海外食品添加物規制早見表

豪州: 銅クロロフィル

【国・地域名】 豪州  【添加物名】 銅クロロフィル

【キーワード】
クロロフィル、銅、銅葉緑素、葉緑素

【英名】
Chlorophylls, copper complexes

【INS番号】
141(i)

【使用基準】
以下の食品分類についてGMP(必要最小量)で使用可能:
着色料、香料、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品(チョコレートの表面のみに使用可能)、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工製品(ホール・カット)、生ソーセージを除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、色付き砂糖、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酢・関連製品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品

【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607
https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00128

【成分規格】
※JECFA規格に準拠:
‘定義:食用植物材料、草、アルファルファ、イラクサおよび他の植物材料の溶媒抽出物に銅の有機塩を添加することによって得られる。溶剤が除去された製品には、カロテノイドなどの他の色素や、原料に由来する脂肪やワックスが含まれている。 主な着色物質は銅フェオフィチンである。抽出に使用できる溶剤は、アセトン、ジクロロメタン、メタノール、エタノール、プロパン-2-オール、ヘキサンのみである。
化学式:銅フェオフィチンa C55H72CuN4O5 銅フェオフィチンb C55H72CuN4O6
定量値:総銅フェオフィチン含量10%以上。
溶解性:水に不溶。エタノール、ジエチルエーテル、クロロアルカン、炭化水素、不揮発性油に可溶。
分光分析:A(1%,1cm)クロロホルム、波長約422nmで54以上。
薄層クロマトグラフィー Rf値、スポットの色:銅フェオフィチンa 0.5、緑。銅フェオフィチンb 0.73、黄/緑。さらに、Rf0.81のβ-カロテンとRf0.47および0.23のキサントフィルのスポットが見える場合がある。
残留溶媒-アセトン、メタノール、エタノール、プロパン-2-オール、ヘキサン :50mg/kg以下(単独・合計)。
残留溶媒-ジクロロメタン:10mg/kg以下。
遊離イオン化銅 :200mg/kg以下。
総銅:総銅フェオフィチンの8%以下。
ヒ素:3mg/kg以下。
鉛:5mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/additive-129-m1.pdf


  • 作成日: 2022.12.02
  • 更新日: 2024.01.23