海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 EU(英国含む)
【添加物名】 d-γ-トコフェロール
【英名】
Gamma-tocopherol
【別名】
-
【INS番号】
308
【品目番号/関連法規】
E 308
【機能】
酸化防止剤(事業者の判断で選択可能)
【使用基準】
<d-γ-トコフェロール>
・2.1. 本質的に水を含まない油脂(無水乳脂肪を除く): ①必要量で使用可能(バージン油およびオリーブ油を除く)
・13.1.1. Commission Directive 2006/141/ECによって定義される乳児用調整乳: 10 mg/kg(E 306、E 307、E 308、E 309の合計値として)
・13.1.2. Directive 2006/141/ECによって定義されるフォローアップミルク: 10 mg/kg(E 306、E 307、E 308、E 309の合計値として)
・13.1.3. Commission Directive 2006/125/ECによって定義される、乳幼児用のシリアルベースの加工食品およびベビーフード: 100 mg/kg以下(ビスケット・ラスク・ベビーフードを含む脂質を含有するシリアルベース食品のみ、E 304、E 306、E 307、E 308、E 309の合計値として)
・13.1.4. その他の幼児用食品: 100 mg/kg(E 304、E 306、E 307、E 308、E 309の合計値として)
<Group Iの添加物>
・1.3. 発酵後熱処理した無調味発酵乳製品::必要量で使用可能
・1.4. 熱処理製品を含む調味発酵乳製品: 必要量で使用可能
・1.6.3. その他のクリーム: 必要量で使用可能
・1.7.1. カテゴリー16に該当する製品を除く未熟成チーズ: 必要量で使用可能(モッツァレラを除く)
・1.7.5. プロセス・チーズ: 必要量で使用可能
・1.7.6. チーズ製品(カテゴリー16に該当する製品を除く): 必要量で使用可能
・1.8. 飲料用ホワイトナーを含む乳製品の類似品: 必要量で使用可能
・2.2.2. Regulation (EC) No1234/2007で定義されたスプレッドを含むその他の油脂エマルション、および液体エマルション: 必要量で使用可能
・2.3. 植物油のフライパン用スプレー: 必要量で使用可能
・3. 食用氷: 必要量で使用可能
・4.2.1. 乾燥果物および野菜: 必要量で使用可能
・4.2.2. 酢漬け、油漬け、保蔵の果物および野菜
・4.2.4.1. 果物および野菜の調整品(コンポートを除く): 必要量で使用可能
・4.2.5.4. ナッツ・バターおよびナッツ・スプレッド: 必要量で使用可能
・4.2.6. ジャガイモの加工品: 必要量で使用可能
・5.1. Directive 2000/36/ECによって定義されるココアおよびチョコレート製品: 必要量で使用可能
・5.2. 口臭予防のマイクロ・スイーツを含むその他の菓子類: 必要量で使用可能
・5.3. チューイング・ガム: 必要量で使用可能
・5.4. カテゴリー4.2.4に該当する果物ベースのフィリングを除く、デコレーション、コーティング、フィリング: 必要量で使用可能
・6.2.2. デンプン類: 必要量で使用可能
・6.3. 朝食用シリアル: 必要量で使用可能
・6.4.2. 乾燥パスタ: 必要量で使用可能(グルテンフリーおよび/またはDirective2009/39/ECに準拠した
・6.4.4. ニョッキ: 必要量で使用可能(冷凍の生ニョッキを除く)
・6.4.5. 詰め物パスタの具材(ラビオリと類似品): 必要量で使用可能
・6.5. 麺類: 必要量で使用可能
・6.6. バッター: 必要量で使用可能
・6.7. 調理済みまたは加工済みのシリアル: 必要量で使用可能
・7.1. パンおよびロール・パン: 必要量で使用可能(「7.1.1. 小麦粉、水、イーストまたは酵母、塩のみで製造されたパン」と「7.1.2. フランスの一般的なパン(Friss buzakenyer、FehérおよびFélbarna kenyerek)」を除く)
・7.2. 高級ベーカリー製品: 必要量で使用可能
・8.3.1. 非加熱加工肉: 必要量で使用可能
・8.3.2. 加熱処理加工肉: 必要量で使用可能(foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbbenを除く)
