター: 500 mg/kg(コーティング用バッターのみ)
・7.2 高級ベーカリー製品: 200 mg/kg/(E 122とE 155の量はそれぞれ50 mg/kg 又は mg/l以下)(E 120 コチニール、カルミン酸、カルミン類のアルミニウムレーキに由来するアルミニウムの最大許容量は5 mg/kg。他のアルミニウムレーキは使用不可。)
・8.3.3 食肉のケーシング、コーティング、デコレーション: ①500 mg/kg(「パストゥルマの喫食可能な外側のコーティングを除く、デコレーションとコーティングのみ)、②必要量で使用可能(喫食可能なケーシングのみ)/(E 120 コチニール、カルミン酸、カルミン類のアルミニウムレーキに由来するアルミニウムの最大許容量は10 mg/kg。他のアルミニウムレーキは使用不可。)
・9.2 軟体動物および甲殻類を含む魚加工品と水産加工品: 500 mg/kg(すり身および類似の製品、スケトウダラ、ビンナガ、およびニシンをベースとしたサーモン代替品のみ)/(E 120 コチニール、カルミン酸、カルミン類のアルミニウムレーキに由来するアルミニウムの最大許容量は4 mg/kg。例外として、サーモン代替品に限り最大許容量は5.5 mg/kg。他のアルミニウムレーキは使用不可。)
・9.3 魚卵: 300 mg/kg(キャビアを除く)/(E 120 コチニール、カルミン酸、カルミン類のアルミニウムレーキに由来するアルミニウムの最大許容量は3 mg/kg。例外として、殺菌された製品に限り最大許容量は50 mg/kg。他のアルミニウムレーキは使用不可。)
・12.2.2 香味料および調味料: 500 mg/kg(カレー粉やタンドールを例とする調味料のみ)/(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは120 mg/kg以下)
・12.4 マスタード: 300 mg/kg
・12.5 スープおよびブロス: 50 mg/kg
・12.6 ソース: 500 mg/kg(ピクルス、レリッシュ、チャツネ、ピカリリを含む、トマトベースのソースを除く。)/(E 120 コチニール、カルミン酸、カルミン類のアルミニウムレーキに由来するアルミニウムの最大許容量は10 mg/kg。他のアルミニウムレーキは使用不可。)
・12.9 カテゴリー1.8に該当する製品を除くたんぱく質製品: 100 mg/kg(植物タンパクベースの肉・魚代替品のみ)
・13.2 Directive 1999/21/ECで定義されている特別な医療目的の栄養食品(食品カテゴリー13.1.5の製品を除く): 50 mg/kg/(液体の熱処理製品中のE 120 コチニール、カルミン酸、カルミン類のアルミニウムレーキに由来するアルミニウムの最大許容量は3 mg/kg。他のアルミニウムレーキは使用不可。)
・13.3 毎日の食糧総摂取量または個々の食事(毎日の食事の全部または一部)を置き換えることを目的とした体重管理ダイエット用の栄養食品: 50 mg
・14.1.4 香料入り飲料: 100 mg/kg(チョコレートミルクと麦芽製品を除く)/(E 122とE 155の量はそれぞれ50 mg/kg 又は mg/l以下)(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは15 mg/kg以下)
・14.2.3 シードルおよびペリー: 200 mg/l(シードル・ブシェ、シードル・ヤコシチオーヴィ、ペリー・ヤコシチオーヴェ、シードル・ロドーヴィ、ペリー・ロドーヴェを除く)
・14.2.4 果実酒および醸造酒: 200 mg/l(ワイン・オヴォツォーヴェ・ヤコシチオーヴェを除く)
・14.2.6 Regulation (EU) 2019/787により定義されるスピリッツ飲料: 200 mg/l(Regulation (EU) 2019/787のAnnex Iのカテゴリー 1-17, 22, 36, 37, 41で定義されるスピリッツ飲料を除く)/(E 120 コチニール、カルミン酸、カルミン類のアルミニウムレーキに由来するアルミニウムの最大許容量は1.5 mg/kg。他のアルミニウムレーキは使用不可。)
・14.2.7.3 芳香ワイン製品カクテル: 200 mg/l/(E 120 コチニール、カルミン酸、カルミン類のアルミニウムレーキに由来するアルミニウムの最大許容量は1.5 mg/kg。他のアルミニウムレーキは使用不可。)
・14.2.8 その他のアルコール飲料(アルコール飲料とノンアルコール飲料の混合物またはアルコール度数が15%未満のアルコール飲料を含む): 200 mg/l(アルコール度数が15%未満のアルコール飲料のみ)/(E 120 コチニール、カルミン酸、カルミン類のアルミニウムレーキに由来するアルミニウムの最大許容量は1.5 mg/kg。他のアルミニウムレーキは使用不可。)
・15.1 ジャガイモ、シリアル、小麦粉、デンプンを使ったスナック菓子: ①200 mg/kg(押出又は膨化味付きスナック菓子製品のみ)、100 mg/kg(押出又は膨化味付きスナック菓子製品を除く)/(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは30 mg/kg以下)
・15.2 ナッツ加工品: 100 mg/kg(味付きナッツのみ)
・16 カテゴリー1、3、4に該当する製品を除いたデザート: 150 未定義/(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは15 mg/kg以下)
・17.1 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、固形で供給される栄養補助食品: 300 mg/kg/(アルミニウムレーキ由来のアルミニウムは150 mg/kg以下)
・17.2 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、液体の形で供給される栄養補助食品: 100 mg/l
【使用基準出典元 URL】
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-2990
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-2983
【成分規格】
定義:カルミン酸は、雌のカイガラムシ(Dactylopius coccus Costa)の乾燥体で構成されるコチニールの水性、水性アルコールまたはアルコール抽出物から得られる。着色成分はカルミン酸である。 市販の製品では、着色成分は、アンモニウム、カルシウム、カリウム、またはナトリウムの陽イオンと単独でまたは組み合わせて存在し、これらの陽イオンも過剰に存在する可能性がある。市販の製品には、元の昆虫に由来するタンパク性物質が含まれている場合があり、遊離のカルミネートが含まれている場合もある。
化学式:カルミン酸 C22H20O13
定量値:カルミン酸を含む抽出物中のカルミン酸の含量2.0%以上。キレート中のカルミン酸の含量 50% 以上。
分光分析:アンモニア水溶液、波長約518nmで吸収極大、カルミン酸用 希塩酸、波長約494nmで吸収極大。
E1%1cm139 波長約494nm、希塩酸、カルミン酸用。
ヒ素:3mg/kg以下。
鉛:5mg/kg以下。
水銀:1mg/kg以下。
カドミウム:1mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN
- 作成日: 2022.12.02
- 更新日: 2024.01.23