・8.3.3. 食肉のケーシング、コーティング、デコレーション: 必要量で使用可能
・9.2. 軟体動物および甲殻類を含む魚加工品と水産加工品: 必要量で使用可能
・9.3. 魚卵: 必要量で使用可能(魚卵加工品のみ)
・10.2. 加工卵および卵製品: 必要量で使用可能(魚卵加工品のみ)
・11.2. その他の砂糖とシロップ: 必要量で使用可能
・12.1.2. 塩代替品: 必要量で使用可能
・12.2.2. 香味料および調味料: 必要量で使用可能
・12.3. 酢、希酢酸(水で4~30体積%に希釈したもの): 必要量で使用可能
・12.4. マスタード: 必要量で使用可能
・12.5. スープおよびブロス: 必要量で使用可能
・12.6. ソース: 必要量で使用可能
・12.7. サラダおよびサンドイッチ用スプレッド: 必要量で使用可能
・12.8. イーストおよび酵母製品: 必要量で使用可能
・12.9. カテゴリー1.8に該当する製品を除くたんぱく質製品: 必要量で使用可能
・13.2. Directive 1999/21/ECで定義されている特別な医療目的の栄養食品(食品カテゴリー13.1.5の製品を除く): 必要量で使用可能
・13.3. 毎日の食糧総摂取量または個々の食事(毎日の食事の全部または一部)を置き換えることを目的とした体重管理ダイエット用の栄養食品: 必要量で使用可能
・13.4. Commission Regulation (EC) No 41/2009によって定義される、グルテンに耐性のない人に適した食品: 必要量で使用可能(乾燥パスタ含む)
・14.1.2. Directive 2001/112/ECによって定義されるフルーツ・ジュース、および野菜ジュース: 必要量で使用可能(野菜ジュースのみ)
・14.1.3. Directive 2001/112/ECによって定義されるフルーツ・ネクターおよび野菜ネクター、および類似製品: 必要量で使用可能(野菜ネクターのみ)
・14.1.4. 香料入り飲料: 必要量で使用可能
・14.1.5.2. 飲料その他: 必要量で使用可能(風味付けしていない紅茶を除く、風味付けしたインスタントコーヒーを含む)
・14.2.3. シードルおよびペリー: 必要量で使用可能
・14.2.4. 果実酒および醸造酒: 必要量で使用可能
・14.2.5. ハチミツ酒: 必要量で使用可能
・14.2.6. Regulation (EC) No 110/2008によって定義されるスピリッツ飲料: 必要量で使用可能(ウィスキーを除く)
・14.2.7.1. 芳香ワイン: 必要量で使用可能
・14.2.7.2. 芳香ワインベースの飲料: 必要量で使用可能
・14.2.7.3. 芳香ワイン製品カクテル: 必要量で使用可能
・14.2.8. アルコール飲料とノンアルコール飲料の混合物を含むその他のアルコール飲料、およびアルコール度数15%未満のスピリッツ飲料: 必要量で使用可能
・15.1. ジャガイモ、シリアル、小麦粉、デンプンを使ったスナック菓子: 必要量で使用可能
・15.2. ナッツ加工品: 必要量で使用可能
・16. カテゴリー1、3、4に該当する製品を除いたデザート: 必要量で使用可能
・17.1. 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、固形で供給される栄養補助食品: 必要量で使用可能
・17.2. 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、液体の形で供給される栄養補助食品: 必要量で使用可能
・18. 乳幼児用を除く、カテゴリー1~17に該当しない加工食品: 必要量で使用可能
【使用基準出典元 URL】
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-3083
【成分規格】
含量: 97%以上
性状: 透明で粘性がある帯黄色の油で、空気や光にさらされると酸化して色が濃くなる
吸光度: 合格
特定吸収: 合格
屈折率: [n]20D=1.503~1.507
強熱残分: 0.1%以下
ヒ素: 3 mg/kg 以下
鉛: 2 mg/kg 以下
水銀: 1 mg/kg 以下
【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0231-20240423
- 作成日: 2024.11.05
- 更新日: